建築主・設計者の方へ

更新日:令和5年10月1日

再利用対象物・廃棄物保管場所等設置届作成要領

区では、延べ床面積が1,000平方メートル以上の大規模建築物を建築しようとするとき、事前に廃棄物保管場所設置届の提出を義務付けています。(届出の対象となる建築物など詳細は、「再利用対象物・廃棄物保管場所等設置届作成要領」でご確認ください)
 
 大規模建築物の建設にあたっては、計画段階で廃棄物保管場所等の場所・構造・設備の選定等について、清掃事務所と事前協議してください。
   *担当者不在の場合があるため、清掃事務所に来庁の際には、あらかじめ電話で問い合わせをお願いいたします。
 
  
お問い合わせ

品川区清掃事務所
 電話:03-3490-7051
 FAX:03-3490-7041