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転入届(別の自治体から品川区に引っ越したとき)
更新日:令和7年3月16日
★3~5月は引っ越しシーズンのため、窓口が大変混雑いたします。
お待ちいただく時間が長くなり大変申し訳ございませんが、ご了承ください。
・入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、「正確な住所の届出」が必要です。
・前住所地で転出届を出してから、品川区で転入届を出すことができます。
・新しい住所地に住み始めてから14日以内に転入届を出す必要があります。
実際に住み始めていない場合は、手続きができません。
届出期間を大幅に過ぎている場合、50,000円以下の過料に処せられることがあります。
・長い間転入届を出しておらず、1年以上前の日付で転入手続きをする場合、
居住実績がわかる書類が必要です。転入する方名義の、更新分を含めた全ての賃貸借契約書の原本をお持ちください。
・ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
特に、他課(子育て・保険証関連など)でのお手続きをご希望される方はお時間に余裕をもってお越しください。
・窓口が特に混雑するのは「月曜日、金曜日、連休明け」です。
・比較的空いているのは「午前8時30分から午前10時頃までの時間帯」です。
・閉庁時間を過ぎての他課へのご案内はできません。
戸籍住民課(住民異動)での手続き完了後、窓口受付時間を過ぎてしまう場合は、
他課(子育て・保険証関連など)へのご案内はできませんので、別日にお越しいただくことになります。
恐れ入りますがご了承ください。
戸籍住民課 現在の混雑状況(別ウィンドウ表示)
1.転入届(転出証明書を持っている場合)
2.特例転入届(マイナンバーカードを利用して転出届を出した場合)
3.本人確認書類について
4.手続き可能な窓口
5.転入に伴う手続き
注意
必要な持ち物
【外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です】
・在留カードまたは特別永住者証明書
・パスポート&続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、
パスポートで氏名を確認する場合があります。
お待ちいただく時間が長くなり大変申し訳ございませんが、ご了承ください。
・入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、「正確な住所の届出」が必要です。
・前住所地で転出届を出してから、品川区で転入届を出すことができます。
・新しい住所地に住み始めてから14日以内に転入届を出す必要があります。
実際に住み始めていない場合は、手続きができません。
届出期間を大幅に過ぎている場合、50,000円以下の過料に処せられることがあります。
・長い間転入届を出しておらず、1年以上前の日付で転入手続きをする場合、
居住実績がわかる書類が必要です。転入する方名義の、更新分を含めた全ての賃貸借契約書の原本をお持ちください。
・ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
特に、他課(子育て・保険証関連など)でのお手続きをご希望される方はお時間に余裕をもってお越しください。
・窓口が特に混雑するのは「月曜日、金曜日、連休明け」です。
・比較的空いているのは「午前8時30分から午前10時頃までの時間帯」です。
・閉庁時間を過ぎての他課へのご案内はできません。
戸籍住民課(住民異動)での手続き完了後、窓口受付時間を過ぎてしまう場合は、
他課(子育て・保険証関連など)へのご案内はできませんので、別日にお越しいただくことになります。
恐れ入りますがご了承ください。
戸籍住民課 現在の混雑状況(別ウィンドウ表示)
目次
1.転入届(転出証明書を持っている場合)
2.特例転入届(マイナンバーカードを利用して転出届を出した場合)
3.本人確認書類について
4.手続き可能な窓口
5.転入に伴う手続き
1.転入届(転出証明書を持っている場合)
・品川区に住み始めてから14日以内に転入届を出す必要があります。
住み始めていない場合は、手続きができませんのでご注意ください。
・長い間転入届を出しておらず、1年以上前の日付で転入手続きをする場合、
居住実績がわかる書類が必要です。転入する方名義の、更新分を含めた全ての賃貸借契約書の原本をお持ちください。
住み始めていない場合は、手続きができませんのでご注意ください。
・長い間転入届を出しておらず、1年以上前の日付で転入手続きをする場合、
居住実績がわかる書類が必要です。転入する方名義の、更新分を含めた全ての賃貸借契約書の原本をお持ちください。
⑴本人が手続きする場合 ⑵同一世帯の方が手続きする場合 ⑶法定代理人(親権者・成年後見人)が手続きする場合 ⑷任意代理人が手続きする場合 |
⑴本人が手続きする場合
必要な持ち物
・転出証明書
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
【外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です】
・在留カードまたは特別永住者証明書
・パスポート&続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書などの原本をお持ちください。
電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。
・在留カードまたは特別永住者証明書
・パスポート&続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書などの原本をお持ちください。
電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。
⑵同一世帯の方が手続きする場合 例)夫が新しく同じ世帯になる妻の手続きを代わりにする。
必要な持ち物
・転出証明書
・窓口に来る方の本人確認書類
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
【外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です】
・在留カードまたは特別永住者証明書
・続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書などの原本をお持ちください。
電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。
・在留カードまたは特別永住者証明書
