05_マイナンバーカードに関する各手続きについて(紛失、暗証番号ロック、住所・氏名変更など)
更新日:令和6年9月1日
1.マイナンバーカードを紛失してしまった場合
2.マイナンバーカードの再交付を希望する場合
3.設定した暗証番号を忘れてしまった、ロックがかかってしまった場合
コンビニで再設定・ロック解除を行うとき
窓口で再設定・ロック解除を行うとき
4.氏名が変更になった場合
5.住所が変更になった場合
6.転入届・転居届と同時に電子証明書の発行を希望する場合について
7.電子証明書の5年更新および新規発行について
8.マイナンバーカードの有効期限変更(外国人の方)
9.マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記したい場合
10.返戻された個人番号通知書の交付
1.マイナンバーカードを紛失してしまった場合
警察署に遺失届を提出してください
ご自宅の中で紛失してしまった場合は、警察署で遺失届が受理されない場合があります。その場合、マイナンバーカードの再交付申請時に紛失したときの詳細を確認させていただきますのでお答えください。
ご自宅の外でカードを紛失してしまった場合には、警察署で遺失届を行い、次の事項を控えておいてください。
マイナンバーカードの再交付を希望する場合に警察署への問い合わせをさせていただくため必要となります。
- 遺失届の受理番号
- 遺失届を提出した警察署の連絡先
マイナンバーカードを紛失・盗難された方は機能の一時停止をかけられます。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問い合わせください。
一時利用停止については、24時間365日受付可能です。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
一時停止後にカードが見つかった場合
次のものをお持ちになって、区役所で手続きをしてください。
- 見つかったマイナンバーカード
- 本人確認書類1点(免許証、保険証等)
マイナンバーカードを廃止にする届出
マイナンバーカードを紛失してしまった、利用を停止したい場合は、マイナンバーカードの機能を廃止させる紛失届を申請することができます。
【必要な書類】
- 本人確認書類
※本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)に記載された「A書類から1点」または「B書類から2点」
【紛失届に係る注意事項】
- 紛失届を申請するとマイナンバーカードの機能は廃止となり、カードを使用した手続きができなくなります。
- 申請後は、いかなる理由があっても既に廃止となったマイナンバーカードの機能を復活することはできません。
- マイナンバーカードが必要になった場合はマイナンバーカードの再交付申請をしていただく必要があります。再交付申請に関しては「再交付申請を希望する場合」をご確認ください。
2.マイナンバーカードの再交付申請を希望する場合
マイナンバーカードが以下の事由により廃止になってしまった場合、使用することができなくなった場合はマイナンバーカードの再交付申請ができます。廃止事由により、発行手数料1,000円が必要になる場合があるため事前にご確認ください。
また、現在有効なマイナンバーカードを所持している場合、再交付申請に伴いマイナンバーカードの廃止処理と回収処理させていただきます。
再交付申請してから1~2ヵ月後に新しいマイナンバーカードの準備ができます。受け取り可能になりましたら、「マイナンバーカードの交付通知書」を住所地に送付します。
【再交付申請にあたる事由】
- 紛失、焼失、著しい損傷等した場合
- マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(転入手続よる住所変更を期間内に行えなかった場合、カード内ICチップの不良等)
- 国外転出によるカード返納をした場合
- マイナンバーカードの交換を希望される場合
【受付窓口】
品川区役所第二庁舎3階 交付特設会場
午前8時30分から午後5時(火曜日のみ午後7時まで)
※土曜日、祝日および年末年始はお休みさせていただきます。
※システムメンテナンス等のため、手続きができないお日にちがございます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
申請後についてはこちらをご確認ください。
本人が手続きする場合に必要な持ち物
- 本人確認書類
※本人確認書類については、本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)に記載のあるA書類1点、またはB書類2点をお持ちください。 - 手数料 1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)
【マイナンバーカードの写真について】
受付窓口にて無料の写真撮影を行っております。
スマートフォンを使用しオンラインから申請される場合、スマートフォンに保存されている写真を使用できます。
ご自分の写真を使用したい場合は、「本人の顔写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、6カ月以内に撮影されたもの)」をお持ちください。
【以下の書類(該当する方のみ)】
・遺失、盗難届の受理番号の控え(自宅外で紛失、盗難にあった場合)
・消防署または市区町村の発行する罹災証明書(火災で焼失した等の場合)
・マイナンバーカード(国外転出に伴い廃止となったカードを持っている場合は、申請の際に古いカードをお持ちください。カードをお持ちいただかない場合は手数料1,000円かかりますのでご注意ください。)
法定代理人が手続きする場合の本人確認書類(15歳未満のお子様や成年被後見人の申請)
- 本人が手続する場合に必要な持ち物
- 法定代理人の本人確認書類
