マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

更新日:令和6年12月2日

令和6年12月2日以降健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
詳細については、マイナンバーカードの健康保険証としての利用についてをご覧ください。

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルでご自身の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
詳細については、マイナンバーカードをお持ちのDV被害者の方へをご覧ください。
※品川区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、品川区の住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は届出は不要です。
お問い合わせ

国保医療年金課資格係
 電話:03-5742-6676 
 FAX:03-5742-6876