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令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
更新日:令和8年10月15日
1.事業概要
品川区では、日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者や、
ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、保育利用料の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。
令和8年10月からきょうだい児2名保育についても補助対象とします。(ご利用には要件があります。本ページ内「9.きょうだい児2名保育」をご覧ください。)
ご利用の流れはこちら(PDF : 601KB)
2.対象者
品川区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかに該当する未就学児または満12歳に達する年度の末日までの障害児の保護者。
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります) - ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方 ※共同保育については、後述8をご覧ください。
(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します)
3.対象時間帯
24時間365日 ※1日、1回の利用上限はありません。
4.対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日
5.補助額
午前7時~午後10時(7:00~22:00) 1時間2,500円上限
午後10時~翌午前7時(22:00~7:00) 1時間3,500円上限
※午前7時~午後10時【7:00~22:00】利用区分と午後10時~翌午前7時【22:00~7:00】利用区分のそれぞれで、申請期ごとに合算した利用時間に1時間未満の利用時間が出た場合は切り捨てます。ただし、午前7時~午後10時【7:00~22:00】利用区分と午後10時~翌午前7時【22:00~7:00】利用区分の切り捨てた部分の合計が1時間以上となる場合は、1時間分追加して計算します。(詳細は後述14の「本事業のよくあるご質問」中、No.22、23をご確認ください。)
※クーポンを利用している場合は、原則基本保育料からその金額を減額します。その場合、ベビーシッターを実際に利用した時間からクーポン利用額に応じて減算する場合があります。クーポン等の割引明細がある場合はご提出ください。
クーポン減算の詳しい説明はこちら(PDF : 262KB)
6.利用限度
児童1人につき、年度あたり144時間
※多胎児(双子など)、障害児、ひとり親家庭の場合は、児童1人につき年度あたり288時間
※ベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)の利用時間も、利用限度に含みます。
7.保育の基準
児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。また、自宅での利用を想定していますが、対象の事業者かつ要件を満たす
ベビーシッターが保育をしている状態であれば、自宅外でもご利用いただけます。
(※後述9の「きょうだい児2名保育(配置基準特例)」を実施した場合を除く)
8.共同保育
共同保育とは、複数の児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育することを指します。
・補助対象児童とその未就学児の兄弟姉妹を保護者とベビーシッターが一緒に保育した場合、保護者が契約において同意しているときは、
ベビーシッターが1人であっても未就学児の兄弟姉妹どちらも補助対象となります。
・共同保育の場合は、児童1人あたりの基本保育料の内訳が分かる場合、明細書に記載された基本保育料のとおり計算します。
※例外として、明細書等から児童それぞれの利用料が分からない場合は、1人あたりの料金は、2人にかかる保育料の2分の1として計算しま
す。
※割り切れない場合は上の子は切り上げ、下の子は切り下げの額を利用内訳表にご記載ください。
例)2人にかかった合計基本保育料が6,000円だった場合は、1人あたりの料金を3,000円
として審査を行います。
3人にかかった合計基本保育料が10,000円だった場合は、一番上の子は3,334円、下の子はそれぞれ3,333円
として審査を行います。
※兄弟姉妹をベビーシッターと共同保育した場合で、兄弟姉妹それぞれについて保育料がかかっている場合は、
兄弟姉妹それぞれの申請が必要です。
9.きょうだい児2名保育(配置基準特例)
令和8年10月1日以降のご利用から、次の要件を全て満たしている場合のみ、ベビーシッター1人がきょうだいの児童2人を保育した場合でも補助対象とします。
- 児童がベビーシッター利用日時点で満1歳以上
- ベビーシッターが有資格者(保育士又は看護師)
- 保育を行う場所が児童の自宅のみ
- 保護者が契約において書面で同意している
- ベビーシッター事業者が実施に同意している
現在実施している事業者については、下記の東京都HPをご確認ください。
東京都HP(別ウィンドウ表示)(配置基準の特例対応事業者一覧)
10.補助対象利用料
事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)(※1)が補助対象となります。
ご利用毎に、事業者に良くご確認のうえお手続きください。
具体的なサービス内容については、下記の一覧をご参考ください。
| 補助対象 | ・基本保育料(共同保育を含む) ・病児保育に係る料金 ・保育を含む送迎サービス(きょうだい児2名保育の場合は除く) ・時間帯による割増料金 ・休日料金 |
| 補助対象外 | ・入会金 ・月会費(※2) ・交通費 ・遠方料金 ・当日および前日予約にかかる料金 ・キャンセル料 ・保険料 ・送迎サービスのみの利用 ・家事支援・家事援助 ・おむつ代等の実費 ・沐浴 ・英語やピアノ指導料金 ・遠方料金(移動時間に係る料金) |
(※1)株式会社キッズラインの領収書に記載されている消費税は、手数料にかかるため対象外となります。
(※2)特定非営利活動法人フローレンスやル・アンジェ株式会社など、病児保育の月会費に1回分の保育料が含まれている場合は、補助対象となりま
す。その場合は、必ず「利用月の月会費が明記されている領収書」と「利用月の保育料が明記されている領収書」の2つをご提出ください。保育
の利用が無い月の月会費は補助対象外となります。
11.対象事業者および対象ベビーシッター
- 対象事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(別ウィンドウ表示) - 対象ベビーシッター
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書が発行可能なベビーシッター
認定事業者であっても、東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書が発行できないベビーシッターの場合は対象となりません。
