特別区民税・都民税(個人住民税)の概要・税額の計算方法

更新日:令和4年2月1日

住民税の概要

市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)があり、地方税法に基づき区市町村が一括して賦課徴収していることから、この2つを合わせて
住民税と呼んでいます。住民税には、住民の方個人に納めていただく個人住民税と会社等の法人に納めていただく法人住民税がありますが、
ここでは区市町村における個人住民税(以下、住民税)について簡単に説明させていただきます。

住民税の賦課方法

賦課基準

賦課年度の1月1日現在で居住している区市町村(原則として住民票の住所)で課税されます。
1月2日以降に他の区市町村に転出した場合でも、1月1日に居住していた区市町村で課税され、その年分の住民税を納める必要があります。

※品川区に居住がない方でも、品川区内に事務所や店舗があり、個人で事業を営んでいる場合などは、「均等割」が課税されます。

→海外へ出国(転出)する場合の特別区民税・都民税(住民税)についてはこちら

課税される方(納税義務者)

前年の1月から12月までの間に、一定額以上の所得(所得の種類、扶養親族人数等により異なる)がある場合に課税され、翌年度(翌年6月~5月)の
住民税として納付していただきます。

※ 下記「課税されない方」に該当する場合は、非課税となります。
※ 住民税は、所得に応じて計算される「所得割」と各区市町村で定められた額で一律に課される「均等割」で構成されています。

→所得の種類と所得金額の計算方法はこちら

課税されない方

均等割も所得割もかからない方
1.生活保護法により生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下
3.前年の合計所得金額が区市町村の条例で定める金額以下の方(品川区では以下のとおり)
 ・単身者の場合は、45万円(給与収入で100万円)以下
 ・同一生計配偶者または扶養親族を有する場合は、(扶養人数+1)×35万+31万円以下
  ※ 合計所得金額とは、総所得、土地等事業所得、分離譲渡所得(特別控除前)、分離株式等所得(繰越損失前)、分離配当所得、分離先物取引所得、
    山林所得、退職所得(分離課税除く)を合算した金額を指します。
所得割がかからない方(均等割のみ)

 ・単身者の場合は、前年の総所得金額等が45万円(給与収入で100万円)以下
 ・同一生計配偶者または扶養親族を有する場合は、総所得金額等が(扶養人数+1)×35万+42万円以下
  ※ 総所得金額等とは、合計所得金額から繰越損失金額を控除した後の金額を指します。

住民税の計算方法

住民税の税額は、所得に応じて計算される「所得割」と各区市町村で定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額が課税されます。

「所得割額」の計算方法

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

{所得金額(収入金額-必要経費)-所得控除額}×税率-税額控除額=所得割額

※ {所得金額-所得控除額}は課税標準額(課税所得金額)といい、1,000円未満を切り捨てます。

所得金額

前年の1月から12月までの所得金額となります。一般に、収入金額から必要経費を差し引くことにより算出されます。

→所得の種類と所得金額の計算方法はこちら

所得控除

所得金額から差し引く控除です。
医療費や生命保険料などの出費を考慮した物的控除と、配偶者や扶養親族、障害の有無などを考慮した人的控除があります。

→所得控除の種類と控除額はこちら

所得割の税率

所得から所得控除(および特別控除)を差し引いた金額(課税所得金額)に適用する税率で特別区民税6%、都民税4%の合計10%となります。

※ 上記は総合課税の税率であり、退職所得や土地建物等の譲渡所得といった分離課税については税率が異なります。

税額控除

算出された税額(所得割額)から差し引く控除です。
調整控除、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等所得割額控除があります。

→税額控除の種類と控除額はこちら

「均等割額」

内訳は、特別区民税3,500円、都民税1,500円の合計5,000円となります(平成26年度~令和5年度まで)。

※ 平成26年度~令和5年度までは、合計4,000円の均等割に復興税500円が特別区民税・都民税それぞれ上乗せされています。
※ 特別区民税3,500円については、品川区の条例で定めるところにより、下記の要件のもと軽減措置があります。
 ・本人軽減 均等割を支払う義務のある者を2人以上扶養している納税義務者の場合、2,500円(1,000円軽減)
 ・扶養軽減 均等割を支払う義務のある被扶養者の場合、2,000円(1,500円軽減)

住民税の申告

住民税は区市町村が各種資料(確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、住民税申告書等)を基に税額を計算し、これを納税者に
通知して納税していただく仕組みになっていますが、正確な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を提出していただく場合があります。
また、住民税の証明書が必要な方や国民健康保険に加入している方など、所得がなくても申告書を提出していただく場合があります。

→特別区民税・都民税(住民税)の申告

住民税の納税方法

普通徴収(納付書、口座振替による納付)と給与からの特別徴収(給与天引)、年金からの特別徴収(年金天引)の3種類があります。

普通徴収による納税(納付書、口座振替による納付)

事業所得者などの方の住民税は、納税通知書によって税額等が通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納税していただきます。

→納付方法等についてはこちらから

給与からの特別徴収による方法(給与天引)

給与所得者の方の住民税は、特別徴収税額決定通知書により給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて税額等が通知され、給与の支払者は毎月の給与から住民税を天引きし、従業員の居住地の各区市町村に納入していただきます。なお、給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12回で1年分が徴収されます。

年金からの特別徴収による方法(年金天引)

65歳以上の公的年金受給者の方の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により税額等が通知され、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年金の支払いの際に年金から住民税を天引きして、各区市町村に納入していただきます。

住民税Q&A(よくあるご質問)

→住民税Q&A(よくあるご質問)はこちらから

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お問い合わせ

税務課 課税担当 電話03-5742-6663~6 FAX03-5742-7108