クリーニング所に関する手続き(無店舗取次店)
更新日:令和3年4月1日
無店舗取次店とは?
クリーニング所を開設しないで、車両などを使った洗濯物の受取および引渡しを行う営業形態です。
無店舗取次店を営業する場合は、営業しようとする地域を管轄する保健所に届出を行う必要があります。
営業区域が品川区以外の地域に及ぶ場合は、管轄の保健所にも届出が必要です。
無店舗取次店を営業する場合は、営業しようとする地域を管轄する保健所に届出を行う必要があります。
営業区域が品川区以外の地域に及ぶ場合は、管轄の保健所にも届出が必要です。
営業開始までの手続きの流れ
- 書類は営業開始予定の2週間位前までに提出してください。必要な書類は以下の通りです。
- 無店舗取次店営業届 1通
- 業務用車両の構造の概要 1通(平面略図、未洗濯物容器および仕上品容器等を記載したもの)
- 法人の場合は登記事項証明書等 1通
- 他にクリーニング所を開設または無店舗取次店を営んでいる場合は、それらの名称等を記した書類
- 手数料:無料
支障がなければ即日交付。営業可能です。
無店舗取次店営業届(PDF : 76KB)
業務用車両の構造の概要(PDF : 11KB)
無店舗取次店変更届(PDF : 10KB)
無店舗取次店廃止届(PDF : 10KB)
無店舗取次店の注意事項
- 届出済証の携行 届出済証は、業務用車両ごとに本証や写しを携行してください。
- 衛生措置の基準の遵守 未洗濯物と仕上品の区分や洗濯物格納容器の洗浄消毒を適正に行うなど、清潔の保持に努めてください。特に、食品等を一緒に運搬する場合は、相互汚染が生じないよう、車両内の区画、容器の密閉などに十分配慮してください。
- 連絡先の明示 連絡先を明示した書面(領収書、預り証その他)を利用者に交付し、適切に対応が行えるようにしてください。
お問い合わせ
品川区保健所生活衛生課環境衛生担当
電話:03-5742-9138
FAX:03-5742-9104