戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の証明書
更新日:令和7年4月2日
はじめにお読みください
このページは「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」を、紙の証明書で取得することに関するご案内です。戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは
「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」とは、旧来の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)に代わる16桁の数字です。
戸籍が必要な行政手続きにおいて使用が想定されています。
例えば、マイナポータルを用いてのオンラインによるパスポート申請などです。
識別符号はマイナポータル上で取得することができます。有効期間は、発行より3か月です。複数の手続きに使用できます。
パスポート申請などオンライン手続き時にはシステム上で自動連携されます。よって基本的に区役所等に行って紙の証明書を取得する必要はありません。
現在、紙の識別符号が必要な場合とは、在外邦人のパスポート申請などに限られています。
新着情報
請求方法
紙で電子証明書識別符号の証明書が必要になった場合には、以下のように請求してください。品川区に本籍がある方の識別符号を、品川区で請求する場合
他市区町村に本籍がある方の識別符号を、品川区で請求する場合
品川区に本籍がある方の識別符号を、品川区で請求する場合
(直系とは、親・子・孫・祖父母などです。兄弟姉妹やおじ・おばは直系ではありません。)
クリックすると、該当部分までスクロールします。
「戸籍に記載されている本人 またはその配偶者、本人からみて直系」の方
「戸籍に記載されている本人 またはその配偶者、本人からみて直系」の方からの委任状をお持ちの方(代理人)
「戸籍に記載されている本人 またはその配偶者、本人からみて直系」の方が請求する場合
窓口で請求する場合
申請の際に、本人確認書類として有効期限内の1または2をお持ちください。- 公的機関が発行した写真付のもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)。(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
- 公的機関が発行した写真無しのもの2点(健康保険証、年金証書等)。または、これら1点とその他書類1点(写真付学生証・写真付社員証・キャッシュカード等)。
発行制限をかけている方が関連する戸籍等証明書については、識別符号を発行することができません。
平成15年11月1日の戸籍改製前(電算化前)に除籍となった「除籍謄抄本」、昭和32年法務省令による戸籍改製前の「昭和改製原戸籍」に関する識別符号の証明書は、区役所証明交付係のみで受付けます。
窓口(開設時間)※日曜開庁と土曜日においては開設しておりません。
- お近くの地域センター (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
地域センターで交付できるのは次のとおりです。
戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号・平成改製原戸籍の電子証明書提供用識別符号
※戸籍のコンピューター化前に全員が除籍となっている場合は区役所戸籍住民課(証明交付)のみで受け付けます。 - 大井町サービスコーナー (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
- 品川区目黒サービスコーナー (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
サービスコーナーで交付できるのは次のとおりです
戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号・平成改製原戸籍の電子証明書提供用識別符号
※戸籍のコンピューター化前に全員が除籍となっている場合は区役所戸籍住民課(証明交付)のみで受け付けます。 - 区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)(平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
郵送で請求する場合
以下のものを同封して郵送してください。届き次第、処理をして証明書を送付いたします。- 識別符号の請求書(PDF : 73KB)(窓口用ですが郵送でもつかえます)
こちらをプリントアウトしてお使いになるか、次の内容を明記したものでもかまいません。
取得したい識別符号の方の氏名、生年月日、本籍※1、筆頭者
請求する方の住所、氏名、生年月日、昼間の連絡先電話番号
請求するもの(戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号)
請求する範囲(現在の戸籍識別符号、出生から死亡までの識別符号、その他)
請求数 - 有効期限内の本人確認書類
公的機関が発行した写真付のもの(マイナンバーカード・運転免許証・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)
もしくは写真無しのもの(健康保険証、年金証書等)(注意:パスポートは郵送請求にはご利用いただけません。) - 定額小為替
戸籍電子証明書提供用識別符号は1通400円、除籍電子証明書提供用識別符号は1通700円 - 110円切手(お急ぎの方は速達料金と合わせて410円)を貼って、あて名、あて先を書いた返信用封筒 ※2
※1本籍は品川区〇〇〇丁目〇番地の〇のようにすべてお書きください。
※2返信先は、住民登録のある住所地になります。
海外からのご請求の場合→海外からの戸籍郵送方法(PDF : 243KB)
郵送請求にかかる発行・送付等業務については、日本コンベンションサービス株式会社へ委託しております。
「戸籍に記載されている本人 またはその配偶者、本人からみて直系」の方からの委任状をお持ちの方(代理人)が請求する場合
窓口で請求する場合
委任状(戸籍関連) 委任状は本人(委任する人)がすべて自筆でお書きください申請の際に、窓口に来られる方の本人確認書類として有効期限内の1または2をお持ちください。
- 公的機関が発行した写真付のもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)。(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
- 公的機関が発行した写真無しのもの2点(健康保険証、年金証書等)。または、これら1点とその他書類1点(写真付学生証・写真付社員証・キャッシュカード等)。
発行制限をかけている方が関連する戸籍等証明書については、識別符号を発行することはできません。
平成15年11月1日の戸籍改製前(電算化前)に除籍となった「除籍謄抄本」、昭和32年法務省令による戸籍改製前の「昭和改製原戸籍」は、区役所証明交付係のみで受付けます。
