トップページ > 手続き・届出 > 税金 > 税額の概要 > 特別区民税・都民税(住民税)の税額の概要・税額の計算方法(令和3年度以降) > 特別区民税・都民税の所得控除の種類と控除額
特別区民税・都民税の所得控除の種類と控除額
更新日:令和7年3月24日
1. 雑損控除
要件 | 控除額 |
前年中に災害などにより資産に |
下記のいずれか多い金額 1.(損失額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10%) |
2. 医療費控除
下記の1または2の選択適用となります。
※令和3年度から、領収書ではなく明細書の提出が必要となります。
要件 | 控除額 |
1.前年中に医療費を支払った場合 |
(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか少ない金額) |
2.対象の医薬品を購入した場合 |
医薬品の購入費用-保険等で補てんされる金額-12,000円 |
3. 社会保険料控除
要件 | 控除額 |
前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)を支払った場合 | 支払った全額 |
4. 小規模企業共済等掛金控除
要件 | 控除額 |
前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金 もしくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 |
支払った全額 |
5. 生命保険料控除
前年中に(1)一般生命保険料、(2)個人年金保険料、(3)介護医療保険料(新契約のみ適用)を支払った場合、
それぞれで計算した控除額の合計(控除限度額70,000円)が適用されます。
※ 一般生命保険および個人年金保険は、契約時期により旧契約と新契約に分かれており、
以下の表のとおり控除額の計算方法が異なります。
※ ただし、旧契約と新契約の両方の保険料を支払った場合は下記のいずれか多い金額が適用されます。
1.旧契約で算出された控除額 (控除限度額35,000円)
2.旧契約で算出された控除額+新契約で算出された控除額 (控除限度額28,000円)
旧契約保険
平成23年12月31日以前に契約締結した保険
旧契約保険料支払額 |
控除額 |
~15,000円以下 | 支払った額 |
15,000円超~40,000円 | 支払った額×2分の1+7,500円 |
40,000円超~70,000円 | 支払った額×4分の1+17,500円 |
70,000円超~ | 35,000円(限度額) |
新契約保険
平成24年1月1日以降に契約締結した保険
新契約保険料支払額 |
控除額 |
~12,000円以下 | 支払った額 |
12,000円超~32,000円 | 支払った額×2分の1+6,000円 |
32,000円超~56,000円 | 支払った額×4分の1+14,000円 |
56,000円超~ | 28,000円(限度額) |
6. 地震保険料控除
(1)前年中に地震保険料だけを支払った場合
支払った地震保険料×2分の1 控除限度額25,000円
(2)前年中に平成18年12月31日までに契約締結した旧長期損害保険料だけを支払った場合
旧長期損害保険料支払額 |
控除額 |
~5,000円以下 | 支払った額 |
5,000円超~15,000円以下 | 支払った額×2分の1+2,500円 |
15,000円超~ | 10,000円(限度額) |
※前年中に地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合
(1)及び(2)で算出された控除額の合計金額 控除限度額25,000円
7. 障害者控除
本人又はその控除対象配偶者及び扶養親族が心神喪失の常況にあるか、精神又は身体に障害がある場合
種類 | 要件 | 控除額 |
障害者控除 | 身体障害者手帳3級~6級、愛の手帳3度・4度、精神障害者保健福祉手帳2級・3級、 戦傷病者手帳所持者。要介護認定3 |
26万円 |
特別障害者控除 | 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級 、 戦傷病者手帳(特別~第3項症)所持者。要介護認定4・5 |
30万円 |
同居特別障害者控除 | 特別障害者のうち同居を常況としている場合 | 53万円 |
8. 寡婦・ひとり親控除
前年12月31日現在、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がおらず、あなたの合計所得金額が500万円以下で、
次のいずれかに該当する場合
種類 | 要件 | 控除額 |
寡婦控除 |
・夫と死別後婚姻をしていない方または夫が生死不明などの方 |
26万円 |
ひとり親控除 | 現に婚姻していないまたは配偶者が生死不明などで、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する方 | 30万円 |
9. 勤労学生控除
要件 | 控除額 |
前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得以外の所得金額が10万円以下の勤労学生 |
26万円 |
10. 配偶者控除
納税義務者の合計所得金額が1,000万円超(給与所得だけの場合の給与収入金額1,195万円超)の場合は適用されません。
配偶者の合計所得金額48万円 (給与収入103万円)以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 (給与所得だけの場合の給与収入金額 1,095万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 (給与所得だけの場合の給与収入金額 1,095万円超1,145万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 (給与所得だけの場合の給与収入金額 1,145万円超1,195万円以下) |
配偶者控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人配偶者控除額 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
11. 配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額が1,000万円超(給与所得だけの場合の給与収入金額1,195万円超)の場合は適用されません。
配偶者の合計所得金額 ※カッコ内は給与所得だけの場合の配偶者の給与の収入金額 |
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 (給与所得だけの場合の給与収入金額 1,095万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 (給与所得だけの場合の給与収入金額 1,095万円超1,145万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 (給与所得だけの場合の給与収入金額 1,145万円超1,195万円以下) |
480,001円~1,000,000円 (1,030,001円~1,550,000円) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
1,000,001円~1,050,000円 (1,550,001円~1,600,000円) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
1,050,001円~1,100,000円 (1,600,001円~1,667,999円) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,100,001円~1,150,000円 (1,608,000円~1,751,999円) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,150,001円~1,200,000円 (1,752,000円~1,831,999円) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,200,001円~1,250,000円 (1,832,000円~1,903,999円) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,250,001円~1,300,000円 (1,904,000円~1,971,999円) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,300,000円~1,330,000円 (1,972,000円~2,015,999円) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
12. 扶養控除
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族がいる場合
種類 | 要件 | 控除額 |
年少扶養 |
16歳未満の扶養親族 |
0万円 |
一般扶養控除 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 | 33万円 |
特定扶養控除 | 19歳以上23歳未満の扶養親族 | 45万円 |
老人扶養控除 | 70歳以上の扶養親族 | 38万円 |
同居老親 | 老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属で同居の場合 | 45万円 |
13. 基礎控除
合計所得金額が2,500万円を超えると適用されません。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
~2,400万円 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 |
お問い合わせ
税務課 課税担当 電話03-5742-6663~6 FAX 03-5742-7108
簡単な質問に答えられるチャットボットについてはこちら