※本人確認書類については、 本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)に記載のあるA書類1点、またはB書類2点をお持ちください。 - 本籍地から発行される戸籍謄本等の申請者本人と法定代理人の関係が確認できる書類(例、戸籍謄本や出生届受理証明書、家族関係証明書など)
※成年被後見人の場合は登記事項証明書など法定代理人との関係を証明する書類をお持ちください。
※親権者で品川区の住民票上で「主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は戸籍謄本は不要です。
※法定代理人のみ来庁でも必要な持ち物は上記のものと変わりません。
任意代理人が手続する場合の本人確認書類
- 本人が手続する場合に必要な持ち物
- 任意代理人の本人確認書類
※本人確認書類については、本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)に記載のあるA書類1点、またはB書類2点をお持ちください。 - 委任状(マイナンバーカード専用)(PDF : 483KB)
3.設定した暗証番号を忘れてしまった場合、ロックがかかってしまった場合
コンビニで再設定・ロック解除を行うとき
署名用電子証明書(6~16桁)・利用者証明用電子証明書(4桁)のどちらも忘れた場合・ロックされた場合は、
コンビニでの手続きはできません。
窓口で再設定・ロック解除をする必要があります。「窓口で再設定・ロック解除を行うとき」をご確認ください。
下記の場合、コンビニで手続きが可能です。
・【利用者証明用(4桁)だけ忘れた・ロックがかかった】または【署名用電子証明書(6~16桁)だけ忘れた・ロックがかかった】
・スマートフォンでアプリを使用できる
・コンビニでの端末操作ができる
【手順】
1.スマートフォンに「JPKI暗証番号リセットアプリ」をダウンロードする。
2.ダウンロードしたアプリで事前予約する。
3.事前予約完了から24時間以内にコンビニのキオスク端末で、暗証番号の再設定・ロック解除を行う。
スマートフォンやコンビニのキオスク端末の操作方法の詳細については、
「コンビニで暗証番号初期化(PDF : 767KB)」「公的個人認証サービスホームページ(別ウィンドウで表示)」をご確認ください。
窓口で再設定・ロック解除を行うとき
暗証番号を再設定・変更したいときは、申請者ご本人様に来庁していただく必要があります。
【必要な持ち物】
- マイナンバーカード
令和5年9月20日(水)より、荏原郵便局でも手続きができるようになりました。
窓口 | 窓口受付時間 |
---|---|
品川区役所、荏原第一地域センター | 平日・日曜 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) |
品川第一地域センター、大崎第一地域センター、大井第一地域センター、 荏原第四地域センター、八潮地域センター |
平日のみ 午前8時30分~午後5時 |
目黒行政サービスコーナー | 平日 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) 日曜 午前10時00分~午後3時 |
荏原郵便局 | 平日のみ 午前10時~午後4時 |
※システムメンテナンス等のため、お手続きできない日にちがございます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
法定代理人による申請の場合(15歳未満のお子様や成年被後見人の申請)
原則、15歳未満の方、成年被後見人の場合は法定代理人の同行が必要です。
ただし、4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳事務用、券面事項入力補助用)に限り、法定代理人のみの来庁で手続き可能です。
【必要な持ち物】
- 申請者本人のマイナンバーカード+本人確認書類A1点またはB1点
- 法定代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
- 申請者本人との関係を証明する書類(戸籍謄本、家族関係証明書、登記事項証明書など)
※本人確認書類については、本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)をご確認ください。
※成年被後見人の場合は登記事項証明書など法定代理人との関係を証明する書類をお持ちください。
※親権者で品川区の住民票上で「主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は戸籍謄本は不要です。
※法定代理人のみ来庁でも必要な持ち物は上記のものと変わりません。
【窓口受付時間】
窓口 | 窓口受付時間 |
---|---|
品川区役所本庁舎3階戸籍住民課・第2庁舎3階特設会場 | 平日・日曜 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) |
目黒行政サービスコーナー | 平日 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) 日曜 午前10時00分~午後3時 |
※システムメンテナンス等のため、お手続きできない日にちがございます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
任意代理人による申請の場合
マイナンバーカードの手続きには申請者本人の来庁が必要となっています。
ただし、申請者本人が手続きできない場合は以下の手順により任意代理人による手続きが可能です。
任意代理人による暗証番号の再設定は原則2回来庁をしていただく必要があります。即日で手続きは完了しません。
【窓口受付時間】
窓口 | 窓口受付時間 |
---|---|
品川区役所本庁舎3階戸籍住民課・第2庁舎3階特設会場 | 平日・日曜 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) |
