障害者福祉手当(区制度)
更新日:令和6年4月1日
第1種手当
対象
心身に次のいずれかの障害がある、20歳以上65歳未満の障害者本人で、所得が 限度額(*1) 以内の方
(1) 身体障害者手帳1~2級の方
(2) 愛の手帳1~3度の方
(3) 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方
手当額 : 月額 15,500円
第2種手当
対象
心身に次のいずれかの障害がある、65歳未満の障害者本人で、所得が 限度額(*1) 以内の方
(1) 難病(*2)にり患している方
手当額 : 月額 15,500円
※難病医療費助成が受給できなくなった場合は、障害者福祉手当の対象外となります。
(2) 身体障害者手帳3級の方(20歳未満の身体障害者手帳1~3級の児童)
(3) 愛の手帳4度の方(20歳未満の愛の手帳1~4度の児童)
※20歳未満の児童の所得は、扶養義務者の所得となります。
(4) 戦傷病者手帳特~4項症の方
(5) 精神障害で、
(ア) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(令和2年4月1日より)
(イ) 1級の年金を受給している方
(ウ) 特別障害者手当等(国制度)を受給している方
(エ) 特別児童扶養手当1級を受給している方
※(ア)を支給要件としている受給者の方は、精神障害者保健福祉手帳の等級が更新等で変更になった場合、
障害者福祉手当の対象外となります。速やかに届出をしてください。
手当額 : 月額 8,500円
注意事項 (第1種手当・第2種手当共通)
(1) 児童育成手当(障害手当) (*3) に該当する方は対象になりません
(2) 特別養護老人ホームや障害者支援施設などに入所されている方は対象になりません
(3) 第1種手当と第2種手当の併給はできません。
(4) 障害者福祉手当の受給者の方については、毎年8月に所得状況の確認を行います。
※ 所得状況の確認にあたって、前住地での住民税の課税証明(所得証明)の提出をお願いすることがあります。(転入者などの場合)
(5) 所得が限度額を超えた方は、受給資格が消滅します。
※ 住民税の修正申告や更正決定などにより、所得額が見直された場合にはご相談ください。
※ 扶養義務者の所得で受給資格が消滅した方は、20歳になられた時ご連絡ください。
(6) 所得超過により対象でなくなった方も、翌年度以降の所得が限度額内になれば、再び申請できる場合があります。
※ 所得制限の対象期間は、8月から翌年7月までです。
※ 再び申請できるのは、翌年8月以降です。
(7) 支給認定された場合、申請日の属する月から支給を開始します。
支払月 (第1種手当・第2種手当共通)
4・8・12月の25日頃
お問い合わせ
障害者支援課 障害給付事務係
電話:03-5742-7858
FAX:03-3775-2000