・続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書などの原本をお持ちください。
電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。
注意
⑶法定代理人(親権者・成年後見人)が手続きする場合 例)別世帯の母が子(0~17歳)の手続きをする
必要な持ち物
必要な持ち物 | |||
親権者 | ・親権者の本人確認書類 ・本人のマイナンバーカード ・親子関係が証明できる書類の原本 戸籍謄本、出生証明書、家族関係証明書など 3か月以内に発行されたもの。品川区に本籍地がある場合は不要。 【外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です】 ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・パスポート&続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文 (外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき) 例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。 本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。 電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。 訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。 すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。 前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。 本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、 パスポートで氏名を確認する場合があります。 |
||
成年後見人 | 【個人が成年後見人の場合】 ・成年後見人の本人確認書類 ・本人のマイナンバーカード ・登記事項証明書の原本 3か月以内に発行されたもの ▼外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です▼ ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・パスポート&続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文 (外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき) 例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。 本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。 電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。 訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。 すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。 前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。 本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、 パスポートで氏名を確認する場合があります。 【法人が成年後見人の場合】 〈法人の代表者等が選任した復代理人個人として届出する場合〉 ・窓口に来る方の本人確認書類 ・本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ) ・登記事項証明書の原本 3か月以内に発行されたもの ・委任状 法人の代表者等から窓口に来る方へ宛てた委任状 法人の代表者印または社判が押印されているものに限る。 この場合以外で届出をしたい場合は、必要な持ち物が異なりますので、 事前にお問い合わせください。 |
⑷任意代理人が手続きする場合 例)別世帯の子が母の代わりに手続きをする
必要な持ち物
・代理人の本人確認書類
・委任状(本人が必要事項を記入したもの)
・転出証明書
【外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です】
・在留カードまたは特別永住者証明書
・パスポート&続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、
パスポートで氏名を確認する場合があります。
注意
任意代理人が本人の代わりにマイナンバーカード関連の手続きをする場合、手続きの流れが通常とは異なります。
必ず「マイナンバーカードに関する手続きページ」をご確認ください。
2.特例転入届(マイナンバーカードを利用して転出届を出した方)
品川区に住み始めてから14日以内に転入届を出す必要があります。
マイナンバーカードを利用して転出届を出した方向けの案内です。
マイナポータルから転出届を出した方へのご注意(必ず確認してください。)
・マイナポータルから転出届の申請後、マイナポータルの申請状況が「完了」になってから品川区で転入届ができます。
・登録したメールアドレスに「処理完了」の通知が届きます。「申請完了」の通知を受信しただけでは品川区で転入届はできません。
・オンライン転出届の審査には一定の時間を要します。審査や処理にかかる時間については転出届を出した自治体へお問い合わせください。
⑴本人が手続きする場合 ⑵同一世帯の方が手続きする場合 ⑶法定代理人(親権者・成年後見人)が手続きする場合 ⑷任意代理人が手続きする場合 |
⑴本人が手続きする場合
必要な持ち物
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
【外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です】
・在留カードまたは特別永住者証明書
・パスポート&続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。
電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、
パスポートで氏名を確認する場合があります。
・在留カードまたは特別永住者証明書
・パスポート&続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。
