定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)のご案内

更新日:令和7年7月11日

 令和6年度定額減税で減税しきれないと見込まれる方を対象に、減税しきれなかった額を給付金(当初調整給付金)として支給しました。当初調整給付の支給額の算定に際し、令和5年中の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことから、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金との差額(不足額)が生じた方等を対象に、差額分を給付します。

 定額減税については こちら
 当初調整給付金については こちら

給付支給対象者
  令和7年1月1日に品川区に住民登録があった方のうち、次のいずれかに該当する方

  1)不足額給付1
             令和6年所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた方
             ※新たに控除不足額が生じた方を含みます

   給付対象となりうる方の例
  • 令和6年中のお子さんの出生や扶養親族が増えたことや、所得が減となったことにより
    令和6年所得税が減り、当初調整給付額に差額が生じた方
  • 令和6年所得税の定額減税で新たに控除不足額(減税しきれない額)が生じた方
    (令和6年中に国外から品川区に転入された方を含みます)
  • 令和6年度個人住民税が税額変更により当初調整給付算定時と比較し減額となったことから
    当初調整給付額に差額が生じた方

不足額給付1


  2)不足額給付2
     次のすべての要件を満たす方
  1. 令和6年所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(定額減税の対象外)
  2. 税制度上「扶養親族」となっていないこと(扶養親族等として定額減税対象外であった方)
  3. 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
   例:青色または白色申告専従者で定額減税前の令和6年度住民税および令和6年所得税がともに0円であった方
     令和5年中および令和6年中の合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度住民税および令和6年所得税がともに0円であった方
給付金支給額

1)不足額給付1
       令和6年所得税または令和6年度住民税所得割が当初調整給付の算定時と比べて、減額となり支給済額の不足額分を1万円単位に切上げて
       支給します。


不足額給付2


2)不足額給付2
       4万円を支給します。(令和6年度個人住民税分1万円+令和6年所得税分3万円)

支給額算定基準日

  令和7年6月2日時点

   品川区が令和7年中に収集した令和6年分の課税資料から所得税を計算し、不足額を算出します。
   基準日以降の扶養親族の追加や所得税の更正決議がなされたことにより税額が減少した場合でも
   給付額は調整されません。(追加支給は行いません)

 注意:不正または意図的な過少申告等により税額が計算され本給付金が算定されたことが判明した場合には、
    支給を取消すとともに支給済の場合には返還を求めます。

申請期限 
  令和7年10月31日(金)まで ※消印有効 

  • 品川区が不足額を算定し、昨年の当初調整給付支給者で口座が判明している方、ならびに公金受取口座をお持ちの方は、
    申請手続き不要で直接口座に振り込みます。
    (品川区から支給決定通知書を発送し、支給額、振込口座、振込日等を通知します)
  • 不足額が算定された方で、品川区で振込口座が分からなかった方は支給確認書を発送します。
 
  振込口座を記入の上、オンライン または 郵送 にて申請してください。
  1. オンライン申請
  2.    24時間いつでも申請が可能です。口座情報を入力いただき本人確認書類写と口座情報書類写(キャッシュカード写等)を添付してください。
  3. 郵送申請
  4.    必要事項を記入し本人確認書類写と口座情報書類写を同封して返送してください。  
  5. 審査完了次第、順次、給付金を口座振込いたします。
  6. 注意:令和7年10月31日までに申請いただけない場合には、給付を辞退したものとみなします。
       また、支給を辞退される方は申請手続きは不要です。
       ※令和7年1月2日以降に死亡、国外転出された方、ならびに申請手続き前に死亡された方は支給対象となりません。
    
令和6年中に品川区に転入された方へ
   令和6年中に他自治体から品川区へ転入され、令和7年1月1日に品川区に住民登録がある方で、令和6年所得税に控除不足額が生じた場合には、
  不足額給付の対象の可能性があります。
   その場合、令和6年1月1日時点でお住まいだった自治体にて当初調整給付が算定されているため、当初調整給付金の支給額との差額が支給対象と
  なります。
  
   品川区にて事前に前自治体へ調査を行い、支給対象と認められた方には、品川区から「支給決定通知書」(公金受取口座あり)または、
  「支給確認書」(公金受取口座なし)を発送しますので、「支給確認書」が送達された方はオンラインまたは郵送にて支給申請をしてください。
  (令和6年中に国外から品川区へ転入し、令和6年中の所得税に控除不足額が生じた方も同様)

