手話は言語 手話でつながる

更新日:令和7年11月13日


 
▲手話の理解促進ロゴマーク
「手話は言語 手話でつながる」は、品川区で手話の理解促進・普及のために
 広く使用しているキャッチフレーズです。手の形は手話で「手話」の意味を表します。
 手話の理解促進・普及が広まっていく願いを込めて作成しました。


品川区手話言語条例を制定しました。


品川区では、令和3年7月15日に「品川区手話言語条例」を制定しました。
手話は、手話を必要とする聴覚障害者にとって、生きていく上で必要不可欠な大切な言語です。

本条例の制定により、手話が言語であるとの認識のもと、手話による意思疎通が図りやすい環境の整備を推進し
手話を必要とする方が安心して生活することができる地域社会を実現することを目的としています。

品川区手話言語条例(PDF : 37KB)

品川区手話言語条例【音声読上げ用テキストファイル】(TXT:4KB)

令和3年10月21日品川区手話言語条例特集号(PDF : 5MB)

条例の概要
(目的)
 手話に対する理解の促進および普及のための基本理念を定め、区の責務ならびに区民および事業者の役割を明らかにすることにより手話によ
 る意思疎通が図りやすい環境の整備を推進する。

(基本理念)
 手話に対する理解の促進および普及は、手話は言語であるとの認識の下に、一人一人尊重され、手話を必要とする者が安心して生活すること
 ができる地域社会を実現する目的で推進される。

(区の責務)
 手話に対する理解の促進および普及に必要な施策ならびに手話による意思疎通が図りやすい環境整備を推進する。

(区民の役割)
 基本理念の理解を深め、区の施策に協力し、手話を必要とする者と手話による意思疎通を行うことにより暮らしやすい地域社会の実現に寄与
 するよう努める。

(事業者の役割)
 基本理念の理解を深め、区の施策に協力し、手話を必要とする者が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境整備をするよう努める。


手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)が施行されました


令和7年6月25日に手話に関する施策の推進に関する法律が交付・施行されました。


目的
この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、
手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策
(以下「手話に関する施策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施
策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的として制定
されました。

基本理念
手話に関する施策を総合的に推進するにあたり、以下の3つの基本理念が定められています。
 
1 手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに
 手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること。

2 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化
 (手話及び手話による文学、演劇、伝統芸能、演芸その他の文化的所産をいう。以下同じ。)の保存、継承及び発展が図られるようにすること。

3 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。


 詳細については、以下の内閣府のホームページをご覧ください。
 
手話に関する施策の推進に関する法律(内閣府ホームページ)(別ウィンドウ表示)


【手話の理解促進パンフレット】手話は言語 手話でつながる


令和3年7月に「品川区手話言語条例」を制定したことを契機に、区民に対して手話の理解促進を図るため、パンフレットを作成しました。
手話は、手話を必要とする人にとって大切な言語です。手話を必要とする人が安心して生活することのできる地域社会を実現していきましょう。

手話の理解促進パンフレット(表紙).jpg


【~手話を覚えよう~手話の理解促進パンフレット「手話は言語 手話でつながる」より】
 
うれしい.jpg        ありがとう.jpg        元気.jpg

 ▲「うれしい」            ▲「ありがとうございます」                    ▲「元気」  
 胸の前で、指を開いた         利き手の小指側をもう一方の手の手首あたりに            胸の前で、下向きに握った手を
 両手を交互に上下させます。      置いてから上にあげます。                     2回押し下げます。

        

手話の理解促進パンフレット「手話は言語 手話でつながる」(PDF : 2MB)
手話の理解促進パンフレット(音声読み上げ用テキストファイル)(WORD : 24KB)

【手話普及動画】シナモン 友達になれたモン ~手話は言語 手話でつながる~


令和3年7月に「品川区手話言語条例」を制定したことを契機に、区民に対して手話の理解促進を図るため、手話普及動画を制作しました。
本動画は若者・子育て世代向けに制作し、しながわ観光大使「シナモロール」が出演する約5分の物語です。
区としては、この作品を通じて多くの方に手話に興味を持ってもらい、手話の理解につながることを期待しています。
ぜひご覧ください。


【あらすじ】
ある日小学校に迷い込んだ、しながわ観光大使「シナモロール」とお姉さん。そこには手話で会話をするお友達が。
最初は上手くコミュニケーションを取れなかった2人だが、徐々に仲良くなり、手話に興味を持ち始める物語。


syuwadougasamuneiru[1].jpg

動画は下記リンクからご視聴ください。

動画本編(5分)はこちら(別ウィンドウ表示)

