令和5年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)〈未就学児だれでも子育てサポート〉

更新日:令和5年3月28日

【重要なお知らせ】申請書の提出先を変更いたします。
詳細は「12.提出先」を参照してください。

1.事業概要

 日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者や
 ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育
 サービスを受けた際の保育利用料の一部を助成し、経済的な負担軽減を図ります。

 令和5年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)助成制度のご案内(PDF : 2MB)

2.対象者

 品川区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0~5歳児の保護者
  ※満6歳になる年度の3月31日まで
  ※認可保育所等に在籍していても利用できます。

  1. 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
    (保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります)

  2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します)
3.対象時間帯

  24時間365日

4.対象期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日

5.助成額

 午前7時 ~午後10時  1時間2,500円上限
 午後10時~ 翌午前7時  1時間3,500円上限
 ※月ごとに1時間未満の利用分は切り捨て
 ※通常の時間帯と夜間帯それぞれについて、月ごとに分単位を切り捨てます。 
  ただし、1日のうちで通常時間帯と夜間帯にまたがり、かつ1時間単位での利用があった場合は、
  その1時間について端数切捨てとせず、利用時間の割合が多い方の上限額で計算します。
 ※クーポンを利用している場合は、原則基本保育料からその金額を減額します。

6.利用限度 

 児童一人につき、年度あたり144時間
   多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき年度あたり288時間

7.保育の基準

 児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。
 
 ※ベビーシッター1人が複数の兄弟姉妹を1人で保育した場合(保護者との共同保育でない場合)は、
  その利用について申請することはできません。
  ただし、その兄弟姉妹に小学生以上の児童を含む場合は、未就学児と同数のベビーシッターをつけていれば、
  未就学児にかかる金額のみ助成対象です。

8.共同保育について

  助成対象児童とその兄弟姉妹を保護者とベビーシッターが一緒に保育した場合であって、
  保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても兄弟姉妹どちらも助成対象となります。

  ※兄弟姉妹をベビーシッターと共同保育した場合で、兄弟姉妹それぞれについて保育料がかかっている場合は、
   兄弟姉妹それぞれの申請が必要です。

9.対象利用料

 事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)
 ※上記の純然たる保育サービス提供対価には病児保育料は含まれます。
 ※入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準じる費用は助成対象となりません。

10.対象事業者および対象ベビーシッター 
  • 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者であること。
  • 区の求める要件のうち、少なくとも1つを満たすベビーシッターであること。
 上記2点をどちらも満たす場合、本事業の対象となります。

 契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください
 保育を受けた後に本事業の対象外の利用であることが判明した場合、申請いただくことができませんのでご注意ください
 ※本事業を利用するために、別途事前の申請が必要となる場合もございます。

  1. 対象事業者
     東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(別ウィンドウ表示)

  2. 対象ベビーシッター
    以下のア~キのうち、1つ以上を満たすベビーシッター

   ア.東京都または公益社団法人全国保育サービス協会(ACSA) の居宅訪問型保育基礎研修修了者
     (平成27年度以降に実施したもの)
   イ.ACSAベビーシッター養成(新任)研修および現任研修修了者
   ウ.ACSAの認定ベビーシッター資格保有者(※)
   エ.子育て支援員研修(地域保育コース)及び一部の居宅訪問型保育基礎研修修了者
   オ.保育士資格所有者(※)
   カ.東京都内の地域型の家庭的保育者(東京都が実施する家庭的保育者研修を修了し、区市町村が認定した地域型の
     家庭的保育者(退職者を含む))(※)
   キ.看護師資格保有者で、一部の居宅訪問型保育基礎研修修了者(※)
  
  (※)都の補足研修を受講していることも要件です。


11.提出書類
  1. 令和5年度品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり支援)補助金交付申請書兼請求書【利用者作成】
    令和5年度品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書(EXCEL : 21KB)
    令和5年度品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書(PDF : 154KB)
  2. ベビーシッター利用内訳表【利用者作成】
    ベビーシッター利用内訳表(EXCEL : 17KB)
    ベビーシッター利用内訳表(PDF : 536KB)         
  3. ベビーシッター要件証明書【事業者作成】
    (注)利用したベビーシッターごとに作成してください。
  4. 領収書の写し 【事業者作成】
  5. 利用明細(児童名、シッター名、利用日、利用時間、利用料内訳が記載されているもの)【事業者作成】
    ※領収書が利用明細を兼ねている場合は、(4)または(5)どちらかの提出で構いません。
12.提出先

 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30
 株式会社パソナライフケア 品川区ベビーシッター担当

 
※申請〆切日に必着するように送付してください。
 ※最終提出提出期限(令和6年4月12日(金))を過ぎて申請書が到着した場合は、申請を受け付けることができません。

13.書類提出期限・交付スケジュール
対象月 書類提出期限 入金予定日
令和5年4月~6月 令和5年7月14日(金) 令和5年8月末
令和5年7月~9月 令和5年10月13日(金) 令和5年11月末
令和5年10月~12月 令和6年1月12日(金) 令和6年2月末
令和6年1月~3月 令和6年4月12日(金) 令和6年5月末

※最終提出期限までは、令和5年4月以降のベビーシッターご利用分について遡及して申請を受け付けることができます。
最終提出期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。
期日までに領収書等が揃わない場合は、提出予定日を明記の上、交付申請書兼請求書と利用内訳表について必ず提出期限までにご提出ください。

14.よくあるご質問

 よくあるご質問をまとめました。ご利用、ご申請前に必ずご確認ください。

 本事業のよくあるご質問(PDF : 906KB)

15.その他 
  1. ベビーシッターを利用するにあたり、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。
    ベビーシッターなどを利用するときの留意点(別ウィンドウ表示)
  2. 産後の家事・育児支援利用助成
    生後1歳未満(多胎児家庭は妊娠中~3歳未満)の乳幼児を育児中の方を対象に、産後ドゥーラの家事・育児支援
    サービス利用料の一部を助成します。詳細は、以下のページをご確認ください。
    (参照ページ)産後の家事・育児支援利用助成
    (問合せ先) 子ども家庭支援センター管理係 電話03-6421-5281
お問い合わせ

保育支援課開設・計画担当  
電話 03-5742-6039 FAX 03-5742-9178