特定建設作業実施届出について
更新日:令和3年4月1日
特定建設作業について
建設・解体等の工事作業のうち、くい打ち機・さく岩機などを使用する著しい騒音・振動を発生する作業は、騒音規制法および振動規制法に基づく事前の特定建設作業実施届出をしなければなりません。
ただし、作業が1日で終了するものについては届出不要です。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための当面の対応として、特定建設作業実施届出を郵送でも受付します。従来通り窓口での受付も継続します。
郵送提出をご希望の場合は、品川区役所環境課までご提出ください。提出日ではなく到達日が受付日となるため、充分に余裕をもってご提出ください。
なお、副本返却のために必要分の切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。返信用封筒が同封されていない場合は、郵送での副本返却は致しかねます。
届出内容の事前確認をご希望の方は、下記送付先・問い合わせ先へお問い合わせください。
送付先:郵便番号140-8715
東京都品川区広町2-1-36 品川区役所環境課
電話:03-5742-6751
適用地域
区内全域(ただし、東品川5丁目1番~8番・10番、八潮1丁目1番から2番、八潮2丁目1番から10番、東八潮を除きます。)
対象作業
対象作業 | 騒音 規制法 |
振動 規制法 |
|
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特定建設作業の種類・使用機器 | |||
くい打ち・くい抜き機を使用する作業 | くい打ち・くい抜き機 |
○ |
○ |
アースオーガー併用くい打ち機 |
× |
○ |
|
圧入式くい打ちくい抜き機・現場造成杭 |
× |
× |
|
びょう打ち機を使用する作業 |
○ |
× |
|
さく岩機を使用する作業 | ジャイアントブレーカー(1日あたり移動距離が50メートル以下の作業のみ) |
○ |
○ |
ハンドブレーカー・電動ピック・電動式ブレーカー(1日あたり移動距離が50メートル以下の作業のみ) |
○ |
× |
|
油圧式粉砕機(ニブラ、クラッシャーなど)を使用する作業 |
× |
× |
|
空気圧縮機(定格出力15キロワット以上)を使用する作業(電動式・さく岩機用は除く) |
○ |
× |
|
コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)又はアスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) |
○ |
× |
|
バックホウ(原動機定格出力80キロワット以上)を使用する作業(低騒音型を除く) |
○ |
× |
|
トラクターショベル(原動機定格出力70キロワット以上)を使用する作業(低騒音型を除く) |
○ |
× |
|
ブルドーザー(原動機定格出力40キロワット以上)を使用する作業(低騒音型を除く) |
○ |
× |
|
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
× |
○ |
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舗装版破砕機を使用する作業(1日あたり移動距離が50メートル以下の作業のみ) |
× |
○ |
届出をする人
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
届出期限
特定建設作業の開始の7日前まで
(例)
「7日前までに提出」とは、届出日及び作業の開始日を含みません。例えば4月11日から特定建設作業を開始する場合、4月3日までに届出書を提出することを言います。
7日前が土曜・日曜・祝日も場合にはその前日が届出提出期限になります。
届出書類
下記の書類を2部(正本・副本)提出してください。
- 特定建設作業実施届出書
- 添付書類
・当該建設作業の現場周辺図
・工程表(工事全体の概要を示した工程表で特定建設作業の工程を明示したもの)
・道路使用許可書の写し等(夜間、日曜等に作業することが、他の法令等により条件付けられた場合の許可書等の写しで、日・時間等の適用除外条件の項目が明記されたもの)
騒音規制法と振動規制法の両方が対象になる作業で、建設工事の名称及び実施の期間が重複する場合、重複する部分の添付書類を片方省略できます。
指定建設作業について
東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)で指定建設作業というものが規定されています。これは特定建設作業と同様に、大きな騒音や振動を発する建設工事等を規制しようとするものです。
届出の必要はありませんが、特定建設作業と同様に規制基準が定められています。指定建設作業の規制基準は、騒音・振動ともに多くは特定建設作業の規制基準より5デシベル厳しくなっています。
特定建設作業及び指定建設作業に係る基準
石綿(アスベスト)について
建物の解体・改修等の工事を行う場合は、事前に必ず石綿(アスベスト)の有無を確認してください。
詳細は石綿(アスベスト)についてをご覧ください。
パンフレット・届出様式
パンフレット・届出様式はこちらです。
その他の届出
建物の解体等の工事を行う場合は下記の届出等についてもご確認ください。
お問い合わせ
環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751