電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、
パスポートで氏名を確認する場合があります。
⑵同一世帯の方が手続きする場合
必要な持ち物
・窓口に来る方の本人確認書類
・マイナンバーカード
【外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です】
・在留カードまたは特別永住者証明書
・続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。
電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、
パスポートで氏名を確認する場合があります。
注意
・本人の代わりにマイナンバーカード関連の手続きをする場合、手続きの流れが通常とは異なります。
必ず「マイナンバーカードに関する手続きページ」をご確認ください。
⑶法定代理人(親権者・成年後見人)が手続きする場合
必要な持ち物
必要な持ち物 | |||
親権者 | ・親権者の本人確認書類 ・本人のマイナンバーカード ・親子関係が証明できる書類の原本 戸籍謄本、出生証明書、家族関係証明書など 3か月以内に発行されたもの。品川区に本籍地がある場合は不要。 【外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です】 ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき) 例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。 本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。 電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。 訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。 すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。 前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。 本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、 パスポートで氏名を確認する場合があります。 |
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成年後見人 | 【個人が成年後見人の場合】 ・成年後見人の本人確認書類 ・本人のマイナンバーカード ・登記事項証明書の原本 3か月以内に発行されたもの ▼外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です▼ ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき) 例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。 本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。 電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。 訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。 すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。 前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。 本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、 パスポートで氏名を確認する場合があります。 【法人が成年後見人の場合】 〈法人の代表者等が選任した復代理人個人として届出する場合〉 ・窓口に来る方の本人確認書類 ・本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ) ・登記事項証明書の原本 3か月以内に発行されたもの ・委任状 法人の代表者等から窓口に来る方へ宛てた委任状 法人の代表者印または社判が押印されているものに限る。 この場合以外で届出をしたい場合は、必要な持ち物が異なりますので、 事前にお問い合わせください。 |
⑷任意代理人が手続きする場合
必要な持ち物
・代理人の本人確認書類
・委任状(本人が必要事項を記入したもの)
・本人のマイナンバーカード
【外国人の方は上記のものに加えて、こちらも必要です】
・在留カードまたは特別永住者証明書
・続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。
電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、
パスポートで氏名を確認する場合があります。
・在留カードまたは特別永住者証明書
・続柄を証明する書類の原本とその日本語の訳文(外国人の方のみの世帯で続柄を登録したいとき)
例)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子にしたい。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などの原本をお持ちください。
電子データの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
訳文には翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。
すでにお持ちの転出証明書に「登録を希望する続柄」が記載されていて、続柄が確認できる場合は不要です。
前住所地と世帯主が異なる場合には転出証明書のみでは確認できません。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、
パスポートで氏名を確認する場合があります。
注意
任意代理人が本人の代わりにマイナンバーカード関連の手続きをする場合、手続きの流れが通常とは異なります。
必ず「マイナンバーカードに関する手続きページ」をご確認ください。
3.本人確認書類について
適正にお手続きを進めるために、本人確認を行っております。
お顔の確認のためにマスクをずらしていただく場合もございますので、ご了承ください。
本人確認書類の例は、下記の表および本人確認書類(PDF : 133KB)をご覧ください。
