国民健康保険料の産前産後期間の軽減制度について
更新日:令和6年12月2日
令和6年1月より品川区国民健康保険に加入している人が出産等した場合、産前産後期間にかかる保険料を軽減します。
窓口
品川区役所本庁舎4階6番窓口(国保医療年金課資格係)
※地域センターでは受付していません。
産前産後期間の軽減制度の案内リーフレット
1.対象となる方
国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
※出産とは妊娠85日(4カ月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
2.軽減期間
出産予定日又は出産日の属する月の前月から、出産予定日又は出産日の属する月の翌々月までの4カ月分が軽減されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3カ月前から6カ月分が軽減されます。
※令和5年度においては、上記期間のうち令和6年1月以降の期間の相当分だけが軽減されます。
3.軽減される保険料
出産する被保険者の、対象となる軽減期間の所得割額と均等割額が軽減されます。
※すでに限度額に達している場合、世帯合計の保険料では軽減にならない場合があります。
※申請の時期によっては、賦課決定の期間制限により保険料の軽減ができない場合がありますのでご注意ください。
国民健康保険料の賦課決定の期間制限についてはこちら
4.お申し出の方法
下記のものをご用意の上、窓口又は郵送にて提出してください。
出産予定日の6カ月前から届出できます。
窓口届出の必要書類
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書(窓口に用意しています)
- 届出者のマイナンバーカード、国民健康保険資格確認書または有効な国民健康保険証
- 親子健康手帳(母子健康手帳)などの出産予定日又は出産日が確認できる書類
※多胎妊娠の場合は全員分必要です。 - 出産する(した)人のマイナンバーがわかるもの
窓口
品川区役所本庁舎4階6番窓口(国保医療年金課資格係)
※地域センターでは受付していません。
郵送届出の必要書類
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書(PDF : 37KB)
- マイナンバーカード(表面のみ)、国民健康保険資格確認書または国民健康保険証のコピー
- 親子健康手帳(母子健康手帳)の表紙のコピー
- 親子健康手帳(母子健康手帳)の次のいずれかのページのコピー
- 出生届出済証明(1ページ目)
- 妊娠中の記録(1)(4ページ目)
- 出産の状態(14ページ目)
※品川区以外が発行する親子健康手帳(母子健康手帳)の場合、ページ番号が異なることがありますのでご注意ください。
※多胎妊娠の場合は全員分必要です。
郵送先
140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所国保医療年金課資格係