窓口(開設時間)※日曜開庁と土曜日においては開設しておりません。
- お近くの地域センター (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
地域センターで交付できる識別符号は次のとおりです。
戸籍全部事項証明・除籍全部事項証明・平成改製原戸籍謄本
※戸籍のコンピューター化前に全員が除籍となっている場合は区役所戸籍住民課(証明交付)のみで受け付けます。 - 大井町サービスコーナー (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
- 品川区目黒サービスコーナー (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
サービスコーナーで交付できる識別符号は次のとおりです
戸籍全部事項証明・除籍全部事項証明・平成改製原戸籍謄本
※戸籍のコンピューター化前に全員が除籍となっている場合は区役所戸籍住民課(証明交付)のみで受け付けます。 - 区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)(平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
郵送で請求する場合
以下のものを同封して郵送してください。届き次第、処理をして証明書を送付いたします。- 委任状(戸籍関連) 委任状は本人(委任する人)がすべて自筆でお書きください
- 識別符号の請求書(PDF : 73KB)(窓口用ですが郵送でもつかえます)
こちらをプリントアウトしてお使いになるか、次の内容を明記したものでもかまいません。
取得したい識別符号の方の氏名、生年月日、本籍※1、筆頭者
請求する方の住所、氏名、生年月日、昼間の連絡先電話番号
請求するもの(戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号)
請求する範囲(現在の戸籍識別符号、出生から死亡までの識別符号、その他)
請求数 - 有効期限内の本人確認書類
公的機関が発行した写真付のもの(マイナンバーカード・運転免許証・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)
もしくは写真無しのもの(健康保険証、年金証書等)(注意:パスポートは郵送請求にはご利用いただけません。) - 定額小為替
戸籍電子証明書提供用識別符号は1通400円、除籍電子証明書提供用識別符号は1通700円 - 110円切手(お急ぎの方は速達料金と合わせて410円)を貼って、あて名、あて先を書いた返信用封筒 ※2
※1本籍は品川区〇〇〇丁目〇番地の〇のようにすべてお書きください。
※2返信先は、住民登録のある住所地になります。
海外からのご請求の場合→海外からの戸籍郵送方法(PDF : 243KB)
戸籍の郵送向けに書かれていますが識別符号も同様ですので、戸籍を識別符号と読み替えてください。
郵送請求にかかる発行・送付等業務については、日本コンベンションサービス株式会社へ委託しております。
他市区町村に本籍のある方の識別符号を、品川区で請求する場合
他市区町村に本籍のある方が、品川区で請求する場合には、代理人や第三者から請求することはできません。
次のとおり、請求してください。
「戸籍に記載されている本人 またはその配偶者、本人からみて直系」の方が請求する場合
(直系とは、親・子・孫・祖父母などです。兄弟姉妹やおじ・おばは直系ではありません。)窓口で請求する場合
申請の際に、本人確認書類として有効期限内の次のものをお持ちください。公的機関が発行した写真付のもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)。(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
本籍および筆頭者(例:〇県〇市〇町〇丁目〇番地の〇 甲野 義太郎)をメモするなどしてお越しください。
発行制限をかけている方が関連する戸籍等証明書については、識別符号を発行することができません。
平成15年11月1日の戸籍改製前(電算化前)に除籍となった「除籍謄抄本」、昭和32年法務省令による戸籍改製前の「昭和改製原戸籍」に関する識別符号の証明書は、区役所証明交付係のみで受付けます。
窓口(開設時間)※日曜開庁と土曜日においては開設しておりません。
- お近くの地域センター (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
地域センターで交付できるのは次のとおりです。
戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号・平成改製原戸籍の電子証明書提供用識別符号
※戸籍のコンピューター化前に全員が除籍となっている場合は区役所戸籍住民課(証明交付)のみで受け付けます。 - 大井町サービスコーナー (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
- 品川区目黒サービスコーナー (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
サービスコーナーで交付できるのは次のとおりです
戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号・平成改製原戸籍の電子証明書提供用識別符号
※戸籍のコンピューター化前に全員が除籍となっている場合は区役所戸籍住民課(証明交付)のみで受け付けます。 - 区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)(平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
ご留意ください
[不正請求事件に対する基本方針について]
偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります。(戸籍法第135条)
偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります。(戸籍法第135条)
主な戸籍証明書の交付手数料
同時に、同じ内容の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)も請求された場合には、同じ通数の範囲で、この識別符号の発行手数料はかかりません。戸籍電子証明書提供用識別符号の証明書 | 1通400円 |
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(同籍者全員が品川区から転籍などをし、除籍となった戸籍の場合は、700円となります) | |
除籍電子証明書提供用識別符号の証明書 | 1通700円 |
お問い合わせ
・戸籍の郵送に関するお問い合わせ
戸籍郵送担当
電話:03-5742-6388
FAX:03-5709-7625
・郵送以外の戸籍に関するお問い合わせ
戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
電話:03-5742-6659
FAX:03-5709-7625