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用途地域等指定図
更新日:令和6年4月2日
インターネットサイト「しながわMAP」でご確認いただけます
「しながわMAP」は、地図や画像を利用して品川区の行政情報や地域情報をインターネットを通じて、区民の皆様に分かりやすく公開・提供するサイトです。
用途地域等指定図はこちら(別ウィンドウ表示)
- 住所検索機能により、お調べしたい土地における情報を簡単に検索できます。
- 「用途地域等指定図」では、用途地域や都市計画施設等を確認することができます。
- 「道路台帳平面図」や「指定道路図」などの地図情報は、マップ切替ボタンにて閲覧することができます。
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区役所窓口での用途地域等の確認について
建築課窓口(本庁舎6階)に設置している閲覧機でご確認いただけます。
ただし、印刷はできませんのでご了承ください。
※閲覧機は、上記の「しながわMAP」が閲覧できるものです。
ただし、印刷はできませんのでご了承ください。
※閲覧機は、上記の「しながわMAP」が閲覧できるものです。
品川区都市計画図(用途地域等指定図)
よくあるお問い合わせ
都市計画区域について |
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品川区は、全域「都市計画区域」です。 また、主要な河川と海⾯を除き全て「市街化区域」です。 |
都市計画道路の整備状況について |
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都市計画道路のページをご覧ください。 |
計画決定の都市計画道路の位置について |
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都市計画道路のページをご覧ください。 |
品川区に定められていない都市計画(地域地区)について |
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以下の都市計画(地域地区)は、品川区内では定められておりません。
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過去の用途地域について |
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確認したい時期により問い合わせ先が異なります。
※内容によっては、調査にお時間をいただく場合があります。 |
用途地域の境について |
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用途地域等の境界は、原則として道路・鉄道・河川等の中心線(しながわMAPでは○記号で表示)または道路を基準とした20メートルないし30メートルの距離(下記参照)でとっています。 ただし、これによらない場合もあるため、わかりづらい場合は品川区都市計画課へお問い合わせください。 |
道路を基準とした用途地域の境について |
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用途地域等指定図における路線式の指定距離(道路を基準とした20メートルないし30メートルの距離)の考え方は原則下記のとおりです。 ※下図は路線式の指定距離が20メートルの場合の例です。 都市計画道路がある場合は、都市計画道路の計画線が基準線となります。 都市計画道路がない場合は、現況道路の道路区域境界線が基準線となります。 2項道路については、後退線が基準線となります。 ※現況道路端と土地境界が大きくズレる場合等は、都市計画課へご相談ください。 ※上記は品川区での考え方です。他の自治体では異なることがありますのでご注意ください。 |
建築協定について |
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建築協定についてのページをご覧ください。 |
最低敷地面積および外壁の後退距離について |
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品川区では、地区計画の区域以外で「最低敷地面積(建築基準法53条の2)」および「外壁の後退距離(建築基準法54条)」は定められていません。 (地区計画については、地域地区、地区計画等のページをご覧ください。) ただし、地区計画の区域以外でも、品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱に基づく規定が適用となる場合があります。 詳細は、品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱のページをご覧ください。 |
都市計画法以外の法令上の制限について |
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都市計画とは「都市計画法」によって定められているものです。その他の法令上の制限については、法令を所管する各行政機関または区役所各課にお問い合わせください。 (一例) ・宅地造成規制区域(宅地造成等規制法)・・・ 東京都のホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。 ・空港周辺における建物等設置の制限(航空法)・・・ 羽田空港高さ制限回答システムのホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。 |
用途地域等の一括変更について
お問い合わせ
<現在の用途地域等について>
建築課
電話:03-5742-6769
FAX:03-5742-6898
<過去の用途地域等、用途地域等の境、都市計画道路について>
都市計画課
電話:03-5742-6760
FAX:03-5742-6889