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令和7年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
更新日:令和7年8月14日
(新着)令和7年度制度の変更点
- 障害児の場合は12歳に達する年度の末日まで補助の対象になります。
- 障害児またはひとり親家庭の児童の場合は、利用限度が児童1人につき288時間まで拡充されます。
※障害児は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉保健手帳、愛の手帳または療育等への通所受給者証のいずれかの交付を受けている方。
※ひとり親家庭は「ひとり親家庭等医療費助成、児童扶養手当または児童育成手当」を受給している家庭。所得制限等で受給していない場合
は申請者と児童が記載されている戸籍謄本(申請時点で発行から3カ月以内のもの)を提出していただき、ひとり親家庭であることが確認
できた場合に対象になります。 - 年度の途中で該当するようになった場合は、その日の属する月の翌月以降の利用について対象となります。
※詳しくは14.よくあるご質問をご確認ください。 - 令和7年10月16日より、「品川区電子申請サービス」にて電子申請での受付を開始予定です。
詳細については準備が整い次第本ページ内12.提出先に掲載予定です。 - 利用内訳表の添付を必須とさせていただきます。申請漏れ防止や審査時間短縮の観点より、利用内訳表の添付をお願いいたします。添付がない場合、審査を進めることができず、補助の対象外となる場合がありますので、ご注意ください。また、利用内訳表の書式を更新しています。必ず、下記「11.提出書類」より最新の利用内訳表をダウンロードし、ご利用ください。
何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1.事業概要
品川区では、日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者や、
ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、保育利用料の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。
ご利用の流れはこちら(PDF : 601KB)
2.対象者
品川区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかに該当する未就学児または満12歳に達する年度の末日までの障害児の保護者。
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります) - ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方 ※共同保育については、後述8をご覧ください。
(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します)
3.対象時間帯
24時間365日 ※1日、1回の利用上限はありません。
4.対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
5.補助額
午前7時~午後10時(7:00~22:00) 1時間2,500円上限
午後10時~翌午前7時(22:00~7:00) 1時間3,500円上限
※【7:00~22:00】利用区分と【22:00~7:00】利用区分のそれぞれで、申請期ごとに合算した利用時間に1時間未満の利用時間が出た場合は切り捨てます。ただし、【7:00~22:00】利用区分と【22:00~7:00】利用区分の切り捨てた部分の合計が1時間以上となる場合は、1時間分追加して計算します。(詳細は後述14の「本事業のよくあるご質問」中、No.22、23をご確認ください。)
※クーポンを利用している場合は、原則基本保育料からその金額を減額します。その場合、ベビーシッターを実際に利用した時間からクーポン利用額に応じて減算する場合があります。クーポン等の割引明細がある場合はご提出ください。
クーポン減算の詳しい説明はこちら(PDF : 262KB)
6.利用限度
児童1人につき、年度あたり144時間
※多胎児(双子など)、障害児、ひとり親家庭の場合は、児童1人につき年度あたり288時間
7.保育の基準
児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。(※後述8の「共同保育」を実施した場合を除く)
(自宅での利用を想定していますが、対象の事業者かつ要件を満たすベビーシッターが保育をしている状態であれば、自宅外でもご利用いただけます。)
8.共同保育について
・共同保育とは、複数の児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育することを指します。
・補助対象児童とその未就学児の兄弟姉妹を保護者とベビーシッターが一緒に保育した場合、保護者が契約において同意しているときは、
ベビーシッターが1人であっても未就学児の兄弟姉妹どちらも補助対象となります。
・共同保育の場合は原則、1人あたりの料金は、2人にかかる保育料の2分の1として計算します。
※割り切れない場合は上の子は切り上げ、下の子は切り下げの額を利用内訳表にご記載ください。
例)2人にかかった合計基本保育料が6,000円だった場合は、1人あたりの料金を3,000円
として審査を行います。
3人にかかった合計基本保育料が10,000円だった場合は、一番上の子は3,334円、下の子はそれぞれ3,333円
として審査を行います。
※例外として、児童1人あたりの基本保育料の内訳が分かる明細書等を提出された場合のみ、
明細書に記載された基本保育料にて計算します。
※兄弟姉妹をベビーシッターと共同保育した場合で、兄弟姉妹それぞれについて保育料がかかっている場合は、
兄弟姉妹それぞれの申請が必要です。
※ベビーシッター1人が複数の兄弟姉妹を1人で保育した場合(保護者との共同保育でない場合)は、
補助対象外となります。
ただし、その兄弟姉妹に小学生以上の児童を含む場合は、未就学児と同数のベビーシッターをつけていれば、
未就学児にかかる保育料のみ補助対象です。
9.対象利用料
事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)(※1)が補助対象となります。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)としての保育サービス提供対価が対象となります。ご利用毎に、事業者に
良くご確認のうえお手続きください。
具体的なサービス内容については、下記の一覧をご参考ください。
〇補助対象〇 | ・基本保育料(共同保育を含む) ・病児保育に係る料金 ・保育を含む送迎サービス ・時間帯による割増料金 ・休日料金 |
×補助対象外× | 原則、オプション料金は補助対象外となります。 ・入会金 ・月会費(※2) ・交通費 ・当日および前日予約にかかる料金 ・キャンセル料 ・保険料 ・送迎サービスのみの利用 ・家事支援・家事援助 ・おむつ代等の実費 ・沐浴 ・英語やピアノ指導料金 |
(※1)株式会社キッズラインの領収書に記載されている消費税は、手数料にかかるため対象外となります。
(※2)特定非営利活動法人フローレンスやル・アンジェ株式会社など、病児保育の月会費に1回分の保育料が含まれている場合は、補助対象となりま
