障害者福祉手当(区制度)

更新日:令和4年4月1日

第1種手当

対象

 心身に次のいずれかの障害がある、20歳以上65歳未満の障害者本人で、所得が 限度額(*1) 以内の方

(1) 身体障害者手帳1~2級の方
(2) 愛の手帳1~3度の方
(3) 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方

手当額 : 月額 15,500円

第2種手当

対象

 心身に次のいずれかの障害がある、65歳未満の障害者本人で、所得が 限度額(*1) 以内の方

(1) 難病(350疾病・疾病名)(*2)にり患している方

手当額 : 月額 15,500円

※難病法による医療費助成の対象者拡大に伴い、障害者福祉手当制度が改正(対象疾病の拡大)されました。

※難病医療費助成が受給できない場合または受給できなくなった場合は、障害者福祉手当の対象外となります。

(2) 身体障害者手帳3級の方(20歳未満の身体障害者手帳1~3級の児童)
(3) 愛の手帳4度の方(20歳未満の愛の手帳1~4度の児童)

   ※20歳未満の児童の所得は、扶養義務者の所得となります。

(4) 戦傷病者手帳特~4項症の方
(5) 精神障害で、
 (ア) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(令和2年4月1日より)
 (イ) 1級の年金を受給している方
 (ウ) 特別障害者手当等(国制度)を受給している方
 (エ) 特別児童扶養手当1級を受給している方

   ※(ア)を支給要件としている受給者の方は、精神障害者保健福祉手帳の等級が更新等で変更になった場合、
    障害者福祉手当の対象外となります。速やかに届出をしてください。

手当額 : 月額 8,500円


注意事項 (第1種手当・第2種手当共通)

(1) 児童育成手当(障害手当) (*3) に該当する方は対象になりません

(2) 特別養護老人ホームや障害者支援施設などに入所されている方は対象になりません

(3) 第1種手当と第2種手当の併給はできません。

(4) 障害者福祉手当の受給者の方については、毎年8月に所得状況の確認を行います。

※ 所得状況の確認にあたって、前住地での住民税の課税証明(所得証明)の提出をお願いすることがあります。(転入者などの場合)

(5) 所得が限度額を超えた方は、受給資格が消滅します。
※ 住民税の修正申告や更正決定などにより、所得額が見直された場合にはご相談ください。
※ 扶養義務者の所得で受給資格が消滅した方は、20歳になられた時ご連絡ください。

(6) 所得超過により対象でなくなった方も、翌年度以降の所得が限度額内になれば、再び申請できる場合があります。
※ 所得制限の対象期間は、8月から翌年7月までです。
※ 再び申請できるのは、翌年8月以降です。
 
(7) 支給認定された場合、申請日の属する月から支給を開始します。


支払月 (第1種手当・第2種手当共通)

 4・8・12月の25日頃

お問い合わせ

障害者支援課 障害給付事務係
  電話:03-5742-7858
  FAX:03-3775-2000