日常生活の援助
更新日:令和6年4月1日
障害者総合支援法に基づくサービスのほか、以下のようなサービスを利用することができます。
障害者総合支援法に基づくサービスの利用については、障害福祉サービス・児童通所サービスの利用 をご参照ください。
障害者総合支援法に基づくサービスの利用については、障害福祉サービス・児童通所サービスの利用 をご参照ください。
外出や移動を 支援します |
視覚障害者ガイドセンター (ガイドヘルパー) |
都外から都内、もしくは都内から他府県へ出かける際、目的地でガイドヘルパーを利用できます。 |
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移動支援事業 (ガイドヘルパー) |
屋外での活動が困難な方の外出を支援します。 | |
白杖の交付 | 視覚障害者の方に白杖を交付します。 | |
T字杖の交付 | 下肢障害・体幹機能障害で歩行困難な方にT字杖を交付します。 | |
補助犬の貸与 | 盲導犬・聴導犬・介助犬を貸与します。 | |
車いすの貸出 | 歩行が困難な障害者等で車いすが必要な方に、一時的に貸し出します。 | |
リフト・寝台付福祉タクシーの運行 | 外出困難な心身障害者や寝たきりの高齢者の方向けに、リフト・寝台付福祉タクシーを運行しています。 | |
自動車運転免許の無料教習 | 身体障害者の方が自動車運転免許を取得して就職をしようとする場合、無料で運転教習を受けられます。 | |
運転教習費の貸付 | 身体障害者の方が、就職に必要な自動車運転免許を取得する場合、運転教習費の貸付を行います。 | |
自動車購入資金の貸付 | 障害者の方やその家族が、日常生活のために自動車を購入する場合、必要経費の貸付を行います。 | |
駐車禁止の対象除外 | 駐車禁止等除外標章(ステッカー)を掲示することで、駐車禁止の規制対象から除外されます。 | |
福祉車両助成 | 車いすを利用している方に、車いすで容易に乗降するための改造を施した自動車の購入・改造費用の一部を助成します。 | |
自動車運転免許取得費の補助 | 第1種普通免許を取得するため要した経費の一部を助成します。 | |
自動車改造費の助成 | 障害者の方自身が運転するために必要な改造に要する経費を一部助成します。 | |
福祉タクシー・自動車燃料費助成券の交付 | 外出困難な障害のある方に対し、日常生活のために必要なタクシーの利用料金または自動車燃料費の一部を助成する福祉タクシー・自動車燃料費助成券を交付します。 | |
有料道路料金の割引 | 障害者の方自身が運転する場合や家族等の介護者の方が運転する車に同乗する場合、高速道路や有料道路の通行料金が半額になります。 | |
都営交通 | 障害者手帳をお持ちの方に、都営交通無料乗車券を発行します。 | |
活動・集いの場を提供します | 地域活動支援センター | 障害のある方が地域で自立した生活を営むための支援や、各種講座による支援者の養成を行います。 |
発達障害者成人期支援事業 「リクト」 |
発達障害の方の一般就労に向けた支援を提供します。 | |
発達障害・思春期サポート事業 「ら・るーと」 |
発達障害、もしくは特性がみられるお子さんとそのご家族が、地域で自分らしい生活を安心して営むことができるよう支援します。 | |
精神障害者交流スペース 「憩いの場」 |
精神障害の方が、地域での交流を通じて豊かな地域生活を送るための機会を提供します。 | |
自宅での生活を 支援します |
重度脳性麻痺者介護事業 | 重度の脳性麻痺者を介護する家族に対して手当を支給します。 |
巡回入浴サービス | 家庭では入浴が困難な方に、巡回入浴車を派遣します。 | |
障害者救急代理通報システム | 緊急事態に通報ボタンを押すことで、民間受信センターから派遣員が自宅へ駆けつけ、必要に応じて救急車が要請される「障害者救急代理通報システム」の設置を行います。 | |
訪問理容・美容サービス | 在宅で寝たきりの状態にある方に、理容師または美容師が家庭を訪問し、調髪サービスを行います。 | |
日常生活用具の給付 | 在宅の障害者(児)の方に、日常生活用具を給付・貸与します。 (例)排泄管理用具(ストマ等)、意志疎通支援用具(活字読み上げ装置等) 区と日常生活用具の協定を結んだ事業者が用具を納品します(事業者向け協定情報)。 |
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補装具の給付 | 身体障害のある方が、日常生活や職業活動を容易にするために必要な補装具の購入費・修理費・借受費の支給をします。 | |
紙おむつなどの支給 | フラット型、おむつカバー型、パンツ型の紙おむつ、または尿とりパットを毎月配送します。 | |
障害者世帯ハウスクリーニング | 障害のため、本人または家族によって大掃除が困難な世帯に、年2回までハウスクリーニングを派遣します。 | |
知的障害者地域生活サポート24 | 単身生活を営む知的障害者に、困りごとの相談や助言などの必要な支援を行います。 | |
精神障害者地域生活サポート24 | 単身生活を営む精神障害者に、困りごとの相談や助言などの必要な支援を行います。 | |
地域生活安定化支援事業「ソル」 | 精神障害者が安定した地域生活を継続できるよう見守り支援を行います。 | |
在宅レスパイト事業 | 重度の障害児者の介護を行っているご家庭に、ご家族に代わって見守り等の支援を提供します。 | |
中等度難聴児発達支援事業 | 18歳未満で身体障害者手帳交付の対象とならない方に、補聴器購入費の助成をします。 | |
情報伝達・ コミュニケーションを 支援します |
意思疎通支援者の派遣・窓口相談 | 聴覚障害者の方の社会生活の援助のため、意思疎通支援者を派遣します。 週5回、障害者支援課の窓口に手話通訳者を配置して、各種相談に応じます。 |
声の広報(区) | 「広報しながわ」、「区議会だより」、「教育のひろば」の音声版をお送りします。 | |
「広報東京都」点字版・カセットテープ版 | 「都のお知らせ」、「都議会だより」の点字版・音声版をお送りします。 | |
点字録音刊行物作成配布事業 | 都政刊行物の中から必要な情報を点字またはテープでお送りします。 | |
区立図書館の障害者サービス | 活字を読むことが困難な方向けの図書の貸し出しや、図書館資料の自宅への配本を行います。 | |
点字図書館 | 点字図書や録音テープの制作・貸し出しや、点訳奉仕員の養成を行っています。 | |
障害のある方が警視庁・消防署へ緊急に通報するとき | 緊急時に電話を使用することが困難な方のために、ウェブやファックスで通報できるシステムがあります。 |
お問い合わせ
障害者支援課
電話:03-5742-6707
FAX:03-3775-2000