目黒行政サービスコーナー | 平日 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) 日曜 午前10時00分~午後3時 |
※上記の窓口以外では、任意代理人による暗証番号再設定および変更はできないためご注意ください。
※システムメンテナンス等のため、お手続きできない日にちがございます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
初回来庁時
申請者本人と代理人の本人確認をし、申請者本人の住民登録地に照会書兼回答書を郵送いたします。
以下、1、2をお持ちください。
- 申請者本人:マイナンバーカード+本人確認書類A1点または本人確認書類B1点
- 代理人:本人確認書類A1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
※本人確認の具体的な書類は、本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)をご確認ください。
2回目来庁時
本人宛に郵送した照会書兼回答書に、申請者本人が回答書、委任状、暗証番号を記入してください。照会書兼回答書の期限は、初回来庁日から30日となります。30日過ぎると、初回来庁扱いになりますのでご注意ください。
2回目来庁時に代理人の方は以下1、2、3をお持ちください。
- 申請者本人:マイナンバーカード+本人確認書類A1点または本人確認書類B1点
- 代理人:本人確認書類A1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書(申請者が回答書、委任状、暗証番号を記入している)
※封がされていなく暗証番号が隠れていない状態や暗証番号が誤っている場合、書類に不備がある場合は手続きができない場合がありますのでご注意ください。
4.氏名が変更になった場合
住民票の氏名が変更になった場合、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの氏名変更も合わせて必要です。
婚姻等で住民票の氏名が変更になった場合は、マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちいただいて、下記の申請窓口へお越しください。
申請場所
- 品川区役所3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
- 品川第一地域センター
- 大崎第一地域センター
- 大井第一地域センター
- 荏原第一地域センター
- 荏原第四地域センター
- 八潮地域センター
※火曜延長窓口、日曜開庁窓口は区役所と荏原第一地域センターのみです。
※システムメンテナンス等のため、お手続きができない日にちがございます。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
申請できる人
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
届出人 |
必要なもの |
---|---|
本人 |
マイナンバーカードまたは住基カード |
同一世帯員 |
|
法定代理人 |
|
任意代理人 |
この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。 |
マイナンバーカード、住基カードは暗証番号の入力が必要です。
<暗証番号がわからない場合>
暗証番号を再設定できます。こちらをご確認ください。
5.住所が変更になった場合
転入、転居等で住民票の住所を変更した場合、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの住所変更が合わせて必要です。
※住所変更に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効します。
発行を希望する場合はお手続きが必要です。「7.電子証明書の5年更新および新規発行について」をご確認ください。
※発行を代理人に依頼する場合は「6.転入届・転居届と同時に電子証明書の発行を希望する場合(本人以外の申請)」をご確認ください。
申請できる人
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
申請できる条件
転入(他区市町村からお引越し)の方は、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 住み始めた日から14日以内に転入届をしていること
- 引っ越し予定日から30日以内で転入届をしていること
- 転入届が既に済んでいる場合、その転入届の届出日から90日以内の申し出であること
※期間を越えてしまうと、マイナンバーカードとしての利用ができなくなります。再発行には1,000円かかりますのでご注意ください。
※転居(品川区内でのお引越し)に関しては、上記の条件は満たす必要なく、住所変更できます。
申請場所
- 品川区役所3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
- 品川第一地域センター
- 大崎第一地域センター
- 大井第一地域センター
- 荏原第一地域センター
- 荏原第四地域センター
- 八潮地域センター
※火曜延長窓口、日曜開庁窓口は区役所と荏原第一地域センターのみです。
※システムメンテナンス等のため、お手続きができない日にちがございます。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
届出人 |
必要なもの |
---|---|
本人 |
本人のマイナンバーカードまたは住基カード |
同一世帯員 |
|
法定代理人 |
|
任意代理人 |
この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。 |
