企業と人権(障害者の人権)

更新日:令和4年6月23日

障害のある人もない人もお互いに尊重し、地域の中で共に生きる社会が当たり前の社会とするノーマライ
ゼーションという考え方があります。

この実現には、取り除かなければならないいろいろな障壁(バリア)があります。

バリアには、道路の段差などの物理的なもの、資格制限などの社会の制度に関するもの、障害者に対する
差別や偏見、盲導犬への理解不足といった人の意識に関するものなどがあります。

また、字幕放送の普及の遅れなどといった文化・情報に関するものなどもバリアになることもあります。

今あるバリアを取り除くことはバリアフリー化といいますが、会社のなかの建物、人の意識などによって
障害者の受入が阻まれているのであればそれを補う工夫をすることにより、障害者の活躍する場が開けるのです。

自分の心に「バリア」を感じたことはありませんか。
ちょっとしたきっかけや勇気が、障害のある人、ない人の日常的な交流につながるのではないでしょうか。

関係法令

1.障害者基本法
 1993年(平成5年)12月、それまでの「心身障害者対策基本法」が一部改正され、「障害者基本法」に改められました。
 改正の基本理念に「ノーマライゼーション」の考え方を導入し、障害者はあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとするという趣旨が加えられました。また、同法では国と地方公共団体について講ずべき措置を義務づけ、国民に障害者の福祉の増進に協力するように努める責務を課し、事業主については努力義務に関する規定を設けています。
 また、2004年(平成16年)6月の一部改正では、障害者に対する差別や権利利益を侵害する行為を禁止する規定などが新たに盛り込まれました。さらに、2011年(平成23年)の改正に伴い、障害者の自立と社会参加を円滑に促すための整備が進んでいます。
 2013年(平成25年)には、障害者基本法の差別規程を具体化した「障害者差別解消法」が制定されています。

2.障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)
 2012年(平成24年)には、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が施行され、虐待の防止と早期発見、虐待を受けた障害者の保護と自立を図る取組が始まりました。

3.障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)
 1976年(昭和51年)、「身体障害者雇用促進法」が改正され、一定割合以上の身体障害者の雇用が義務付けられました。さらに、1987年(昭和62年)、「障害者の雇用の促進等に関する法律」と改正され、すべての障害者の雇用が義務付けられました。
 この法律では、事業主は労働者の雇い入れなどの雇用関係の変動がある場合などには、その雇用している労働者のうちに占める身体または知的障害者の割合を一定率(法定雇用率)以上であるようにしなければならないとされています。民間の事業主は、1雇用率(全従業員に占める障害者の割合)を達成することを義務付けています。
 また、身体障害者の雇用に伴う経済的負担の調整等を図るため、雇用未達成企業から納付金を徴収し、これを基に障害者を雇用する企業に対して助成措置を講じることを定めていますが、改正法の公布日(令和3年6月4日)から3年以内に義務付けられます。さらに、2021年(令和3年)3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられ、国、地方公共団体等は2.6%、都道府県等の教育委員会は2.5%、民間企業は2.3%になりました。
 これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に拡大されました。

4.障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
 2016年(平成28年)には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法では、障がいのある人に対する不当な差別的取扱いを禁止しています。また、行政機関や民間事業者に対して、合理的配慮を提供することを義務付けています(民間事業者は努力義務となっていますが、東京都は条例で義務付けています)。
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