後期高齢者医療制度

更新日:令和4年12月9日

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方全員(一定の障害がある方は65歳以上)を対象とする医療制度です。
75歳になった方は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。
また、一定の障害がある65歳から74歳までの方は、申請により加入することができます。
後期高齢者医療制度の運営
都内すべての市区町村で構成する「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
広域連合は、保険料率や保険料の決定、医療費の給付など制度の運営を行い、
区は、申請受付などの窓口業務と保険料の徴収業務を行います。

※制度の詳しい内容は東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」(別ウインドウで表示)をご覧ください。

 

対象者
 (1) 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象)
    →加入の手続きは必要ありません。
 (2) 障害の認定を受けた方(一定の障害があると広域連合から認定された65歳から74歳までの方)
    →新たに障害の認定を受けて加入される方は、加入手続きが必要になります。
    (一定の障害があると広域連合から認定を受けた日から対象)

 

保険証
被保険者の方には、後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。

後期高齢者医療被保険者証(JPG.33KB)
保険料
被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一となります。
  後期高齢者医療保険料
医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担)の割合

 医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割、2割または3割で、毎年8月1日に所得等をもとに判定されます。
 なお、一定の基準を満たす方については、医療費の負担が軽減される制度があります。

  医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合

 自己負担割合が1割の方の医療費負担が軽減される制度(限度額適用・標準負担額減額認定証)

 自己負担割合が3割の方の医療費負担が軽減される制度(限度額適用認定証)
  
 人工透析等(特定疾病)にかかわる自己負担限度額

 

自己負担の限度額

 (1)高額療養費
  医療費が高額になったとき、高額療養費が支給されます。 
  診療から最短で4カ月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送られます。

     高額療養費の支給

 (2)高額介護合算療養費
  医療保険と介護保険を合算した限度額を設けています。
  該当者には、毎年2月ごろに、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送られます。

   高額介護合算療養費
   

葬祭費

 被保険者が亡くなられたとき、その葬儀を行った方に葬祭費70,000円を支給します。
  
   被保険者が亡くなったとき

後期高齢者健康診査
「後期高齢者健康診査」が年1回無料で受けられます。(受診期間4月下旬~翌年1月末日) 
 受診券等の必要書類は個別にお送りいたします。
  
  後期高齢者健康診査

・人間ドックを受診される方は、その費用の一部を助成します。
 ※同一年度内に「後期高齢者健康診査」を受診していない方が対象です。
  
  人間ドック受診助成事業

後期高齢者歯科健診
「後期高齢者歯科健診」が年1回無料で受けられます。(受診期間6月~翌年1月末日)
 ※年度末年齢76~80歳の方が対象です。
 受診券等の必要書類は個別にお送りいたします。
    後期高齢者歯科健康診査
保養施設
区では、国民健康保険との共同事業で、各地の旅館や民宿と契約し保健施設を開設しています。
詳しい内容は「こくほの宿・日帰り温泉」をご覧ください。
お問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741