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特定相談支援事業・障害児相談支援事業の指定等について
更新日:令和6年10月1日
区が指定する相談支援事業の概要
特定相談支援事業
障害者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)ほか、障害者(児)が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援(計画相談支援)を行います。
障害児相談支援事業
障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
※品川区で、特定相談支援事業および障害児相談支援事業をご検討の場合は、下記のお問合せ先へご連絡ください。
※「一般相談支援事業」については、東京都が指定します。
指定基準
指定申請手続きの前に必ず、指定基準をご確認ください。
【特定相談】障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF : 6MB)
【障害児相談】児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF : 6MB)
指定申請
手続きについて
・指定申請等の手引き(WORD : 55KB)提出書類
・指定申請書(EXCEL : 208KB)参考
・運営規定(記載例)(WORD : 23KB)・定款表記について(PDF : 640KB)
提出先・提出方法
提出は、障害者施策推進課計画推進係までお願いいたします。なお、事前にご連絡の上、直接ご持参ください。
提出期限
ご希望の指定日の前々月末日までに、ご提出ください。原則、申請書類が受理された翌々月の1日付で指定を行います。
(例)4月1日指定希望の場合→2月末日までに提出が必要です。
事業開始届の提出
特定相談支援事業・障害児相談支援事業を開始する事業者は、区への指定申請手続きのほか、東京都へ事業開始届が必要となります。
※手続き等については、東京都障害者サービス情報(別ウィンドウ表示)よりご確認ください。
業務管理体制の整備
平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けいている事業所数等に応じて定められており、届出先は事業所の所在地等によって異なります。
なお、特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が品川区内にある事業者については、品川区へ
届出となります。
区への届出書類
【特定相談】・業務管理体制の整備に関する事項の届出書(EXCEL : 81KB)
・業務管理体制の整備に関する事項の届出書【届出事項の変更】(EXCEL : 25KB)
【障害児相談】
・業務管理体制の整備に関する事項の届出書(EXCEL : 80KB)
・業務管理体制の整備に関する事項の届出書【届出事項の変更】(EXCEL : 25KB)
変更・廃止・休止・再開・更新について
変更届
厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。
廃止・休止・再開
事業を廃止または休止する場合は、廃止・休止の1カ月前までに廃止または休止届を提出してください。
休止した事業を再開する場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。
更新
指定の有効期間は、原則として6年間です。
事業を継続する場合は、有効期間終了日の前月末日までに、更新の手続きが必要です。更新手続きに必要な書類は、原則として、指定申請の場合
と同じですが、一部提出不要な書類もあります。必要書類をご確認のうえ、更新申請書を提出してください。
届出が必要な加算について
機能強化型体制加算、主任相談支援専門員配置加算、ピアサポート体制加算、行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援
体制加算を算定する場合は、要件を確認し必要な書類を添付のうえ、算定する月の前月の10日までに区へ提出してください。
区の要件審査を経て、受理された場合は、翌月から加算を算定できます。
・加算届出書(EXCEL : 130KB)
・加算届に係る添付書類(EXCEL : 22KB)