  事前調査にて前自治体での支給実績が確認できなかった方には品川区から「申請書」を発送します。
   以下の書類を添付の上、郵送申請をしてください。

  • 前自治体で支給決定された令和6年度調整給付金支給確認書の写し
     ※調整給付金の支給額が分かる資料をご用意ください。  
     ※調整給付金の支給対象外であった場合には、令和6年度課税証明書または
     令和5年中の確定申告書・源泉徴収票のいずれかの写しをご用意ください。
  • 振込口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード)の写し 

  • 本人確認書類の写し
     ※申請受付後、支給適否を審査し、支給対象と認められた場合に申請の振込口座へ支給します。
   
  調査根拠法令:公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
         第11条

支給・申請方法についての問い合わせ

   品川区定額減税調整給付金コールセンター  
   Tel 050-5799-9293 受付時間:午前8時30分-午後5時(土・日・祝を除く)

不足額給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)に関するQ&A

扶養人数の変更や収入・所得額の変更等により税額が減額となった場合には給付額はどうなりますか?
令和7年6月2日を事務処理基準日として給付額を算定しています。基準日以降の税額変更により、給付額に差額が生じた場合には、追加給付はいたしません。
令和6年中の源泉徴収票の摘要欄に定額減税控除外額が表示されています。必ず支給対象となりますか?
給付金の算出は、令和7年中に品川区が収集した課税資料から、令和6年分所得税額を算定しています。給与・年金の源泉徴収票以外に別に所得がある場合には、全ての所得を合算して所得税を計算し定額減税控除外額を算出するため、記載された控除外額が必ずしも支給対象となるものではありません。
また、他に所得がない場合には、昨年の当初調整給付額の差額分を支給します。差額が生じない場合には支給対象となりません。
品川区に居住していないのに支給確認書が届きました。申請してもよろしいですか?
令和7年1月1日に品川区内に住民登録がなくても納税義務者の申告に基づき、品川区が住民税を課税することがあります。この場合、不足額給付も品川区が実施しますので、支給確認書を発送しています。期限内に申請してください。
令和6年の当初調整給付を受給していません。不足額給付を受給できますか?
不足額給付の対象要件を満たしていれば昨年度の当初調整給付の対象外であった方でも新たに不足額分が生じたことにより支給対象となります。
支給確認書が届きましたが、本人は入院(介護施設入所含む)しているため申請手続きができません。どうすればよろしいですか。
本人に代わって手続きが可能ですが、支給対象者様ご本人の口座へのお振込みのみとなります。
支給確認書が届きましたが、本人は申請手続きを行う前に亡くなりました。給付金は支給されますか?
確認書がお手元に届いた時点で死亡されていた場合には支給対象外となり申請できません。確認書が届いた時点で生存され、申請手続き後に死亡された場合は支給対象となります。
不足額給付2の対象を詳しく教えてください。
定額減税前の所得税・住民税がともに0円となった方で、税法上の扶養親族に該当せず、住民税非課税世帯等給付金支給対象世帯の世帯主・世帯員となっていない方が対象となります。
例としては、青色・白色申告専従者(税法上「扶養親族」とならない方)や、合計所得金額48万円を超えた方で定額減税前の税額がともに0円、かつ住民税非課税世帯等給付金の対象世帯ではない方となります。
令和5年中および令和6年中の両年が、専従者または合計所得金額48万円超となっていることが条件となります。
(令和5年中は専従者で令和6年中に扶養親族となった方、また、令和5年中は合計所得金額48万円超で住民税が0円でしたが令和6年中は所得税が定額減税の対象となった方は、ともに対象にはなりません。各年の状況が逆の場合の同様です)
令和6年中に品川区に転入し令和6年所得税に控除不足額が生じています。前の自治体で当初調整給付金の支給決定通知書が来ていなかったので支給されていたか分かりません。支給対象となりますか?
前の自治体での令和6年度課税証明書または、令和5年中の確定申告書、源泉徴収票の写しをご用意ください。差額が生じていることが確認された場合には支給対象となります。
お問い合わせ

品川区定額減税調整給付金コールセンター
 電話番号:050-5799-9293
 受付時間:午前8時30分-午後5時(土・日・祝を除く)