品川区公契約条例

更新日:令和7年11月19日

品川区では、入札、契約等の適正化および労働者等の適正な労働環境の整備を推進し、契約の適正履行および良好な品質の確保を図ることを目的として、令和6年12月に「品川区公契約条例」を制定しました。
この条例は、令和8年4月1日以後に締結する契約から適用されます。

品川区公契約条例
品川区公契約条例施行規則

条例の概要

対象となる契約

区と締結する契約のうち、次に掲げる契約が対象となります。

(1)工事または製造の請負契約
予定価格が1億8,000万円以上のもの

(2)工事または製造以外の請負契約および業務委託契約
予定価格が2,000万円以上のもので、次に掲げる業務を行うもの
  1. 施設の総合的な管理業務
  2. 施設の受付業務
  3. 施設の清掃業務
  4. 施設の警備業務(機械警備を除く。)
  5. 学校等の用務業務
  6. 給食調理業務
(3)指定管理協定

対象となる労働者等

  1. 受注者等に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する者
  2. 受注者等との契約により、公契約に係る業務を請け負う者
※受注者等とは、受注者および受注関係者をいいます。
※受注関係者とは、下請業者や再委託先等をいい、受注者や再委託先等に労働者を派遣する事業者等も含みます。

適用される主な事項

(1)労働報酬下限額以上の賃金の支払い

受注者等は、公契約条例の対象となる契約に従事する労働者等に対し、労働報酬下限額以上の額の賃金を支払う必要があります。

(2)労働報酬に係る受注者の連帯責任

受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金の額が労働報酬下限額を下回るときは、その差額に相当する額が支払われるようにする必要があります。

(3)報告書の提出

受注者は、労働者等に係る労働環境の整備に関する事項の報告書を作成し、区に報告する必要があります。

(4)労働者等への周知

受注者は、労働者等に次に掲げる事項を周知する必要があります。
作業所等の見やすい場所に掲示するか、書面を労働者等に交付します。
  1. 労働報酬下限額
  2. 公契約条例が適用される労働者等の範囲
  3. 賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合は、労働者等は申し出ることができること、またその申出先(区、受注者等)
  4. 申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いを受けないこと
(5)労働者等の申出

労働者等は、賃金が支払われない場合や賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合は、区または受注者等にその事実を申し出ることができます。
  1. 労働者等は、賃金の額が労働報酬下限額を下回っていないかご確認ください。
  2. 賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合、労働者等は申出書に必要事項を記入し、区または受注者等へ提出してください。
  3. 受注者等は、労働者等から申出や問い合わせがあった場合、誠実に対応するとともに、賃金の額が労働報酬下限額を下回っていたことを確認したときは、速やかに不足分の支払いを行ってください。
※受注者等は、労働者等が申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはなりません。

(6)報告および立入調査

労働者等の申出があった場合、公契約条例の遵守の状況を確認するため必要があると認めるときは、区は受注者等に対して報告を求め、また、事業所等への立ち入りや書類その他の物件の調査、関係者への質問等の必要な調査を行います。
受注者等は、報告の求めおよび立入調査に応じ、協力をしなければなりません。

(7)受注者と受注関係者との契約締結

受注者は、受注関係者と公契約に係る業務について契約を締結するときは、受注者が公契約において遵守すべき約定事項について、受注関係者も遵守することとなるよう契約書等に記載し取り交わす必要があります。

労働報酬下限額

受注者等が労働者等へ支払う賃金の下限額となる1時間あたりの額を「労働報酬下限額」といいます。
労働報酬下限額を算出するための基準は、公共工事設計労務単価、地域別最低賃金、品川区職員の給料などを勘案して、品川区公契約審議会の意見を聴き、区長が決定します。

品川区公契約審議会

労働報酬下限額、算出基準その他の公契約に関し必要な事項について調査審議するため、区長の附属機関として設置しています。

品川区公契約審議会の開催日時等はこちら
お問い合わせ

経理課契約係 03-5742-6641