品川区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱

更新日:令和3年5月27日

手続きの概要について


 この要綱では、床面積が80平方メートル以上の解体工事を行う際に、近隣に事前周知するための標識の設置と近隣住民(周辺10メートルまたは1H(高さの等倍の周辺距離))への説明を求めています。
 また、住宅課窓口(本庁舎6階)まで、標識設置の届出(第2号様式)と説明の報告(第5号様式)も必要となります。


標識設置
 次のア~ウのいずれかに該当する場合は着工の14日前までに、その他の場合は着工の10日前までに標識(第1号様式)を設置すること。
  ア.床面積が500平方メートル以上
  イ.階数が3以上(木造を除く)
  ウ.地階(半地下を除く)を有するもの

近隣説明
着工の7日前までに近隣住民に説明を行う。
なお、前述のア~ウのいずれかに該当する場合は原則として説明会方式とする。

 

要綱の手続きの流れ

 標識の設置

(上記ア~ウに該当する場合は工事着手日の14日前までに、その他の場合は10日前まで)

 ↓

 標識設置届の提出(標識設置後速やかに)

 ↓

 説明会等の開催(工事着手日の7日前まで)

 ↓

 説明会等報告書の提出(説明会等開催後速やかに)

 ↓

 工事着手

関係図書の提出

標識を設置したとき、または近隣住民に対して説明を行ったときには、速やかに下表に定める様式により関係図書を提出してください。

提出様式 

 添付資料

解体工事標識設置届

第2号様式(第6条関係)

1.案内図

2.標識設置位置図

3.標識の遠景・近景(記載内容が判読できるもの)の写真

解体工事説明会等報告書

第5号様式(第8条関係)

1.議事録

2.近隣住民の範囲がわかる図

3.近隣住民への説明に使用した資料


解体工事関連部署  

建設リサイクル法について(建築課 監察担当)

石綿(アスベスト)について(環境課 指導調査係)

 

ダウンロードファイル等一覧

お問い合わせ

住宅課 開発指導担当

  電話:03-5742-6926

  FAX:03-5742-6963

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