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建築主・設計者の方へ
更新日:令和5年10月1日
再利用対象物・廃棄物保管場所等設置届作成要領
区では、延べ床面積が1,000平方メートル以上の大規模建築物を建築しようとするとき、事前に廃棄物保管場所設置届の提出を義務付けています。(届出の対象となる建築物など詳細は、「再利用対象物・廃棄物保管場所等設置届作成要領」でご確認ください)
大規模建築物の建設にあたっては、計画段階で廃棄物保管場所等の場所・構造・設備の選定等について、清掃事務所と事前協議してください。
*担当者不在の場合があるため、清掃事務所に来庁の際には、あらかじめ電話で問い合わせをお願いいたします。
大規模建築物の建設にあたっては、計画段階で廃棄物保管場所等の場所・構造・設備の選定等について、清掃事務所と事前協議してください。
*担当者不在の場合があるため、清掃事務所に来庁の際には、あらかじめ電話で問い合わせをお願いいたします。
- 再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所等設置届(様式1)(様式3)( 、18.4 KB)
- 念書( 、13.5 KB)
- 別表3保管場所面積の算定(1)容器数の算定表( 、19.8 KB)
- 別表3保管場所面積の算定(2)保管場所面積の算定表( 、18.6 KB)
- 別表4事業系再利用対象物の保管場所最低必要面積算出基準( 、17.4 KB)
- 用途別床面積内訳書( 、19.6 KB)
お問い合わせ
品川区清掃事務所
電話:03-3490-7051
FAX:03-3490-7041