児童育成手当・育成手当(区制度)
更新日:令和5年4月1日
対象
品川区内に住所があり、父母の離婚や死亡などにより母子家庭・父子家庭になった方や父母に重度の障害がある場合、または父母に養育されないなど以下の状態の児童(18歳に達した最初の3月31日までの児童)を扶養している父・母または養育者に支給されます。
- 父・母が離婚した児童
- 父または母が死亡または生死不明の児童
- 父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が法令により、1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障害がある児童
- 父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)
※児童が児童福祉施設等に入所していないこと
※児童が里親に委託されていないこと
申請方法
申請先:品川区役所本庁舎7階 子育て応援課窓口(郵送不可)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時
必要書類
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は独身証明書等+翻訳文)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- DV被害者で申請の場合(保護命令決定書の写し+確定証明書の写し)
- その他状況により必要なものがある場合があります。
<注意>証明書類は発行日より1か月以内のものに限ります。
申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。
支給制限
父母・養育者の所得が基準額(*1)を超えているときは支給されません。
扶養親族数 |
本人所得額(円未満) |
---|---|
0 人 |
3,604,000 |
1 人 |
3,984,000 |
2 人 |
4,364,000 |
3 人 |
4,744,000 |
4 人 |
5,124,000 |
※扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限は38万加算。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
手当額
児童1人あたり月額 13,500円
支払月
原則として年3回、各支給月の10日頃にそれぞれの前月分までをまとめて登録している口座に振込みます。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
10月 | 6月~9月分 |
2月 | 10月~1月分 |
6月 | 2月~5月分 |
制度の詳細は次のリンクからご確認ください。
児童育成手当
お問い合わせ
子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX:03-5742-6387
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