品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱

更新日:令和5年10月20日

品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱とは

この要綱は、ワンルーム形式等集合建築物の計画および管理に関し、必要な事項を定め、建築主等の協力を
求めることにより、集合建築物の建築に伴う近隣関係住民との紛争を未然に防止し、あわせて良好な生活環境
および地域社会の形成に資することを目的としています。

※令和2年5月1日付で要綱を改正しました。以下は改正要綱の内容です。

制度運用上の定義(要綱第2条より抜粋)

(1)ワンルーム形式等の住戸
  主として一の居室からなる住戸形式で、その床面積が30平方メートル未満の住戸(店舗、事務所等を含む。)
  をいう。
(2)ワンルーム形式等集合建築物
  居室のある階数が3以上の集合住宅で、ワンルーム形式等の住戸の数が15以上で、かつ、その数が住戸の
  総戸数の3分の1以上の建築物をいう。

指導内容の概要

1.計画的事項について
  ・ファミリータイプ住戸の設置
  ・住戸の専用面積
  ・要配慮者の居住に配慮した住戸
  ・壁面後退
  ・空地・緑化
  ・プライバシーの保護
  ・停車スペース
  ・自転車駐車場
  ・廃棄物等保管場所
  ・管理人室
2.管理的事項について
  ・管理人の設置
  ・管理体制
  ・緊急時の連絡先表示板の設置
3.近隣への説明について
   計画内容を近隣関係住民に事前に知らせるため、建築計画のお知らせの標識を設置すると共に、説明会等に
  より建築物の位置、規模、構造、工期、工法および管理体制等について説明して頂きます。
   ただし、「品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の適用を受ける場合はそちら
  の基準が適用されます。
4.その他
   住戸数が20戸以上などの場合は、「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」があわせて
  適用されますのでご注意ください。その際は、共用スペース、自動車駐車場、自転車等駐車場について開発
  環境指導要綱の基準が優先されます。

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要綱のファイル一覧

※令和2年5月1日改正の要綱が令和2年11月1日より適用されています。
お問い合わせ

都市計画課 景観担当
電話 03-5742-6534
FAX 03-5742-6889
※事前相談・事前協議書提出などで窓口をご利用の際は、事前に電話にて担当者の予定を確認の上、午前中に窓口までお越し下さい。

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