転入/転居/転出届・印鑑登録の申請における本人確認書類 ・最新の個人識別事項(【住民票上の氏名+住所】または【住民票上の氏名+生年月日】)が記載されたもの ・有効期限内のもの |
|
1枚で確認する書類 | 複数で確認する書類 【イ2枚】か【イ1枚+ロ1枚】 |
・マイナンバーカード(顔写真 あり) | イ:公的機関が発行した写真無しのもの |
・運転免許証 | ・マイナンバーカード(顔写真 なし) |
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの) | ・健康保険の被保険者証 |
・旅券(パスポート) | ・資格確認書 |
・身体障害者手帳 | ・介護保険の被保険者証 |
・精神障害者保健福祉手帳 | ・国民年金手帳 |
・療育手帳 | ・在留カード(顔写真 なし) |
・在留カード(顔写真 あり) | ・特別永住者証明書(顔写真 なし) |
・特別永住者証明書(顔写真 あり) | ・生活保護受給証明書(3か月以内に発行されたもの) 等 |
・国もしくは地方公共団体の機関が発行した写真付身分証明書 | ロ:本人推定書類 |
等 | ・学生証 |
・キャッシュカード | |
・病院の診察券(漢字氏名・生年月日付き) | |
・公共料金領収書 | |
・本人宛郵便物(発行日が3か月以内であると確認できるものに限る) | |
等 |
4.手続き可能な窓口
▶ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。特に、他課(子育て・保険証関連など)でのお手続きをご希望される方はお時間に余裕をもってお越しください。
閉庁時間を過ぎての他課へのご案内はできません。
▶窓口が特に混雑するのは「月曜日、金曜日、連休明け」です。
▶比較的空いているのは「午前8時30分から午前10時頃までの時間帯」です。
▶火曜延長窓口・日曜開庁窓口の場合は、当日中に住民登録・マイナンバーカードの手続きが完了しない場合があります。
(理由:他市区町村が閉まっており必要な確認ができないため・定期的なシステムメンテナンスのため)
▶外国人住民の方が新規で入国する場合または再入国後、住民登録する場合、月曜日から金曜日の午後5時までの受付となります。
(理由:他市区町村が閉まっており必要な確認が取れないため・定期的なシステムメンテナンスのため)
窓口 | 窓口受付時間 |
品川区役所 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動) 荏原第一地域センター |
平日・日曜 午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで) |
品川第一地域センター 大崎第一地域センター 大井第一地域センター 荏原第四地域センター 八潮地域センター |
平日のみ 午前8時30分~午後5時 |
5.転入に伴う諸手続き
※「夜間休日の窓口、日曜開庁」で受け付けできる業務は限定されていますので、ご注意ください。
品川区での手続き | 担当課 | |
---|---|---|
印鑑登録 | 必要な方は新たに登録の手続きをしてください。 | 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動) 電話:03-5742-6659 本庁舎3階 |
マイナンバーカード | 転入届を出してから90日以内に住所変更をする必要があります。 任意代理人(本人と別世帯の方)よる手続きは区役所のみ受付可能です。地域センターではできません。 |
戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動) 電話:03-5742-6660 本庁舎3階 |
マイナンバーカード署名用電子証明書の新規発行 | マイナンバーカードをお持ちください。 住所変更に伴って失効となりますので発行の手続きが必要です。 ※住基カードへの電子証明書の発行や更新は終了いたしました。 ※代理人による申請は品川区役所のみ受付可能です。地域センターではできません。 |
戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動) 電話:03-5742-6660 本庁舎3階 |
国民健康保険/高齢受給者証 | 加入の手続きをしてください。 ※前住所地で国民健康保険に加入されていた方で、 ・マイナ保険証(*)をお持ちの方 ⇒後日、「資格情報のお知らせ」を郵送します。 お急ぎの方は、国保医療年金課資格係でお手続きをしてください。 ・マイナ保険証(*)をお持ちでない方 ⇒「資格確認書」を交付します。 国保医療年金課資格係でお手続きをしてください。 (*健康保険証として利用登録したマイナンバーカード) |
国保医療年金課 資格係 電話:03-5742-6676 本庁舎4階 |
介護保険 | 手続きの必要はありません。 1号被保険者の方には、「保険証」が後日郵送されます。 |
高齢者福祉課 総合相談窓口 電話:03-5742-6731 本庁舎3階 |
国民年金 | 前住所で国民年金に加入されている方は手続きの必要はありません。これから国民年金に加入される方は国民年金係で手続きをしてください。 ※手帳の住所変更は必要ありません |
国保医療年金課 国民年金係 電話:03-5742-6683 本庁舎4階 |
公立小中学校 | 「在学証明書」「教科書無償給与証明書」をお持ちください。学校の指定をします。 ※外国人住民の方は、学務課学事係のみの受け付けになります。 |
学務課 学事係 電話:03-5742-6828 第2庁舎7階 |
母子健康手帳(母子手帳) | 「母子健康手帳」をお持ちください。住所変更をします。 | 健康課 保健衛生係 電話:03-5742-6745 本庁舎7階 |
犬を飼っている方 | 犬の「鑑札」を持参の上、住所変更の手続きをしてください。※マイクロチップ装着犬はお問合わせください。 | 健康課 保健衛生係 電話:03-5742-6745 本庁舎7階 |
品川区乳幼児・子ども医療証 | 該当する方は子ども家庭支援課へ必要書類を確認のうえ手続きしてください。 | 子ども家庭支援課 手当・医療助成担当 電話:03-5742-6721 本庁舎7階 |
子どもに関する各手当 | 該当する方は子ども家庭支援課へ必要書類を確認のうえ手続きしてください。 | 子育て応援課 手当・医療助成担当 電話:03-5742-6721 本庁舎7階 |
125cc以下のバイク小型特殊自動車 | 本人確認書類に加えて、前住所地にナンバープレートを返納済の場合は「廃車証明書」を、返納済でない場合は「ナンバープレートと標識交付証明書」を持参し、登録の手続きをしてください。 | 税務課 電話:03-5742-6667 本庁舎4階 |
お問い合わせ
戸籍住民課戸籍住民担当(住民異動)
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625