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税額控除の種類と控除額
更新日:平成31年3月12日
以下の控除が、住民税(所得割額)から控除の適用を受けることができます。なお、「調整控除」以外は、税務署へ確定申告が必要になります。
※ 「住宅借入金等特別控除」は、初年度の場合、確定申告が必要ですが、2年目以降勤務先で年末徴収をされる場合、確定申告は必要ありません。
※ 「寄附金税額控除」は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をされる場合、確定申告は必要ありません(適用条件にご注意ください)。
調整控除
所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲に伴い、所得税率および住民税率(所得割の税率)が改正されたことによる負担調整を図るため、
人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づき、次の算式により求めた金額を住民税の所得割額から控除します。
なお、合計所得金額が2,500万円を超える方は適用されません。
- 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
控除額=(1)、(2)のいずれか低い金額×5%(都民税2%、区民税3%)
(1) 5万円+基礎控除以外の人的控除の差額の合計額
(2) 合計課税金額 - 合計課税所得金額が200万円を超える場合
控除額=(1)、(2)のいずれか多い金額×5%(都民税2%、区民税3%)
(1) 5万円+基礎控除以外の人的控除の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
(2) 5万円
配当控除
所得税および住民税(所得割額)との二重課税を調整するために、配当所得で総合課税されるもの(※1)を有する場合に、次の算式により求めた金額を住民税の所得割額から控除できます。(※2)
- 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託の収益の分配
控除額=配当所得の金額×都民税1.2%、区民税1.6%
ただし、課税総所得金額等(※3)から2および3の配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合、
その超える部分は、都民税0.6%、区民税0.8% - 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託を除く)
控除額=配当所得の金額×都民税0.6%、区民税0.8%
ただし、課税総所得金額等(※3)から3の配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合、
その超える部分は、都民税0.3%、区民税0.4% - 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
控除額=配当所得の金額×都民税0.3%、区民税0.4%
ただし、課税総所得金額等(※3)が1,000万円を超える場合、その超える部分は、都民税0.15%、区民税0.2%
(※1) 以下の場合は配当控除の対象になりません。
・利子割が課税されるものや上場株式の配当等で申告されていないもの
・申告分離課税を選択したもの
・外国法人から受けるもの
・特定目的会社からの配当等および投資法人の投資口の配当等、基金利息、適格機関投資家私募からのからの配当等
・特定外貨建等証券投資信託の収益の分配
(※2) 配当控除額に円未満の端数がある場合、その端数は切り上げます。 また、配当控除額は、算出所得割額が限度となります。
(※3) 課税総所得金額等は、課税山林所得金額および課税退職所得以外の課税所得金額の合計額となります。
住宅借入金等特別税額控除
平成23年から令和3年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で所得税から控除しきれなかった額がある場合は、
住民税の所得割額から控除できます。
寄附金税額控除
都道府県・区市町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、都道府県・区市町村が条例で定める寄附金について、住民税の所得割額から控除できます。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税や住民税に相当する税金を納税している場合は、次の算式により求めた金額を住民税の所得割額から控除できます。なお、控除の順序は所得税、都民税、区民税となります。
- 控除限度額=その年分の外国所得金額÷その年分の所得総額×所得税額
- 控除額=控除限度額×都民税18%、区民税×12%
配当割額控除
上場株式等の配当所得は、支払の際、住民税5%が源泉徴収されていますが、この所得について総合課税または申告分離課税を選択した場合、次の算式により求めた金額を住民税の所得割額から控除できます。
なお、所得割額から控除しきれなかった配当割額がある場合は、還付または未納の税額に充当されます。
- 控除額=配当割額(上場株式等の配当×5%)×都民税0.4、区民税0.6
株式等譲渡所得割額控除
上場株式等の譲渡所得は、特定口座の源泉徴収ありを選択された際、住民税5%が源泉徴収されていますが、この所得について申告分離課税を選択した場合、次の算式により求めた金額を住民税の所得割額から控除できます。
なお、所得割額から控除しきれなかった株式等譲渡所得割額がある場合は、還付または未納の税額に充当されます。
- 控除額=株式等譲渡所得割額(上場株式等の譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)×5%)×都民税0.4、区民税0.6
お問い合わせ
税務課 課税担当 電話03-5742-6663~6 FAX03-5742-7108