企業と人権(外国人の人権)

更新日:令和4年6月23日

私たちが住んでいるまちには、韓国・朝鮮人、中国人、フィリピン人、ブラジル人など、さまざまな
外国籍の人々が生活し、働いています。

異なる文化、言語、宗教、習慣をもって日本で暮らしている外国人は、日本社会のなかで、様々な誤解や
偏見による差別を受けることがあります。

例えば、習慣や文化の違いから、外国人に対する差別落書きや、結婚、住宅への入居、就職差別などが
おこっています。

また、国際的な労働力の移動や多様化する暮らしのなかで増え続けていく外国人労働者に対しては、
最低賃金や労働条件、労働災害などに関して、日本の労働諸法によって保障されなければならない当然の権利が
侵される事例もあります。

私たちは、より豊かな国際社会を築きあげるためにも、ともに生活する外国人の異なる文化と基本的人権を
認め合うことが大切です。

関係法令

1.人権差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)
 1965年(昭和40年)の国連総会で採択、1969年(昭和44年)に発効しました。日本は、1995年(平成7年)に批准しています。この条約は、世界人権宣言と国連憲章の精神に基づき、「あらゆる形態及び表現による人種差別を全世界から速やかに撤廃し、人種間の理解を促進し、あらゆる形態の人種隔離と差別のない国際社会を築くための早期の実際的措置の実現」を当事国に求めています。

2.ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)とは
 ヘイトスピーチとは、「○○人は出ていけ」「祖国へ帰れ」など特定の国の出身者であることやその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動をが「ヘイトスピーチ」といいます。このような不当な差別的言動は決して許されません。
 2016年(平成28年)6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が施行されました。全ての人がお互いの人権を大切にし、それぞれの文化や生活習慣の違いを認め合い、豊かで安心した生活ができる社会をつくりあげることが大切です。

お問い合わせ

人権啓発課
 電話:03-3763-5391
 FAX:03-3768-5092