品川区居住支援事業(入居促進事業・家賃低廉化補助事業)

更新日:令和6年4月1日

住宅確保要配慮者入居促進事業

 区では、住宅の確保に配慮を要する住宅確保要配慮者(高齢者・ひとり親世帯・障害者・低所得者)の方に対する住まいの確保を支援するために、令和3年11月29日(月)より事業をスタートしました。不動産事業者と連携し、民間賃貸住宅を提供した賃貸人、不動産事業者の方に、区より協力金をお支払いすることで、住宅確保要配慮者が入居を断られない物件の増加を図ります

住宅確保要配慮者入居促進事業チラシ(PDF : 862KB)
住宅確保要配慮者入居促進事業チラシ(読み上げ原稿)(2KB)
住宅確保要配慮者入居促進事業の流れについて(PDF : 100KB)
住宅確保要配慮者入居促進事業 登録不動産事業者リスト(PDF : 435KB)

対象となる住宅確保要配慮者

  • 高齢者:65歳以上の単身世帯または構成員が全員65歳以上である世帯の者
  • ひとり親世帯:ひとり親世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子と母または父のみの世帯)の者
  • 障害者:単身世帯の障害者(身体障害者手帳1級から4級まで、精神障害者保健福祉手帳1級から3級まで、
        愛の手帳1度から4度の者)または、先の障害者を含む世帯の者
  • 低所得者:国が定める基準に基づき、月額所得が15万8千円を超えない者
     
    上記のいずれかかつ、下記のすべての項目に該当すること。

  • 品川区に引き続き2年以上居住していること
  • 賃貸人の親族でないこと
  • 本要綱に基づくあっ旋の申請時点で登録不動産事業者の従業員でないこと。
  • 品川区暴力団排除条例(平成24年品川区条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
  • 過去に本要綱に基づくあっ旋を受け、区内民間住宅に係る賃貸借契約に至った者にあっては、
    当該賃貸借契約の締結日から1年間を経過していること。

協力金の対象となる不動産事業者

  • 区内民間賃貸住宅をあっ旋できること
  • 宅地建物取引業免許証を取得していること。
  • 公益社団法人宅地建物取引業協会第5ブロックおよび公益社団法人全日本不動産協会城南支部に加盟していること。 
 ※協力金を受領するには、事前にこの事業の登録不動産事業者として区から決定を受ける必要があります。

各種様式

【住宅あっ旋を希望する方向け 申請書】
【不動産事業者の方・賃貸人の方向け 各種申請書】
【支払金口座振替依頼書】

  不動産事業者の方用
  賃貸人の方用

その他/問い合わせ先

  • 協力金総額が予算総額に達した時点で受付を終了いたします。
  • 物件の情報提供をお約束するものではありません。
  • 希望の物件情報があった場合、不動産事業者へ連絡や下見・契約等はご自身で行ってください。
  • 今後、事業の対象など変更になることがございます。
  • よくある質問については、Q&Aにまとめましたので併せてご確認ください。
      ⇒住宅確保要配慮者入居促進事業に関するQ&A(PDF : 371KB)
      
    【事業制度および協力金に関する問い合わせ】
      住宅課 空き家・居住支援担当(電話:03-5742-6777)
     
    【住宅あっ旋に関する問い合わせ】
        高齢者   : 高齢者地域支援課 高齢者住宅担当(電話:03-5742-6735)
        ひとり親世帯: 子育て応援課   ひとり親相談係(電話:03-5742-6589)
        障害者   : 障害者支援課   障害者支援係 (電話:03-5742-6707)
        低所得者  : 品川区暮らし・しごと応援センター(電話:03-5742-9117)

セーフティネット住宅家賃低廉化補助事業

セーフティネット制度とは

民間賃貸住宅を、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯など)の入居を拒まない住宅として登録していただき、要配慮者の方々へ提供していただく制度です。セーフティネット住宅には、要配慮者のみが入居可能な専用住宅と、要配慮者以外も入居可能な登録住宅があります。

制度の詳細につきましては、こちらのサイト(新規ウィンドウ)をご覧ください。
 

家賃低廉化補助とは

所得が低く住まい探しが困難な要配慮者の方が、セーフティネット専用住宅に入居される場合、区が賃貸人に対して、入居者の家賃負担額の一部を補助するものです。補助金額は、最大で4万円/月となります。

品川区セーフティネット専用住宅家賃低廉化補助事業チラシ(PDF : 630KB)
品川区セーフティネット専用住宅家賃低廉化補助事業チラシ(読み上げ原稿)(4KB)

補助対象者の要件
専用住宅の賃貸人であり、下記全てに該当する必要があります。(申請時に専用住宅の登録が済んでいることが条件となります。)
  • 区内の専用住宅の賃貸人であること。
  • 個人の場合は個人住民税および軽自動車税を、法人の場合は法人住民税を滞納していないこと。
  • 暴力団関係者ではないこと。

入居対象者
  • 高齢者:65歳以上の単身世帯または構成員が全員65歳以上である世帯の者
  • 障害者:単身世帯の障害者(身体障害者手帳1級から4級まで、精神障害者保健福祉手帳1級から3級まで、愛の手帳1度から4度の者)または、先の障害者を含む世帯の者
  • ひとり親世帯:ひとり親世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子と母または父のみの世帯)の者

入居者の要件
下記全てに該当する必要があります。
  • 上記の高齢者、障害者、ひとり親世帯に該当すること。
  • 入居世帯の所得が、15万8千円以下であること。
  • 生活保護法に規定する住宅扶助、生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者住居確保給付金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する住宅支援給付を受給していないこと。
  • 区内に継続して2年以上居住していること。
  • 補助対象者(賃貸人)の親族でないこと。
  • 補助対象者が所属する法人等の職員および従業員でないこと。
  • 暴力団関係者でないこと。
  • 住宅を所有していないこと。
補助限度額・補助期間
  • 補助限度額:1戸あたり最大4万円/月
  • 補助期間:20年間を上限とし、補助期間中の交付額の合計が480万円を超えての補助は受けられません。
 
入居者の募集・選定
入居者の募集については、原則として公募し、抽選その他公正な方法により選定する必要があります。ただし、現在居住している住宅に住み続けることが必要な者が本補助を受けようとする場合、入居者は上記の入居者の要件に加えて、転居が困難などやむを得ない事情(就労、学校、病院、介護等)があり、収入や世帯状況などを総合的に勘案して、極めて困窮度が高い場合に限ります。 
 
その他主な要件
事前に入居者の要件確認が必要となりますので、詳しくは賃貸借契約前にお問い合わせください。
お問い合わせ

住宅課 空き家・居住支援担当
  電話 : 03-5742-6777
  FAX : 03-5742-6963

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