トップページ > 手続き・届出 > 税金 > 税額の概要 > 特別区民税・都民税(住民税)の税額の概要・税額の計算方法(令和3年度以降) > 税額控除の種類と控除額 > 寄附金税額控除の詳細
寄附金税額控除の詳細
更新日:令和7年3月24日
対象となる寄附金
都道府県、区市町村に対する寄附金(ふるさと納税)
住所地の共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
寄附金控除の計算方法
「1.基本控除」…「対象となる寄附金すべて」に適用
「2.特例控除」…「ふるさと納税」のみに適用
「3.申告特例控除(所得税寄附金控除相当分)」…「ふるさと納税ワンストップ特例」のみに適用(平成27年4月1日以降の寄附より新設)
※ 「ふるさと納税ワンストップ特例適用外」および「平成27年3月31日以前のふるさと納税」の場合は、「1.基本控除額」と「2.特例控除額」を合計した金額が個人住民税から控除されます。「3.申告特例控除」部分は、確定申告を提出していただくと、所得税から控除されます。
- 基本控除額 =(寄附金額-2,000円)× 10%(特別区民税6%・都民税4%)
※ 寄附金額は、「ふるさと納税」以外の寄附金も合わせて個人住民税総所得金額等の30%が限度です。
※ 寄附先の対象団体が条例指定分の場合、税額控除率は、市区町村指定団体は6%、都道府県指定団体は4%になります(市区町村と都道府県のどちらも指定の場合は10%になります)。
- 特例控除額 =(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の税率×1.021)
※ 特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度です(平成27年度以前は、10%が限度)。
- 申告特例控除額 = (特例控除額×申告特例控除適用率)
※ 申告特例控除適用率は、「(寄附者に適用される所得税の税率 × 1.021) ÷ (90% - 寄附者に適用される所得税の税率 × 1.021)」より算出されます。
※ (1.)(2.)(3.)の控除額の計算は、特別区民税(6%)・都民税(4%)それぞれで算出し、1円未満の端数は切り上げます。
※ (2.)(3.)の「所得税の税率」は、寄附者の課税所得額に応じて異なり、平成26年度~令和20年度まで、復興特別所得税率(所得税額の2.1%)が加算されます。
寄附金控除の申告方法
寄附金控除の適用を受けるには、各年1月1日から12月31日までに寄附を行った翌年に、税務署へ所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
確定申告の寄附金控除の記載方法は、下記リンク先を参照してください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
- 確定申告が不要な給与所得者等について、自治体への寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先団体に申請することにより、確定申告不要で翌年度の個人住民税より控除を受けられます。
- 平成27年4月1日以降の寄附から適用されます。
- 「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用される場合は、寄附先自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。
- 申請書を提出していただくと、寄附先自治体から課税権のある自治体へ寄附金額等を通知し、所得税および個人住民税の寄附金控除相当分が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
※ 「ふるさと納税」以外の控除(条例指定団体への寄附、共同募金・日本赤十字社への寄附、医療費控除など)がある場合は、従来どおり税務署への確定申告(または区役所への住民税申告)が必要です。
※ 確定申告等を提出される場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用対象外となります。
※ 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に申請書の内容に変更がある場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附した年の翌年1月10日までに、申請書を提出した自治体へ提出してください。
お問い合わせ
税務課 課税担当 電話03-5742-6663~6 FAX03-5742-7108
簡単な質問に答えられるチャットボットについてはこちら
本ページに掲載されたPDFファイルを表示・印刷するためには、アドビシステムズ株式会社のAdobe® Reader™(無料提供)が必要です。お持ちでない方は、Adobe® Reader™をダウンロードして下さい。
Microsoft Excel Viewer2007のダウンロード
本ページに掲載されたExcelファイルを表示・印刷するためには、Microsoft製のExcel Viewer(無料提供)が必要です。お持ちでない方は、Excel Viewerをダウンロードして下さい。