す。その場合は、必ず「利用月の月会費が明記されている領収書」と「利用月の保育料が明記されている領収書」の2つをご提出ください。保育
の利用が無い月の月会費は補助対象外となります。
10.対象事業者および対象ベビーシッター
- 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)として提供する保育であること。 - 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書が発行可能なベビーシッターであること。
契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。
保育を受けた後に本事業の対象外の利用であることが判明した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。
- 対象事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(別ウィンドウ表示) - 対象ベビーシッター
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書が発行可能なベビーシッター
認定事業者であっても、東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書が発行できない場合はベビーシッターの場合は補助が受けられません。
11.提出書類
- 品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり支援)補助金交付申請書【利用者作成】
品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書(EXCEL : 25KB)
品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書(PDF : 229KB)
(記入例)品川区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)補助金交付申請書(PDF : 450KB)
(注)申請者欄は、保護者であることが確認できる方をご記入ください。また、口座名義人は申請者欄に記入のある方のみとなります。 - ベビーシッター利用内訳表【利用者作成】(※令和7年度より提出必須になります。書式が新しくなっておりますので、新書式をご利用ください。)
ベビーシッター利用内訳表(EXCEL : 102KB)
ベビーシッター利用内訳表(PDF : 145KB)
(記入例)ベビーシッター利用内訳表(PDF : 452KB) - ベビーシッター要件証明書【事業者作成】
(注)利用したベビーシッターごとに提出してください。 - 利用明細(児童名、シッター名、利用日、利用時間、利用料内訳が記載されているもの)【事業者作成】
- 領収書の写しや請求書など利用料金がわかるもの【事業者作成】
(注)領収書(請求書)の宛名と申請者は統一してください。 - クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類(明細に割引利用日等の記載がない場合)
~障害児として適用を受ける場合~ - 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳または療育等への通所受給者証の写し
~ひとり親家庭の児童として適用を受ける場合~ - 申請者(保護者)と児童が記載されている戸籍謄本(発行から3カ月以内)(写しでも可)
※3~6の書式は、それぞれ内容が網羅されていれば、一つの書面にまとまっているものも可とします。
※ベビーシッター要件証明書は前回申請時に提出済みであっても、申請する期が異なる場合は改めてご提出ください。
※7、8の書類は令和7年度内の申請時にご提出済みの方で、ご家庭の状況に変更がない方は不要です。
※7、8については、書類の提出がない方は適用対象外となります。
12.提出先
〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30
株式会社パソナライフケア 品川区ベビーシッター担当
申請前チェックシート(PDF : 636KB)をご活用ください。
※品川区役所第二庁舎7階 保育入園調整課利用助成係の窓口に直接ご持参いただいても構いません。
※申請締切日までに必着するように送付してください。
※最終提出期限(令和8年4月15日(水))を過ぎて申請書が到着した場合は、申請を受け付けません。期日までに事業者作成書類が揃わない場合は、提出予定日を明記の上、交付申請書と利用内訳表については必ず提出期限(令和8年4月15日)までにご提出ください。不足書類については4月末までに書類がそろい次第提出してください。不足書類の提出がない場合は補助対象外となります。
※郵便料金が不足している場合は、受理せずに返送いたしますので再度ご提出ください。その際に締め切りの延長は行いません。
最終申請期限間際に提出される場合はご注意ください。
※書類の到着確認は原則行いません。また、郵送事故等の補償はできかねますので、レターパックなど追跡可能な郵送方法をご検討ください。
13.書類提出期限・交付スケジュール
申請期 | 対象月 | 書類提出期限 | 入金予定日 |
---|---|---|---|
第1期 | 令和7年4月~6月 | 令和7年7月15日(火) | 令和7年8月末~9月上旬 |
第2期 | 令和7年7月~9月 | 令和7年10月15日(水) | 令和7年11月末~12月上旬 |
第3期 | 令和7年10月~12月 | 令和8年1月15日(木) | 令和8年2月末~3月上旬 |
第4期 | 令和8年1月~3月 | 令和8年4月15日(水) | 令和8年5月末 |
※不足書類は、各提出期限の月の末日までにご提出ください。
※第4期提出期限までは、令和7年4月以降のベビーシッターご利用分について遡及して申請することができます。
※すでに申請した月については、原則として別の期に再度申請することはできません。
※第4期提出期限(令和8年4月15日)を過ぎた場合は、どのような理由でも令和7年度利用分の申請を受け付けません。期日までに事業者作成書類が揃わない場合は提出予定日を明記の上、交付申請書と利用内訳表については必ず提出期限(令和8年4月15日)までにご提出ください。不足書類については4月末までに書類がそろい次第提出してください。不足書類の提出がない場合は補助対象外となります。
14.よくあるご質問
よくあるご質問をまとめました。ご利用、ご申請前に必ずご確認ください。
本事業のよくあるご質問(PDF : 928KB)
15.その他
- ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁ホームページ記載の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(別ウィンドウ表示) - 産後の家事・育児支援利用助成
生後1歳未満(多胎児家庭は妊娠中~3歳未満)の乳幼児を育児中の方を対象に、産後ドゥーラの家事・育児支援
サービス利用料の一部を助成します。詳細は、以下のページをご確認ください。※同一日時において本事業の併用は不可です。
(参照ページ)産後の家事・育児支援利用助成
(問合せ先) 子ども育成課 在宅子育て支援係
お問い合わせ
株式会社パソナライフケア(品川区委託事業者)
電話:0120-212-115 月~金(ただし祝日および年末年始(12/29~1/3)を除く)午前9時-午後5時
(品川区所管:保育入園調整課 利用助成係)