特定建築物に関する手続き

更新日:令和7年2月4日

特定建築物とは

「特定建築物」とは、次の用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物および専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。

  • 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場
  • 店舗または事務所
  • 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
  • 旅館

特定建築物の届出について

新たに建築された建築物で、特定建築物として使用が開始された建築物は、建築物衛生法第5条に基づき、使用開始から1か月以内に保健所に届け出なければなりません。
下記の様式で特定建築物届書、構造設備の概要を提出してください。

特定建築物届書(WORD : 32KB)
特定建築物届書(PDF : 67KB)


特定建築物概要(WORD : 167KB)
特定建築物概要(PDF : 328KB)


特定建築物概要 記入上の注意事項(PDF : 315KB)

特定建築物の変更(廃止)について

届出済の特定建築物について、届出内容に変更が生じた場合または廃止した場合は一か月以内に下記の様式で変更 (廃止) 届を提出してください。

変更 (廃止) 届が必要な例は以下の通りです。
  • 所有者、届出者、維持管理権原者の氏名 (法人の名称) または住所 (法人の主たる事務所の所在地) の変更※1
  • 所有者、届出者、維持管理権原者の代表者の氏名変更※1
  • 建築物環境衛生管理技術者の変更 (技術者の現住所、兼務の有無(兼務があった場合は、兼務先の特定建築物の名称、所在場所)も記載すること)※2
  • 建築物の名称の変更
  • 建築物の用途の変更
  • 構造設備の変更 (建築物の増改築、空調設備、給排水設備、廃棄物保管設備等) 変更後の特定建築物概要書を添付してください。
  • 取り壊し等で特定建築物ではなくなった場合
※1 権原を有する者(維持管理権原を有する者、全部の管理について権原を有する者)の変更にあたっては、それを証する書類
   (所有者及びその権利・権限を付与(委譲)される者との間で交わされた契約書の該当部分のコピー等)
※2 建築物衛生管理技術者の変更があった場合、免状本証 (窓口における免状の照合のため) およびその写しを持参してください。
   免状の写しのみでは手続きができないためご注意ください。

提出部数について

・延床面積が10,000平方メートル以下の特定建築物 :1部
・延床面積が10,000平方メートルを超える特定建築物:2部

控えが必要な場合はその部数を追加してご提出ください。


特定建築物変更(廃止)届(WORD : 33KB)
特定建築物変更(廃止)届(PDF : 84KB)
特定建築物変更(廃止)届記入例(PDF : 208KB)

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について

毎年12月1日から同月15日まで、ビルの届出者から給水設備の自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。
水道法に基づく簡易専用水道の検査については、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出をもって、受検したものとみなしています。

詳細や報告様式については「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について」のページを参照してください。

令和3年12月建築物衛生法政省令の改正について(令和4年4月1日施行)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令および建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に交付されました。この改正政令および改正省令は、令和4年4月1日から施行されます。

改正の概要

(1)空気環境基準の一部改正
 
  1.一酸化炭素の基準の改正
 (改正前)10ppm以下
 (改正後)6ppm以下、特例廃止

  2.温度の基準の改正
 (改正前)17℃以上、28℃以下
 (改正後)18℃以上、28℃以下

(2)建築物環境衛生管理技術者の兼任の取扱い
 (改正前)兼任は限定的
 (改正後)業務の遂行に支障がない場合、兼任可能

詳細については、関連リンクより東京都健康安全研究センターおよび厚生労働省のホームページを参照してください。

関連リンク

お問い合わせ

品川区保健所生活衛生課環境衛生担当
電話:03-5742-9138
FAX:03-5742-9104