建築紛争の予防と調整等(中高層建築物の建築、解体工事、建築審査会、調停委員会)
- 1_品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
中高層建築物の建築に伴うの紛争を未然に防止するために、以下の対象となる建築物を建築しようとする場合には、計画概要を標識により事前に公開し、さらに近隣住民に対し、建築計画の概要の説明を行うことを定めています。用途地域 | 建築物の規模 |
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第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 軒の高さが7メートルを超える建築物、 または、地階を除く階数が3以上の建築物 |
上記以外の地域 | 高さが10メートルを超える建築物、 または、地階を除く階数が4以上の建築物 |
- 21_品川区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱
床面積が80平方メートル以上の解体工事を行う際に、近隣に事前周知するための標識の設置と近隣住民への説明を求めています。 - 31_建築審査会
建築審査会の事務局として、建築基準法の規定による特定行政庁・建築主事等が行う処分についての審査請求の審理等に係る事務を行っています。 - 41_調停委員会
調停委員会は、「品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、紛争の予防と調整に関する重要事項について調査審議するために設置された第三者的行政機関です。