※「住み始めた日から14日以内」または「引っ越し予定日から30日以内」いずれかの早い日までに転入届をされなかった場合、
転入手続きを行うことができず、前住所地へ再度転出届が必要になる場合があります。
※マイナンバーカード、住基カードは暗証番号の入力が必要です。
<暗証番号がわからない場合>
暗証番号の再設定の手続きをしてください。詳しくはこちらをご確認ください。
6.転入届・転居届と同時に電子証明書の発行を希望する場合(本人以外の申請)
転入、転居等で住民票の住所を変更すると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
マイナンバーカードの住所変更と同時に、署名用電子証明書を発行できます。
本来、電子証明書の発行を本人以外が行う場合は、即日での発行はできません。
ただし、同世帯員が以下の条件を満たしている場合であれば、転入届・転居届と同時に即日で電子証明書の発行ができます。
【申請場所】
品川区役所(地域センターなどでは対応できませんのでご注意ください。)
【申請できる人】
同世帯員
【申請できる条件】
- 転入届・転居届と同日に電子証明書を発行すること。
- 委任状(マイナンバーカード専用)(PDF : 483KB)に暗証番号を記入し、暗証番号が同世帯員に見えないように封した委任状を持参すること。
- 転入届・転居届の後日に申請された場合。
- 委任状に記入された暗証番号が誤っている場合。
- 委任状の暗証番号が同世帯員に見える形で、封されていない場合。
※申請ができない場合は、「6.電子証明書の5年更新について」の任意代理人の手続きと同様の手順となり、即日での発行はできませんのでご注意ください。
7.電子証明書の5年更新および新規発行について
【電子証明書の5年更新】
マイナンバーカードに搭載した電子証明書が有効期限を迎える方には、有効期限の約3カ月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より「有効期限通知書」(水色の封筒)を郵送しています。
有効期限の確認方法は、公的個人認証サービスポータルサイトにある「利用者クライアントソフトのダウンロード」(別ウインドウ表示)のページを参照してください。
電子証明書には有効期限があり、更新する必要がありますので、下記の窓口で更新手続きを行ってください。
※期限が過ぎた場合には、コンビニ交付サービスや電子申告等の電子証明書やマイナポータルへのログイン、健康保険証としての利用ができなくなります。
※期限が過ぎてしまっても、改めて電子証明書を無料で新規発行することができます。
【電子証明書の新規発行】
マイナンバーカードに搭載した電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合も、電子証明書の新規発行ができます。
また、氏名・住所が変更になった場合は署名用電子証明書が失効し、使えなくなってしまいます。
その場合、署名用電子証明書の内容を新しい氏名・住所に変更するために、電子証明書の新規発行が必要になります。
本人が手続きする場合(電子証明書の新規発行・5年更新)
【必要な持ち物】
マイナンバーカード
※マイナンバーカード交付時に、ご自身で設定した暗証番号の入力が必要です。
【署名用電子証明書】6~16桁の英数字 ※必ず英字(大文字)と数字の両方が必要です。
【利用者証明用電子証明書】4桁の数字
【手続き可能窓口】
令和5年9月20日(水)より、荏原郵便局でも手続きができるようになりました。
窓口 | 窓口受付時間 |
---|---|
品川区役所、荏原第一地域センター | 平日・日曜 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) |
品川第一地域センター、大崎第一地域センター、大井第一地域センター、 荏原第四地域センター、八潮地域センター |
平日のみ 午前8時30分~午後5時 |
目黒行政サービスコーナー | 平日 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) 日曜 午前10時00分~午後3時 |
荏原郵便局 | 平日のみ 午前10時~午後4時 |
※システムメンテナンス等のため、お手続きできない日にちがございます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
【手数料】
無料です。(代理人の場合も無料です。)
マイナンバーカードを紛失した場合は有料となります。
任意代理人が手続きする場合(電子証明書の新規発行)
申請者本人が手続きできない場合は以下の手順により任意代理人または法定代理人による手続きが可能ですが、
対応できる窓口が以下の2カ所に限られますのでご注意ください。
任意代理人による電子証明書の発行は原則2回来庁をしていただく必要があります。即日で手続きは完了しません。
【窓口受付時間】
窓口 | 窓口受付時間 |
---|---|
品川区役所本庁舎3階戸籍住民課・第2庁舎3階特設会場 | 平日・日曜 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) |
目黒行政サービスコーナー | 平日 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) 日曜 午前10時00分~午後3時 |
※上記の窓口以外では、任意代理人による電子証明書の発行はできないためご注意ください。
※システムメンテナンス等のため、お手続きできない日にちがございます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
初回来庁時
申請者本人と代理人の本人確認をし、本人宛に照会書兼回答書を郵送いたします。以下、1、2をお持ちください。
- 申請者本人:マイナンバーカード
- 代理人:本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
2回目来庁時
