除票(消除された住民票)の写し

更新日:令和6年11月11日

転出、死亡等により、住民票に「除票」の表記がされ、消除された住民票です。窓口などで交付しているものが「除票の写し」です。

令和元年6月20日の法改正により、除票の取り扱いが個人単位になりました。そのため、品川区に在住していた時に同じ世帯であった場合でも、転出後に本人以外が除票を取得する際には、委任状が必要になります。

次のとおり、請求してください。

クリックすると、該当部分までスクロールします。

「本人」の方

「本人」からの委任状をお持ちの方(代理人)

「本人または本人からの委任状をお持ちの方」以外の方(第三者)
 
 死亡された方の除票を請求する場合は、こちらの第三者請求となります。


 

「本人」の方が請求する場合

窓口で請求する場合

住民票の写し等交付申請書(PDF : 186KB)(郵送請求用とありますが窓口でも使えます)

本人確認書類として有効期限内の1または2をお持ちください。

  1. 官公署が発行した写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
  2. 各種保険証など官公署が発行した写真なしの証明書2点、またはこれら1点と写真付学生証、社員証等
窓口


区役所と荏原第一地域センターで火曜延長窓口、日曜開庁を行っています。

    火曜延長窓口詳細はこちら
    日曜開庁詳細はこちら

「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」記載について

除票の写しには、「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」を記載することはできません。


郵送で請求する場合

以下のものを同封して郵送してください。届き次第、処理をして証明書を送付いたします。

  1. 住民票の写し等交付申請書(PDF : 186KB)
    こちらをプリントアウトしてお使いになるか、次の内容を明記したものでもかまいません。
       必要な方の住所、氏名(除票を申請する場合は、品川区の住所と現住所の両方を明記してください)
       請求する方の住所、氏名、昼間の連絡先電話番号
       請求理由
       請求数
       本籍、外国人にかかる項目、続柄、の記載の有無

  2. 請求者の有効期限内の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証、各種保険証、等)
  3. 手数料(1通につき300円の定額小為替(発行6カ月以内のもの)、おつりの無いようにお願いします。)指定受取人名、領収欄は記入しないでください。
  4. 110円切手(お急ぎの方は速達料金と合わせて410円)を貼って、あて名、あて先を書いた返信用封筒

本人からの請求の場合は、原則として住民登録地に送付します。送付先が異なる場合は、理由を記入してください。その際は、本人名義の住所がわかる資料(建物賃貸契約書、公共料金領収書のコピー等)を同封してください。

委任状による場合や第三者による郵送請求の場合は、同封するものが異なります。

請求先

〒140-8715 広町2-1-36 品川区役所戸籍住民課住民票郵送担当

郵送請求にかかる発行・送付等業務については、日本コンベンションサービス株式会社へ委託しております。

「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」記載について

除票の写しには、「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」を記載することはできません。


 

「本人」からの委任状をお持ちの方が請求する場合

窓口で請求する場合

住民票の写し等交付申請書(PDF : 186KB)(郵送請求用とありますが窓口でも使えます)

委任状(住民票関連) 委任状は本人(委任する人)がすべて自筆でお書きください。

窓口に来られる方の、本人確認書類として有効期限内の1または2をお持ちください。

  1. 官公署が発行した写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
  2. 各種保険証など官公署が発行した写真なしの証明書2点、またはこれら1点と写真付学生証、社員証等
窓口


区役所と荏原第一地域センターで火曜延長窓口、日曜開庁を行っています。

    火曜延長窓口詳細はこちら
    日曜開庁詳細はこちら

「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」記載について

除票の写しには、「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」を記載することはできません。

郵送で請求する場合

以下のものを同封して郵送してください。届き次第、処理をして証明書を送付いたします。

  1. 住民票の写し等交付申請書(PDF : 186KB)
    こちらをプリントアウトしてお使いになるか、次の内容を明記したものでもかまいません。
       必要な方の住所、氏名(除票を申請する場合は、品川区の住所と現住所の両方を明記してください)
       請求する方の住所、氏名、昼間の連絡先電話番号
       請求理由
       請求数
       本籍、外国人にかかる項目、続柄、の記載の有無(ご指定のないときは、載せないものを交付します)
  2. 請求者の有効期限内の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証、各種保険証、等)
  3. 手数料(1通につき300円の定額小為替(発行6カ月以内のもの)、おつりの無いようにお願いします。)指定受取人名、領収欄は記入しないでください。
  4. 110円切手(お急ぎの方は速達料金と合わせて410円)を貼って、あて名、あて先を書いた返信用封筒
  5. 委任状 本人(委任する人)がすべて自筆でお書きください。

 第三者による郵送請求の場合は、同封するものが異なります。

請求先

〒140-8715 広町2-1-36 品川区役所戸籍住民課住民票郵送担当

郵送請求にかかる発行・送付等業務については、日本コンベンションサービス株式会社へ委託しております。

「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」記載について

除票の写しには、「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」を記載することはできません。



 

第三者(「本人または本人からの委任状をお持ちの方」以外の方)が請求する場合

「本人または本人からの委任状をお持ちの方」以外の方(第三者)は、正当な理由がなければ請求できません。そのご利用には条件があります。次のページをご覧ください。

除票の写しの第三者による請求はこちら

ご留意ください

電話による請求はできません。


[不正請求事件に対する基本方針について]
偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります。(住民基本台帳法第46条)また、区では職務上請求を悪用した不正請求に対し、厳格な対応を行うため基本方針を定めています。不正請求の事実が確定した場合、被害者の方へ不正請求の事実を告知します。さらに、所属団体へ法律遵守および再発防止を要請します。


[これから住民登録をする方へ]
住所の異動届(住民登録についての届け出)印鑑登録は、区役所と、一部の地域センター(品川第一、大崎第一、大井第一、荏原第一、荏原第四、八潮)のみの受付になりますのでご注意ください。

除票の写しの交付手数料

1通300円
お問い合わせ

郵送請求について
戸籍住民課住民票郵送担当
 電話:03-5742-6770
 FAX:03-5709-7625

 

郵送請求以外について
戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
 電話:03-5742-6659
 FAX:03-5709-7625

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