特定在留カード等交付申請について
更新日:令和8年3月19日
制度概要
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」と
特別永住者証とマイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」の申請が可能となります。
上記のカード1枚でマイナンバーカードおよび在留カード等それぞれの機能を保有しています。
なお、カードの一体化は任意です。
| 目次 1.特定在留カードの申請 2.特定特別永住者証明書の申請 |
1.特定在留カードの申請
(1)出入国在留管理庁で申請 (2)品川区役所窓口で申請 |
(1)出入国在留管理庁での申請
以下の手続きを行った際に同時に申請が可能です。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
(2)品川区役所窓口で申請
以下の手続きを行った際に同時に申請が可能です。
- みなし住居地の届出
以下の者が来庁し申請することができます。
【本人が来庁する場合】
・来庁者の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
※本人確認書類については本人確認書類一覧(PDF : 235KB)をご確認ください。
【法定代理人(本人が16歳未満かつ同世帯)が来庁する場合】
・本人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
・法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
※本人確認書類については本人確認書類一覧(PDF : 235KB)をご確認ください。
・本人との関係が確認できる疎明資料(出生証明書、家族関係証明書等)
※品川区に住民登録があり住民票上の続柄が「世帯主」の方が来庁する場合であって、
住民票上で「世帯主」と「子」の続柄関係が確認できる場合は不要
【手続き可能な窓口】
品川区役所 議会棟3階 戸籍住民課 窓口A 住民異動 |
開庁日 :平日のみ 開庁時間:午前8時30分から午後5時 |
(3)カードの受領について
1.住所地に発送
以下の者が対象です。
(1)申請の日において1歳未満の者(初回交付の場合に限る)
(2)住基法第30条の46又は第30条の47の転入届等をした者
(3)追記欄の余白がなくなった特定在留カードを所持する者
(4)刑事施設等に収容されていた者
2.品川区役所に来庁し受領
以下の者が対象です。
(1)上記1に当てはまらない者
(2)発送後受け取りを行わなかった者
(4)手数料について
マイナンバーカードに倣い、初回交付等に相当する場面では手数料を徴収しないが現行在留カード等から
特定在留カード等への申請できるタイミングを逃すと有料になります。
【直送要件の場合】申請時に手数料納付書に2,600円の収入印紙を貼付して提出し、現金800円(電子証明書不要の場合は600円)納める。
【区役所で受取の場合】受取時に手数料納付書に1,900円の収入印紙を貼付して提出し、現金800円(電子証明書不要の場合は600円)納める。
2.特定特別永住者証明書の申請
(1)品川区役所で申請
下記の届出と同時に申請が可能です。
・住居地の変更届出(特別永住者)
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
・特別永住者証明書の有効期間更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
【本人が来庁する場合】
・来庁者の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
※本人確認書類については本人確認書類一覧(PDF : 235KB)をご確認ください。
・写真1葉(縦4センチメートル、横3センチメートル)最近3カ月以内に撮影した無帽正面向き顔写真
【同世帯員が来庁する場合】※親族に限る
・本人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
・代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
※本人確認書類については本人確認書類一覧(PDF : 235KB)をご確認ください。
・本人との関係が確認できる疎明資料(出生証明書、家族関係証明書等)
※品川区に住民登録があり住民票上で本人との続柄が確認できる場合は不要
・委任状
※本人が16歳未満の場合は不要
・写真1葉(縦4センチメートル、横3センチメートル)最近3カ月以内に撮影した無帽正面向き顔写真
【手続き可能な窓口】
品川区役所 議会棟3階 戸籍住民課 窓口A 住民異動 |
開庁日 :平日のみ 開庁時間:午前8時30分から午後5時 |
(2)カードの受領について
1.住所地に発送
以下(1)~(4)のいずれかに該当し、かつ以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方が対象です。
(1)申請の日において1歳未満の者(初回交付の場合に限る)
(2)住基法第30条の46又は第30条の47の転入届等をした者
(3)追記欄の余白がなくなった特定在留カードを所持する者
(4)刑事施設等に収容されていた者
(ア)紛失等による特別永住者証明書再交付申請に併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行う者
(イ)番号法施行令第14条第5号又は第6号の規定により個人番号カードが失効した者
※個人番号カードおよび特定特別永住者証明書の交付を受けたことがない場合に限る
(ウ)特定特別永住者証明書または個人番号カードを焼失し、もしくは著しく損傷し、またはこれらの個人番号カード機能が損なわれた者
※これらの事象が発生した後に個人番号カードおよび特定特別永住者証明書の交付を受けたことがない場合に限る
2.品川区役所に来庁し受領
以下の者が対象です。
(1)上記1に当てはまらない者
(2)発送後受け取りを行わなかった者
(3)手数料について
マイナンバーカードに倣い、初回交付等に相当する場面では手数料を徴収しないが現行特別永住者証から特定特別永住者証への申請できるタイミングを逃すと有料になります。
【直送要件の場合】申請時に手数料納付書に2,600円の収入印紙を貼付して提出し、現金800円(電子証明書不要の場合は600円)納める。
【区役所で受取の場合】交付時:手数料納付書に1,900円の収入印紙を貼付して提出し、現金800円(電子証明書不要の場合は600円)納める。
お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍住民担当
電話:03-5742-6660 FAX:03-5709-7625