本人宛に郵送した照会書兼回答書に、申請者本人が回答書、委任状、暗証番号を記入してください。照会書兼回答書の期限は、初回来庁日から30日となります。30日過ぎると、初回来庁扱いになりますのでご注意ください。
2回目来庁時に代理人の方は、以下1、2、3をお持ちください。
- 申請者本人:マイナンバーカード
- 代理人:本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書(申請者が回答書、委任状、暗証番号を記入している)
※照会書兼回答書を封をした状態でお持ちください。
封がされていなく暗証番号が隠れていない状態や暗証番号が誤っている場合、書類に不備がある場合は手続きができない場合がありますのでご注意ください。
更新期間内に、任意代理人が「電子証明書の有効期限通知書」をもって手続きを行う場合(電子証明書の5年更新)
以下の条件を満たす場合は、2回目の来庁は不要となり、即日で手続きが完了します。
- ご本人の電子証明書の更新期間中である。※更新期間は、同封された「電子証明書の有効期限通知書」に記載されています。
- 照会書兼回答書の、回答書、委任状に記載があり、カード交付時に設定した暗証番号が正しく記入されている。
- 申請者本人:マイナンバーカード
- 代理人:本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書
※封がされていなく暗証番号が隠れていない状態、書類に不備がある、暗証番号が正しく照会できない場合は、上記の「初回来庁時」の手続きとなり、再度来庁いただくことになります。
法定代理人が手続きする場合(15歳未満のお子様や成年被後見人の申請)
原則申請者本人が15歳未満の場合は親権者の同行が、成年被後見人の場合は成年後見人の同行が必要です。
ただ、法定代理人のみでも手続きが可能です。
【必要な持ち物】
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
※成年被後見人の場合は登記事項証明書など法定代理人との関係を証明する書類をお持ちください。
※親権者で品川区の住民票上で「主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は戸籍謄本は不要です。
※法定代理人のみ来庁でも必要な持ち物は上記のものと変わりません。
【窓口受付時間】
窓口 | 窓口受付時間 |
---|---|
品川区役所本庁舎3階戸籍住民課・第2庁舎3階特設会場 | 平日・日曜 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) |
目黒行政サービスコーナー | 平日 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) 日曜 午前10時00分~午後3時 |
※システムメンテナンス等のため、お手続きできない日にちがございます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
8.マイナンバーカードの有効期間更新(外国人の方)
※マイナンバーカード作成後に在留カード・特別永住者証明書の更新をして、漢字氏名が追加された場合や在留期限が更新された場合は、マイナンバーカードの券面記載事項も変更する必要があります。
有効期間更新の手続き
【有効期間延長】
在留期限満了日前に在留カードの更新をして、在留期限が更新された方について、区役所でマイナンバーカードの有効期間更新が必要になります。
マイナンバーカードに記載されている有効期間までに延長の手続きができない場合、マイナンバーカードが失効してしまうためご注意ください。
失効してしまうと新しくカードを作り直す必要があります。その場合、手数料1,000円がかかります。
※在留カードを受け取ってから、住民票に新しい在留期限が更新されるまでお時間がかかります。
住民票が更新されていない場合は、下記の【特例期間延長】の処理になります。
【特例期間延長】
在留期限満了日前に在留カードの更新申請をして、満了日までに許可が下りない場合、許可が下りるまでの最長2か月まで適法に在留することができるため、マイナンバーカードの有効期間も最長2か月の特例期間延長をすることができます。
マイナンバーカードの有効期間が過ぎてしまっている場合は手続きができないのでご注意ください。
また、特例期間の再延長はしておりません。そのため新しい在留カードを取得後に必ず有効期間延長の手続きをしてください。
特例期間延長過ぎて有効期間延長をしない場合、マイナンバーカードは失効してしまい、新しくカードを作り直す必要があります。
その場合、手数料1,000円がかかります。
手続き可能窓口
品川区役所3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)(第2庁舎3階特設会場)
本人が手続きする場合に必要な持ち物
- 有効期間内のマイナンバーカード
- 更新後の在留カード
※在留カードが更新中であることを示すカード裏面のスタンプを確認しています。
※在留カード更新申請をオンライン申請でしており、在留カード裏面にスタンプが押されていない場合は申請後の在留申請オンラインシステムメールを確認させていただきます。
※在留カードを代理人に預けている場合は事前に受け取っていただき窓口にて提示して下さい。在留カードを持っていなく在留カードを預けていることの証明書をお持ちいただいた場合は手続きできません。必ず在留カードをお持ちいただくようお願いいたします。
法定代理人が手続きする場合に必要な持ち物(15歳未満のお子様や成年被後見人の申請)
- 本人の有効期間内のマイナンバーカード
- 更新後の本人の在留カード
- 代理人の本人確認書類A1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
※本人確認の具体的な書類は、本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)をご確認ください。
