マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

更新日:令和5年3月13日

令和3年10月20日から医療機関や薬局の窓口において、オンライン資格確認の本格運用が開始されました。「初回登録」を行うことで、従来の国民健康保険被保険者証とは別にマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(現在の健康保険証は今まで通り使用できます。)
詳細については、マイナンバーカードの健康保険証としての利用についてをご覧ください。

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルでご自身の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
詳細については、マイナンバーカードをお持ちのDV被害者の方へをご覧ください。
※品川区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、品川区の住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は届出は不要です。

お問い合わせ

国保医療年金課資格係
 電話:03-5742-6676 
 FAX:03-5742-6876