内部の職員等からの通報について

更新日:令和7年12月26日

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることが少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

内部の職員等からの通報とは

職員等が知り得た行政運営上の違法または不当な行為等を通報受付担当に通報することをいいます。
品川区では、これの通報に関して、法令遵守の徹底および通報をした職員等の保護を図り、もって適法かつ公正な区政運営に資することを目的として、「品川区職員等の公益通報に関する要綱」を制定しています。
詳しくは、別添の「品川区職員等の公益通報に関する要綱」をご参照ください。
要綱(PDF : 125KB)
音声読み上げ用(TXT:11KB)

対象となる通報

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、または違反することとなるおそれのある事実
(2) 人の生命、身体、財産その他権利利益を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実((1)に該当する事実を除く。)
(3) (1)(2)に掲げるもののほか、行政運営上の不当な事実

通報できる方

(1) 区に勤務する一般職および特別職の職員(学校教職員を含む。)
(2) 区から事務または事業を受託した業者およびその従業員
(3) 指定管理者および当該施設の管理業務従事者
(4) 派遣労働者
(5) (1)~(4)であったもの(退職の日から起算して1年を経過していない者に限る。)

通報先

内部通報先
【郵送先】
〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所第三庁舎4階コンプライアンス推進担当宛て

【連絡先】
通報受付担当 内線 直通
総務課コンプライアンス推進担当 5128~29 5742-3828~29
人事課人事係長 3131 5742-6628
総務課総務係長 3111 5742-6624
庶務課庶務係長 5711 5742-6823
※原則として書面にて通報してください(電話等でも受け付けています。)。
外部通報先
弁護士 大西 英敏

電話:03-5473-0691 Fax:03-5473-0527 
〒105-0013 東京都港区浜松町1-12-11 丸芝ビル5階

通報者の保護

「品川区職員等の公益通報に関する要綱」第6条の不利益取扱いの禁止により、通報者の氏名の公表や懲戒処分(免職、停職、減給、戒告、その他事実上の行為など)を禁止しています。

運用状況の公表

通報受理件数 ※令和7年12月26日時点
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
0件 0件 1件 0件 1件
改善等の措置結果
・令和6年度(通報事案06-01)(PDF : 103KB)
読み上げ用(TXT:2KB)

※令和4年度の通報事案について不当・違法な点は認められず公表なし。
お問い合わせ

総務課コンプライアンス推進担当
 電話:03-5742-3828~9
 FAX:03-5742-3830