※在留カードを代理人に預けている場合は事前に受け取っていただき窓口にて提示して下さい。在留カードを持っていなく在留カードを預けていることの証明書をお持ちいただいた場合は手続きできません。必ず在留カードをお持ちいただくようお願いいたします。
任意代理人が手続きする場合に必要な持ち物
- 本人の有効期間内のマイナンバーカード
- 更新後の本人の在留カード
- 代理人の本人確認書類A1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
- 委任状(マイナンバーカード専用)(PDF : 483KB)(同世帯員であれば不要です。)
※本人確認の具体的な書類は、本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)をご確認ください。
※在留カードを代理人に預けている場合は事前に受け取っていただき窓口にて提示して下さい。在留カードを持っていなく在留カードを預けていることの証明書をお持ちいただいた場合は手続きできません。必ず在留カードをお持ちいただくようお願いいたします。
有効期間変更に伴う電子証明書の更新
マイナンバーカードの有効期間延長を行うと、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新も必要になります。
任意代理人が手続きする場合、即日で電子証明書の発行ができません。
任意代理人の手続き方法について「6.電子証明書の5年更新について」をご確認ください。
※同世帯員は委任状なしで有効期間延長ができますが、電子証明書の発行は任意代理人の手続きと同様になりますので、ご注意ください。
9.マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記したい場合
住民票に旧氏(旧姓)を併記すると、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を記載することができます。
まだ住民票に旧氏(旧姓)併記していない場合
住民票に旧氏(旧姓)を併記していない場合は、こちらをご確認ください。
すでに住民票に旧氏(旧姓)を併記しているがマイナンバーカードに記載していない場合
マイナンバーカードをお持ちいただいて、申請場所までお越しください。
【申請場所】
- 品川区役所3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
- 品川第一地域センター
- 大崎第一地域センター
- 大井第一地域センター
- 荏原第一地域センター
- 荏原第四地域センター
- 八潮地域センター
※火曜延長窓口、日曜開庁窓口は区役所と荏原第一地域センターのみです。
※システムメンテナンス等のため、お手続きができない日にちがございます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
手続きできない日にちと、各施設ごとの窓口受付時間と申請可能手続きについて
【代理人が申請する場合の持ち物】
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
※本人確認書類については、 本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)に記載のあるA書類1点、またはB書類2点をお持ちください。 - 委任状(マイナンバーカード専用)(PDF : 483KB)(同世帯の方であれば不要です。)
<暗証番号がわからない場合>
暗証番号再設定の手続きをしてください。暗証番号再設定などについてはこちらをご確認ください。
10.返戻された個人番号通知書の交付
住民票に初めて登録された住民には登録された時点で個人番号が附番されます。
初めて個人番号が附番されたときは、住民票の登録から約3~4週間後に地方公共団体情報システム機構から個人番号通知書が住民票の住所あてに送付されます。
送付までの間に個人番号が必要な場合は、個人番号記載入りの住民票の写しの発行をお願いします。
送付された個人番号通知書は本人の宛所不明や一定期間の受け取りができなかった場合には、区役所に送付されます。
区役所に送付された場合には、個人番号通知書が返戻された旨の記載された「個人番号通知書の返戻通知書」を送付いたしますので
返戻通知書が届きましたら区役所までお受け取りに来ていただくようお願いします。
【申請場所】
品川区役所 本庁舎3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
【必要な持ち物】
本人の本人確認書類
※本人確認書類については、本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)に記載のあるA書類1点、またはB書類2点をお持ちください。
【代理人が申請する場合】
【法定代理人の場合(15歳未満のお子様や成年被後見人の申請)】
- 法定代理人の本人確認書類
- 本人との関係を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※親権者で品川区の住民票上で「主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は戸籍謄本は不要です。
【任意代理人の場合】
- 任意代理人の本人確認書類
- 委任状(マイナンバーカード専用)(PDF : 483KB)
11.国外転出者向けマイナンバーカードに関する手続き
詳細は国外転出者向けマイナンバーカードについてをご確認ください。
お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍住民担当(マイナンバー)
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625
マイナンバー総合フリーダイヤル
(マイナンバーカードの紛失・盗難時の機能の一時停止など)
電話:0120-95-0178