動画ダイジェスト版(30秒)はこちら(別ウィンドウ表示)


【手話普及動画チラシ】

手話普及動画チラシ(PDF : 2MB)

手話普及動画チラシ(音声読み上げ用テキストファイル)(WORD : 29KB)


9月23日「手話言語の国際デー」とブルーライトアップ


【令和7年度ブルーライトアップの様子】
手話言語の国際デー.jpg

手話言語の国際デー.jpeg 手話言語の国際デー.jpeg 手話言語の国際デー.jpeg
        

毎年、9月23日は「手話言語の国際デー」です。
手話言語の国際デーは、2017年12月19日に国連総会で決議されました。
決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう
国連加盟国社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進するとされています。

一般社団法人全日本ろうあ連盟では、毎年手話言語の国際デーに全国の公共施設等でのブルーライトアップの実施を働きかけています。
「手話言語の国際デー・国際ろう者週間・手話の日」特集ページ(別ウインドウ表示)

品川区においても、令和3年7月に「品川区手話言語条例」を制定し、”手話は言語である”との認識のもと、
耳が聞こえない人・聞こえにくい人等手話を必要とする人が安心して生活できる地域社会を目指しているところです。

実施日
令和7年9月23日(火・祝) ※令和7年度のブルーライトアップは終了しました。

実施場所

橋梁名 河川・運河 住所
1 新品川橋 目黒川 東品川三丁目1番地先、東品川一丁目35番地先
2 品川橋 目黒川 南品川一丁目4番地先、北品川二丁目30番地先
3 荏川橋 目黒川 南品川一丁目2番地先、北品川二丁目31番地先
4 要津橋 目黒川 北品川三丁目11番地先、南品川四丁目1番地先
5 三嶽橋 目黒川 広町一丁目2番地先、北品川四丁目11番地先
6 森永橋 目黒川 北品川五丁目8番地先、大崎一丁目11番地先
7 小関橋 目黒川 北品川五丁目7番地先、大崎一丁目6番地先
8 鈴懸歩道橋 目黒川 北品川五丁目15番地先、大崎一丁目5番地先
9 山本橋 目黒川 東五反田二丁目14番地先、大崎一丁目1番地先
10 ふれあいK字橋 目黒川 西五反田一丁目10番地先
11 かもめ橋 京浜運河 勝島一丁目4番地先、八潮五丁目5番地先
12 勝島橋 京浜運河 勝島一丁目5番地先、八潮四丁目2番地先
13 アイル橋 京浜運河 東品川二丁目6番地先、東品川三丁目9番地先

※勝島橋は、メンテナンスのため休止しています。

※ライトアップの詳細については、以下のホームページをご確認ください。
ヒカリの水辺プロジェクト



手話講座


手話が言語であるという認識のもと、手話に対する理解促進・普及を図り、手話による意思の疎通が図りやすい環境整備を推進するため
手話講座を開催しています。


【区職員向け手話体験講座の様子】

区職員向け手話体験講座を実施|品川区

  
【子ども向け手話体験講座の様子】

「夏休み!子ども向け手話体験講座」を実施|品川区

 
障害者地域活動支援センター 逢「あえる」(区立心身障害者福祉会館内)では年間を通して各講習会を開催しております。
詳細は、リンク先の講習会年間予定ページをご確認ください。
品川区立心身障害者福祉会館ホームページ(別ウインドウ表示)


事業者向け手話体験講座
【対象】
  おおむね5~20人の範囲で参加が可能な品川区内の事業者(手話を初めて学ぶ方向け)

【内容】講師を派遣し、以下の内容を実施します。
(1)聴覚障害について
(聴覚障害のある方が日常生活の中で困っていること、聴覚に障害のある方とのコミュニケーションやサポートする際のポイント等)
(2)手話の体験(挨拶や数字、日常生活で使える手話等について)
(3)その他(各事業者の要望に応じて内容を調整)

【費用】
  無料

【派遣時間】
  2時間程度

【申込方法】
  希望日から2カ月前までにFAXまたはメールで申込
  <申し込み先>
  品川区立心身障害者福祉会館
  品川区障害者地域活動支援センター
  e-mail:sina-haken@s-kaikan.net
  FAX:03-3785-3366

 事業者向け手話体験講座【チラシ】(PDF : 685KB)
 事業者向け手話体験講座【申込書】(WORD : 24KB)
 事業者向け手話体験講座【申込書】(PDF : 502KB)
お問い合わせ

障害者支援課 障害者支援係
電話:03-5742-6707
FAX:03-3775-2000