長期優良住宅について

更新日:令和4年10月1日

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、区に認定を申請することができます。なお、1棟の延べ面積が1万平方メートルを超える住宅については東京都(住宅企画部民間住宅課)で手続きを行ってください。

この度、法改正に伴い、令和4年10月1日より以下のように変更されます。

1 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
    優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みの創設

2 省エネルギー対策の強化
        高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められます。

3 共同住宅等に係る認定基準の合理化等
    共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。

4 認定申請手数料の改正


なお、令和4年2月20日からは以下のように変更されております。

1 共同住宅の住棟認定の導入
    共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みへ変更

2 認定手続きの合理化
      登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。
      品川区への提出書類は、これまでの「適合証」から「確認書」へ変更となります。
     (令和4年2月20日より「適合証」では申請できませんのでご注意ください。)

3 災害配慮基準の新設
    認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」が追加されました。
      品川区においては、認定申請対象住宅が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する
      土砂災害特別警戒区域にある場合は認定を行いません。

4 認定申請手数料の改正

認定基準について


長期優良住宅の認定基準は以下のとおりです。

1.構造および設備が長期使用構造等であること

2.一定以上の住戸面積を有していること
    一戸建ての住宅の場合、75平方メートル以上
    共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅)の場合、一戸の床面積40平方メートル以上
    ただし、いずれの場合でも少なくとも1の階の床面積が40平方メートル(階段部分を除く面積)であること

3.良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること
      一定以上の規模の住宅では、品川区みどりの条例品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱および
        品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱(以下条例等)に適合している必要があります。
        地区計画の定められた区域内においては、その整備・開発方針に適合している必要があります。
    なお、都市計画道路等の都市計画施設内の建築物は認定の対象とはなりません。
    
4.  自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること
      品川区内においては、土砂災害特別警戒区域(別ウィンドウ表示)内の建築物は認定の対象とはなりません。

認定申請の手続きについて

認定の申請にあたっては、登録住宅性能評価機関において技術的審査を受け、その確認書を添付して申請するようお願いします。
 また、確認済証、確認申請書(第一面~第六面)の写しも添付してください。

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お問い合わせ

建築課 審査担当(構造)
電話:03-5742-9172
FAX:03-5742-6898

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