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障害者グループホーム開設準備経費助成
更新日:令和7年4月1日
主たる対象を知的障害、身体障害または難病患者等とする共同生活住居への補助
名称 | 補助額(※1) | 上限額 | 対象経費 |
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家屋借上費 | 都補助基準額(※2)から都交付額を引いた額 | 都補助基準額(※2)の4分の1 | 家屋借上げに要した権利金、礼金、仲介手数料 |
開設準備経費 | 都補助基準額(※2)から都交付額を引いた額 | 都補助基準額(※2)の4分の1 | 開設に要した事務費(賃金、職員研修費)、備品購入費等 |
※1 補助額は予算の範囲内となります。
※2 都補助基準額は、東京都知的・身体障害者等グループホーム等開設準備経費等補助金(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
手続きの流れ
手順 | 項目 | 手続き先(※) | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 事前相談 | 区 | 区補助金申請をご検討されている方は、共同生活住居の新設または増設について事前に区の担当へご相談ください。 |
2 | 都補助金の交付申請 | 都 | 都補助金とは、東京都知的・身体障害者等グループホーム等開設準備経費等補助金(別ウィンドウ表示)を指します。 |
3 | 都補助金の交付額確定通知 | 都 | 都より交付額確定通知書が送付されます。 |
4 | 区への交付申請 | 区 | 申請書は下記の様式をご使用ください。 詳細については、品川区障害者グループホーム支援事業実施要綱をご確認ください。要綱掲載ページはこちら |
5 | 交付(不交付)決定通知 | 区 | 区より交付(不交付)決定通知書を送付いたします。 |
6 | 区補助金交付請求 | 区 | 区からの交付決定通知受領後、下記様式の請求書をご提出ください。 |
7 | 区補助受領 | 区 | 請求書を受領後、ご指定の口座に区補助金をお振込みします。 品川区へ口座登録されていない場合、下記の支払金口座振替依頼書をご提出ください。 |
※手続き先の窓口
- 区の手続き先窓口
(担当課)品川区福祉部障害者施策推進課 障害者施設計画担当
(所在地)東京都品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎3階
(連絡先)電話 03-5742-7699(直通) FAX 03-3775-2000 - 都の手続き先窓口
(担当課)東京都福祉局障害者施策推進部地域生活支援課 居住支援担当
(所在地)東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎31階南側
(連絡先)電話 03-5320-4151(直通) FAX 03-5388-1408
申請等様式
- 申請書様式(WORD : 35KB) 作成例(PDF : 98KB)
- 請求書様式(WORD : 18KB) 作成例(PDF : 93KB)
- 支払金口座振替依頼書様式(EXCEL : 67KB) 作成例(PDF : 107KB)
主たる対象を精神障害とする共同生活住居への補助
名称 | 補助額 | 上限額 | 対象経費 |
---|---|---|---|
開設準備経費 | 上限額または実際にかかった経費のうち低い額 | 309,000円 | 開設に要した備品購入費および備品購入に伴う設備工事費 |
手続きの流れ
手順 | 項目 | 手続き先(※) | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 事前相談 | 区 | 区補助金申請をご検討されている方は、共同生活住居の新設または増設について事前に区の担当へご相談ください。 |
2 | 区への交付申請 | 区 | 申請書は下記の様式をご使用ください。(開設日から30日以内の申請が対象です。) 詳細については、品川区障害者グループホーム支援事業実施要綱をご確認ください。要綱掲載ページはこちら |
3 | 実地確認 | 区 | 実地において区担当職員により物品を確認します。 |
4 | 交付(不交付)決定通知 | 区 | 区より交付(不交付)決定通知書を送付いたします。 |
5 | 区補助金交付請求 | 区 | 区からの交付決定通知受領後、請求書をご提出ください。 |
6 | 区補助金受領 | 区 | 請求書を受領後、ご指定の口座に区補助金をお振込みします。 品川区へ口座登録されていない場合、下記の支払金口座振替依頼書をご提出ください。 |
※手続き先の窓口
(担当課)品川区福祉部障害者施策推進課 障害者施設計画担当
(所在地)東京都品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎3階
(連絡先)電話 03-5742-7699(直通) FAX 03-3775-2000
申請等様式
- 申請書様式(WORD : 35KB) 作成例(PDF : 98KB)
- 請求書様式(WORD : 18KB) 作成例(PDF : 93KB)
- 支払金口座振替依頼書様式(EXCEL : 67KB) 作成例(PDF : 107KB)
よくある問合せ
Q1.一度に複数の共同生活住居を開設した場合、それぞれ対象になりますか。
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A.対象となります。
Q2.社会福祉法人以外の法人も補助対象になりますか。
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A.社会福祉法人以外の法人(株式会社、特定非営利活動法人、一般社団法人等)も対象になります。
Q3.開設準備経費について、対象外の備品はありますか。
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A.以下の場合、助成対象外となります。
・開設日以降に購入および納品されたもの
・利用者が居室等で個人的に利用するもの(例:各居室のカーテン、エアコン等)
・事務用品等法人が負担すべきもの(例:事務用の文房具、鍵付き書庫、金庫、パソコン、電話等)
・送料および手数料
・割引額および値引き額分(差し引いた物品購入費等が対象となります。)
・ポイントが適用されているもの
・領収書等で明細が不明なもの
・他の補助金を利用して購入したもの
・その他補助対象としてふさわしくないもの
お問い合わせ
障害者施策推進課障害者施設計画担当
電話:03-5742-7699
FAX:03-3775-2000