契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。
保育を受けた後に本事業の対象外の利用であることが判明した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。
12.提出書類
- 品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり支援)補助金交付申請書【利用者作成】
(注)申請者欄は、保護者であることが確認できる方をご記入ください。また、口座名義人は申請者欄に記入のある方のみとなります。
(注)電子申請の場合は、補助金交付申請書の添付は不要です。 - ベビーシッター利用内訳表【利用者作成】
- ベビーシッター要件証明書【事業者作成】
(注)利用したベビーシッターごとに提出してください。 - 利用明細(児童名、シッター名、利用日、利用時間、利用料内訳が記載されているもの)【事業者作成】
- 領収書の写しや請求書など利用料金がわかるもの【事業者作成】
(注)領収書(請求書)の宛名と申請者は統一してください。 - クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類(明細に割引利用日等の記載がない場合)
~障害児として適用を受ける場合~ - 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳または療育等への通所受給者証の写し
~ひとり親家庭の児童として適用を受ける場合~ - ひとり親家庭等医療費助成、児童扶養手当または児童育成手当いずれかの受給者証の写しまたは申請者(保護者)が記載されている
戸籍謄本(発行から3カ月以内)(写しでも可)
※3~6の書式は、それぞれ内容が網羅されていれば、一つの書面にまとまっているものも可とします。
※ベビーシッター要件証明書は前回申請時に提出済みであっても、申請する期が異なる場合は改めてご提出ください。
※7、8については、書類の提出がない方は適用対象外となります。
※7、8の書類は令和8年度内の申請時にご提出済みの方で、ご家庭の状況に変更がない方、または上限利用時間の144時間
を超えていない方など障害児、ひとり親家庭の児童として適用を受ける必要がない方は不要です。
- 1.品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書( 、24.1 KB)
- 1.品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書( 、225.2 KB)
- (記入例)品川区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)補助金交付申請書( 、435.4 KB)
- 2.ベビーシッター利用内訳表(一時預かり利用支援用)( 、79.0 KB)
- 2.ベビーシッター利用内訳表(一時預かり利用支援用)( 、160.1 KB)
- (記入例)ベビーシッター利用内訳表( 、743.5 KB)
13.提出先
申請前チェックシート(PDF : 636KB)をご活用ください。
※郵送、電子どちらかの方法により、各期の申請受付期間中、児童1名につき1回の申請となるようまとめてご申請ください。
郵送の場合はこちら
〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30
株式会社パソナライフケア 品川区ベビーシッター担当
電子申請の場合はこちら ※電子申請の場合は、補助金交付申請書の添付は不要です。
(新規申請)【保育入園調整課】令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金(交付申請)(別ウィンドウ表示)
(不足書類)【保育入園調整課】令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金(不足書類追加提出)(別ウィンドウ表示)
電子申請マニュアルはこちら
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)電子申請マニュアル(PDF : 3MB)
※品川区役所第二庁舎7階 保育入園調整課利用助成係の窓口に直接ご持参いただいても構いません。
※郵便料金が不足している場合は、受理せずに返送いたしますので再度ご提出ください。その際に締め切りの延長は行いません。
最終申請期限間際に提出される場合はご注意ください。
※書類の到着確認は原則行いません。また、郵送事故等の補償はできかねますので、レターパックなど追跡可能な郵送方法をご検討ください。
14.書類提出期限・交付スケジュール
| 申請期 | 対象月 | 書類提出期限(必着) | 入金予定日 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年4月~6月 | 令和8年7月15日(水) | 令和8年8月末~9月上旬 |
| 第2期 | 令和8年7月~9月 | 令和8年10月15日(木) | 令和8年11月末~12月上旬 |
| 第3期 | 令和8年10月~12月 | 令和9年1月15日(金) | 令和9年2月末~3月上旬 |
| 第4期 | 令和9年1月~3月 | 令和9年4月15日(木) | 令和9年5月末 |
※第4期提出期限までは、令和8年4月以降のベビーシッターご利用分について遡及して申請することができます。
※すでに申請した月については、原則として別の期に再度申請することはできません。
※第4期提出期限(令和9年4月15日)を過ぎた場合は、どのような理由でも令和8年度利用分の申請を受け付けません。期日までに事業者作成書類が揃わない場合は提出予定日を明記の上、交付申請書と利用内訳表については必ず提出期限(令和9年4月15日)までにご提出ください。不足書類については4月末までに書類がそろい次第提出してください。不足書類の提出がない場合は補助対象外となります。
15.よくあるご質問
よくあるご質問をまとめました。申請前活用してください。
本事業のよくあるご質問(PDF : 814KB)
16.その他
- ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁ホームページ記載の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(別ウィンドウ表示) - 産後の家事・育児支援利用助成
生後1歳未満(多胎児家庭は妊娠中~3歳未満)の乳幼児を育児中の方を対象に、産後ドゥーラの家事・育児支援
サービス利用料の一部を助成します。詳細は、以下のページをご確認ください。※同一日時において本事業の併用はできません。
(参照ページ)産後家事育児支援訪問費助成事業(産後ドゥーラ)
(問合せ先) 子育て応援課 家庭支援担当
令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)についてのお問い合わせはこちら
株式会社パソナライフケア(品川区委託事業者)
電話:0120-033-675 月~金(ただし祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く)午前9時-午後5時
お問い合わせ
保育入園調整課 利用助成係
TEL:03-5742-6039
FAX:03-5742-6350
