小児慢性特定疾病の医療費助成
更新日:令和5年7月18日
対象となる方
次の2つの要件を両方満たす方が対象となります。
1.申請者が都内に在住している満18歳未満の方(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満
の方)
2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
*詳細については東京都ホームページでご確認ください。
慢性の特定の病気とは
対象疾患群
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常症
- 血液疾患
- 免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患群
- 骨系統疾患
- 脈管系疾患
詳しい対象疾病は小児慢性特定疾病情報センターホームページをご覧ください。
小児慢性特定疾病情報センターホームページ(別ウインドウ表示します)治療が受けられる医療機関
指定医療機関です。
指定医療機関は東京都ホームページからご確認ください。
助成される医療費
認定病名が記載された医療受給者証が東京都から交付されます。指定医療機関へ提示してください。
認定された病名の治療にかかる保険診療で生じた自己負担額が「月額自己負担限度額」を超える場合は、その超えた額を助成します。認定された場合は、原則として保健所等が窓口で申請を受理した日からその月を含む12カ月、助成が受けられます。 (認定された病名以外は、この受給者証を使用することはできません。
小児慢性特定疾病医療費支給認定を新規に申請される方へ
必要となる書類
1.小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書
2.小児慢性特定疾病医療意見書(指定医が3カ月以内に記載したもの)
3.受診医療機関申請書
4.世帯調書
5.マイナンバーを確認する書類(患者、保護者分)
6.住民票(3カ月以内に発行した世帯全員、続柄が記載されているもの)
7.保険証の写し
国民健康保険加入者の方は、同一国民健康保険加入者世帯員全員分
被用者保険の方は、被保険者(保護者)と患者分(保険証の表面、裏面))
8.所得証明書(住民税課税証明書(非課税証明書))
国民健康保険の方は、同一国民健康保険加入者全員分
被用者保険の方は、被保険者の分
9.同意書
10.委任状
申請者が保護者以外の場合(世帯主が保護者でその妻が申請する場合は委任状が必要です。)
11.本人確認
申請書類を提出される方の身元確認書類が必要です。(本人の写真、氏名、生年月日又は住所)が記載
された公的機関が発行した証。または、公的機関が発行した証等を2点以上
申請書等の用紙類は各保健センター窓口にご請求ください。
詳しくは東京都ホームページをご覧ください。
「品川区子どもすこやか医療助成制度」をご利用の方へ
- 小児慢性特定疾病の治療を受ける場合は、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」を優先してご利用下さい。まだ「小児慢性疾患医療費助成制度」の申請手続きをとっていない方は、下記施設にて申請してください。
- 医療機関で支払った「小児慢性特定疾病医療費助成・自己負担金」及び「入院時食事療養費標準負担額」について助成します。
問い合わせは、子ども家庭支援課医療費助成係へ
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方へ
・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
車いす、特殊寝台、電動式たん吸引器等の日常生活用具を給付します。
詳しくは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 へ
・障害者福祉手当
第2種手当(難病手当)の対象疾病になっている場合に手当の申請ができます。
詳しくは、障害者福祉手当の第2種手当(難病手当) へ
お問い合わせ
品川保健センター:03-3474-2225 FAX:03-3474-2034
大井保健センター:03-3772-2666 FAX:03-3772-2570
荏原保健センター:03-5487-1314 FAX:03-5487-1320