石綿(アスベスト)について

更新日:令和4年4月1日

令和2年6月5日に公布された改正大気汚染防止法については、下記のページにまとめて記載しております。
改正大気汚染防止法(アスベスト規制強化)について

石綿(アスベスト)とは

石綿は天然の鉱物繊維で、耐熱、断熱、絶縁等の特性があり、安価な工業材料として建設資材や電気製品等に使用されていました。
日本では石綿を使用した建材製品は1950年代から使われ始め、建築物の高層化や鉄骨構造化に伴い、軽量耐火被覆材として1960年代の高度成長期に多く使用されました。法律で規制される以前(平成18年9月1日以前)に建てられた建築物には、使用されている可能性があります。
石綿には、飛散性の比較的高いものと低いものとがありますが、飛散すると空気中に浮遊しやすく、肉眼では見ることのできない極めて細い繊維からなっているため、吸い込むと繊維が肺に残り、長い潜伏期間を経て中皮腫などの健康被害をもたらす場合があります。解体・改修工事(解体等工事)を行う際は、事前に石綿の有無について調査し、適切に除去作業等をする必要があります。
アスベストってなあに(PDF:1.15 MB)

解体等工事を行う際の石綿(アスベスト)の事前調査について

解体等工事の受注者(元請業者)は、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明すること、及びその事前調査結果について、公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

掲示例は以下から取得できます。
石綿事前調査結果の掲示例(EXCEL : 114KB)

zizenntyousakekka.png

事前調査結果の行政への報告制度(令和4年4月開始)

解体等工事の元請業者は、石綿の有無について事前調査した結果を行政に報告する義務が生じます。
報告の対象となる解体等工事は、下記に該当する工事です。
・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
・工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
※上記以外の工事であっても、解体等工事の着手前には石綿の事前調査が必要です。

報告は、石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで表示)から行うことが出来ます。
※石綿事前調査結果報告システムへのログインには、gBizID(ジービズID)(別ウィンドウで表示)の登録が必要となります。
※gBizIDの取得がまだお済でないの方はこちら(様式3の4 事前調査結果報告書/Excle:97KB)にご記入の上、環境課指導調査係までご提出ください。

有資格者による事前調査の実施(令和5年10月開始)

解体等工事の元請業者は、石綿の有無についての事前調査を有資格者に行わせる義務が生じます。
事前調査を行うことが出来るのは、
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
・義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され調査時点においても同協会に引き続き登録されている者
のいずれかに該当する者です。

解体等工事に伴う石綿(アスベスト)関係作業について

石綿の除去等作業の届出

1.大気汚染防止法に基づく届出

 (1)対象工事  吹き付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されているすべての建築物、工作物の解体、改造、補修作業 

 (2)届出    工事開始日の14日前までに(様式第3)特定粉じん排出等作業実施届出書を区に提出する。

 (3)届出先   環境課指導調査係


2.環境確保条例に基づく届出

(1)対象工事  ア 15平方メートル以上の吹き付け石綿を使用している建築物、工作物の解体、改造、補修作業

          イ 延べ面積または築造面積が500平方メートル以上で、吹き付け石綿または石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材が

           使用されている建築物、工作物の解体、改造、補修作業 

(2)届出      工事開始日の14日前までに(第35号様式)石綿飛散防止方法等計画届出書を区に提出する。  

(3)届出先   環境課指導調査係

※届出対象となる石綿含有建材は、吹付石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材のうち、石綿が質量の0.1%を超えて含まれているものです。

届出書類
※書類は2部作成してください。
※様式は環境関係のパンフレット・届出様式からダウンロードしてください。
<届出書類>
・大気汚染防止法(様式第3)特定粉じん排出等作業実施届出書
・環境確保条例(第35号様式)石綿飛散防止方法等計画届出書
・添付書類(工事施行計画書)
※ 詳細は建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル(東京都環境局)(別ウィンドウで表示)を参照。

石綿の除去等作業後の取り残しがないことの確認(令和3年4月開始)

石綿の除去等作業後には、石綿の取り残しがないことを確認する義務が生じます。
確認作業は、事前調査を行うことが出来る者の他に、石綿作業主任者も行うことが出来ます。

石綿(アスベスト)成形板の除去に関して

大気汚染防止法、環境確保条例にもとづく除去作業の届出は必要ありません。
薬剤等で湿潤化した後に当該石綿含有成形板を破断しない方法で除去してください。除去に際しては下記の点に留意してください。

・成形板を湿潤化させること。
・破砕しない方法で除去すること。
・作業箇所に適した養生を行うこと。
・作業者は、保護具を着用すること。
・散水を行う場合は、アスベスト含有排水の適正な処理を行うこと。

※ 詳細はアスベスト成形板対策マニュアル(東京都環境局)(別ウィンドウで表示)を参照。

助成について

品川区アスベスト対策助成(調査・除去)については下記をご確認ください。

その他の届出

建物の解体等の工事を行う場合は下記の届出等についてもご確認ください。

パンフレット・届出様式・リンク

お問い合わせ

環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751
FAX:03-5742-6853