離婚届

更新日:令和8年3月18日

【重要】離婚届書の様式改正について(令和8年4月1日施行)

 民法改正法が令和8年4月1日に施行され、離婚後も父母双方が親権者と定めることができるようになる等、
 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。これに伴い、離婚届書も新しい様式(以下「新様式」という。)が定められました。
 
 従来の様式(以下「旧様式」という。)を既にお持ちであり、かつ、未成年のお子さんがいる夫妻が施行日以降に届出する場合、
 旧様式に定める事項を記入するだけでは受付できません。
 
 令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、次の1,2いずれかの方法により提出くださいますようお願いします。

 ただし、未成年のお子さんがいない場合は、次の1,2の対応は不要です。従来の離婚届書(以下「旧様式」という。)により提出いただいて
 差し支えありません。


 1.新様式を入手し、必要事項を記入して提出
  新様式は以下よりダウンロードください。 
  もしくは最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。
      離婚届(ダウンロードページ)(PDF : 395KB)
  離婚届見本1(離婚届のみ提出する場合)(PDF : 3MB)
  離婚届見本2(離婚と同時に離婚の際に称していた氏を称する届を提出する場合)(PDF : 3MB)
  ※必ずA3の用紙で印刷してください。感熱紙は不可。
  ※署名は必ず本人が自署してください。

 2.旧様式に別紙を添付して提出
   旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に
  子の氏名を記入してください。
   また協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻とも□欄にチェック(レ印)を
  記入してください。
   離婚届(ダウンロードページ)(令和8年3月31日まではこちらを使用してください)(PDF : 677KB)
   ※必ずA3の用紙で印刷してください。感熱紙は不可。
   ※署名は必ず本人が自署してください。

 (注)「真意」とは「本当の気持ち」という意味です。親権者の定めに関する父母(夫妻)の合意が、
    自分の本当の気持ちによるものであることを確認するものです。
    別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、以下をダウンロードして使用してください。
    別紙(離婚届旧様式に添付)(PDF : 365KB)
    別紙 記載例(PDF : 550KB)
    ※必ずA4の用紙で印刷してください。感熱紙は不可。
    ※署名は必ず本人が自署してください。

離婚を考えている方へ

法務省では、離婚のときに考えておきべき事項について、基本的な情報をまとめたものをホームページに掲載していますので、
参考にしてください。

 法務省ホームページ「離婚を考えている方へ」(別ウィンドウ表示)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について【令和8年4月1日施行】


 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号、以下「改正法」という。)が令和6年5月17日に成立しました(同月24日公布)。
 改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 また、改正法について法務省作成のパンフレット及びホームページがありますので、こちらもご参照ください。
 
 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~(PDF : 10MB)
 法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(別ウィンドウ表示)

協議離婚について

  • 届出人
   夫と妻
   (注)届出人とは、届書に署名できる方のことです。届書を窓口に提出する方は使者(届出人以外の方)でも構いません。

  •  届出地
   届出人の本籍地、もしくは所在地

  • 必要なもの
  ・離婚届書1通
  ・窓口にお越しの方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
   ※令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
  ・届書の証人欄には、成年者2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
  ・同時に住所変更をする場合は別の届け(転入届など)が必要です。
   届書の提出だけでは住所は変わりませんのでご注意ください。
  ・配偶者が婚姻中に称していた氏を離婚後も名乗りたい場合は、3ヶ月以内に別の届出が必要です。

裁判離婚について

  • 届出期間
  裁判確定の日から10日以内

  • 届出人
   離婚の訴えを提起した者
   (注)届出人とは、届書に署名できる方のことです。届書を窓口に提出する方は使者(届出人以外の方)でも構いません。

  •  届出地
   届出人の本籍地、もしくは所在地

  •  必要なもの
  ・離婚届書1通
  ・調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本
   審判離婚の場合、審判書の謄本および確定証明書
   判決離婚の場合、判決書の謄本および確定証明書

  ※令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

  • 注意事項
  ・届書の証人欄は必要ありません。
  ・同時に住所変更をする場合は別の届け(転入届など)が必要です。
   届書の提出だけでは住所は変わりませんのでご注意ください。
  ・配偶者が婚姻中に称していた氏を離婚後も名乗りたい場合は、3ヶ月以内に別の届出が必要です。

お子さんの手続きについて

  • 未成年のお子さんがいる場合は、親権者を定めなければなりません。 
   (裁判離婚のときは、原則として裁判で定めることになります。)

  (注)親権に関する規定は、令和8年4月1日に民法改正法が施行されます。詳細はこのページ上部の「【重要】離婚届書の様式改正について
    (令和8年4月1日施行)」及び「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
    【令和8年4月1日施行】」をご覧ください。

  • 父母の婚姻時の戸籍に在籍しているお子さん(養子含む)が父母(養父母を含む)の離婚によって戸籍を移したいときは、
    家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可の後、市区町村に「入籍届」を届け出ることにより、お子さんの戸籍が移ります。

    (お子さんが品川区にお住まいの場合、東京家庭裁判所が管轄となります。)

  • 子どもすこやか医療費助成、児童手当などの手続きがございます。 
    手続きの詳しい内容については、担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ

戸籍住民課戸籍住民担当(戸籍届出)
電話:03-5742-6657
FAX:03-5709-7625