住宅確保要配慮者入居促進事業

更新日:令和7年9月30日



民間賃貸住宅への入居に関してお困りの方(住宅確保要配慮者)に対し、不動産事業者と区が連携し民間賃貸住宅への入居をあっ旋いたします。
あっ旋を希望される場合は、以下の各窓口にご相談ください。


住宅確保要配慮者入居促進事業のご案内【チラシ】(PDF : 869KB)
住宅確保要配慮者入居促進事業 登録不動産事業者リスト(PDF : 443KB)


【住まい確保の流れ】

対象となる住宅確保要配慮者


  • 高齢者:65歳以上の単身世帯または構成員が全員65歳以上である世帯の者
  • ひとり親世帯:ひとり親世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子と母または父のみの世帯)の者
  • 障害者:単身世帯の障害者(身体障害者手帳1級から4級まで、精神障害者保健福祉手帳1級から3級まで、
    愛の手帳1度から4度の者)または、先の障害者を含む世帯の者
  • 低所得者:国が定める基準に基づき、月額所得が15万8千円を超えない者
     
    上記のいずれかかつ、下記のすべての項目に該当すること。

  • 品川区に引き続き2年以上居住していること
  • 賃貸人の親族でないこと
  • 本要綱に基づくあっ旋の申請時点で登録不動産事業者の従業員でないこと
  • 品川区暴力団排除条例(平成24年品川区条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
  • 過去に本要綱に基づくあっ旋を受け、区内民間住宅に係る賃貸借契約に至った者にあっては、
    当該賃貸借契約の締結日から1年間を経過していること

不動産事業者の方へ



この事業では、登録不動産事業者として区に登録いただいたうえで、
住宅確保要配慮者に民間賃貸住宅を提供した賃貸人と不動産事業者のそれぞれに、協力金(1件あたり6万円)をお支払いしています。
※他属性に該当しない生活保護受給者の場合1件あたり2万円
さらに、住宅確保要配慮者の入居のために賃貸人が居室にエアコンを設置した場合、その設置費用を1台あたり最大8万円まで加算します。

(不動産事業者向け)住宅確保要配慮者入居促進事業のご案内【チラシ】(PDF : 353KB)



登録不動産事業者への登録について


上記の協力金を受領するには、事前にこの事業の登録不動産事業者として区から決定を受ける必要があります。
登録にあたっては、下記の対象となるか確認のうえ、手続きをお願いいたします。


【協力金の対象となる不動産事業者】
  • 区内民間賃貸住宅をあっ旋できること
  • 宅地建物取引業免許証を取得していること
  • 公益社団法人宅地建物取引業協会第五ブロックおよび公益社団法人全日本不動産協会城南支部に加盟していること 

各種手続きの流れ


事業者登録、あっ旋、協力金交付申請および請求の流れはこちら【各種手続きの流れ】(PDF : 403KB)をご確認ください。


各種様式


【住宅あっ旋を希望する方向け 申請書】

【不動産事業者の方・賃貸人の方向け 各種申請書】
【支払金口座振替依頼書】

  不動産事業者の方用
  賃貸人の方用

その他/問い合わせ先

  • 協力金総額が予算総額に達した時点で受付を終了いたします
  • 物件の情報提供をお約束するものではありません
  • 希望の物件情報があった場合、不動産事業者へ連絡や下見・契約等はご自身で行ってください
  • 今後、事業の対象など変更になることがございます
  • よくある質問については、Q&Aにまとめましたので併せてご確認ください
      ⇒住宅確保要配慮者入居促進事業に関するQ&A(PDF : 371KB)

  
【事業制度および協力金に関する問い合わせ】
  住宅課 居住支援係(電話:03-5742-6777)
 
【住宅あっ旋に関する問い合わせ】
    高齢者   :高齢者地域支援課    高齢者住宅担当(電話:03-5742-6735)
         ⇒問い合わせ先の詳細はこちら
    ひとり親世帯:子ども家庭支援センター ひとり親相談係(電話:03-5742-6589)
         ⇒問い合わせ先の詳細はこちら
    障害者   :障害者支援課       障害者支援係(電話:03-5742-6707)
         ⇒問い合わせ先の詳細はこちら
    低所得者  :品川区暮らし・しごと応援センター   (電話:03-5742-9117)
         ⇒問い合わせ先の詳細はこちら
お問い合わせ

住宅課 居住支援係
  電話 : 03-5742-6777
  FAX : 03-5742-6963

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