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補助29号線沿道(戸越区間、豊町区間、西大井区間)、補助28号線沿道(大井区間)
更新日:平成28年6月15日
本区間の都市計画変更は、平成28年10月3日をもって告示・施行いたしました。
詳細は品川区役所都市計画課までお問い合わせください。
なお、ファイル容量が大きくて開けない場合についても品川区役所都市計画課までご連絡ください。
詳細は品川区役所都市計画課までお問い合わせください。
なお、ファイル容量が大きくて開けない場合についても品川区役所都市計画課までご連絡ください。
位置
補助29号線沿道(戸越区間、豊町区間、西大井区間)、補助28号線沿道(大井区間)の位置は、次の図の黄色で着色した区間になります。

説明会開催状況
説明会の開催状況は次のとおりです。
区間 | 計画素案説明会 (第1回説明会) | 計画案説明会 (第2回説明会) |
||
---|---|---|---|---|
日時・場所 | 出席者数 | 日時・場所 | 出席者数 | |
補助29号線沿道 戸越区間 (百反通り~補助26号線) |
平成27年12月9日(水) 午後7時00分~午後8時10分 会場:宮前小学校体育館 |
139人 | 平成28年6月6日(月) 午後7時00分~午後8時10分 会場:宮前小学校体育館 |
64人 |
補助29号線沿道 豊町区間 (大原通り~立会道路) |
平成27年12月2日(水) 午後7時00分~午後8時30分 会場:上神明小学校体育館 |
78人 | 平成28年5月23日(月) 午後7時00分~午後8時25分 会場:上神明小学校体育館 |
31人 |
補助29号線沿道 西大井区間 (立会道路~JR横須賀線) |
平成28年1月20日(水) |
57人 | 平成28年6月1日(水) 午後7時00分~午後8時30分 会場:伊藤小学校体育館 |
34人 |
補助28号線沿道 大井区間 (三ツ又交差点~滝王子通り) |
平成27年12月16日(水) 午後7時00分~午後8時25分 会場:山中小学校体育館 |
103人 | 平成28年6月2日(木) 午後7時00分~午後8時20分 会場:山中小学校体育館 |
44人 |
説明会資料
説明会で使用した資料をご覧になりたい方は、次の各資料名をクリックください
ファイル容量が大きくて開けない場合は品川区役所都市計画課までご連絡ください。
ファイル容量が大きくて開けない場合は品川区役所都市計画課までご連絡ください。
変更素案説明会(第1回説明会) 平成27年12月~平成28年1月 開催
補助29号線沿道 戸越区間 (平成27年12月9日(水)) |
・案内チラシ(PDF,1.1MB) ・当日配布資料 |
・資料1 説明スライド(PDF,3.1MB) ・資料2-1、資料2-2、資料2-3 変更素案計画図(PDF,3.2MB) |
補助29号線沿道 豊町区間 (平成27年12月2日(水)) |
・案内チラシ(PDF,0.8MB) ・当日配布資料 |
・資料1 説明スライド(PDF,2.2MB) ・資料2-1、資料2-2、資料2-3 変更素案計画図(PDF,2.8MB) |
補助29号線沿道 西大井区間 (平成28年1月20日(水)) |
・案内チラシ(PDF,1.5MB) ・当日配布資料 |
・資料1 説明スライド(PDF,1.6MB) ・資料2-1、資料2-2、資料2-3 変更素案計画図 (PDF,3.2MB) |
補助28号線沿道 大井区間 (平成27年12月16日(水)) |
・案内チラシ(PDF,0.8MB) ・当日配布資料 |
・資料1 説明スライド(PDF,2.3MB) ・資料2-1、資料2-2、資料2-3 変更素案計画図(PDF,3.1MB) |
≪共通配布資料≫
変更案説明会(第2回説明会) 平成28年5月~6月 開催
補助29号線沿道 戸越区間 (平成28年6月6日(月)) |
・案内チラシ(PDF,2.3MB) ・当日配布資料 |
・資料1 説明スライド(PDF,3.2MB) ・資料2-1、資料2-2、資料2-3 変更案計画図(PDF,2.7MB) ・資料3 変更案合成図(PDF,3.4MB) |
補助29号線沿道 豊町区間 (平成28年5月23日(月)) |
・案内チラシ(PDF,1.8MB) ・当日配布資料 |
・資料1 説明スライド(PDF,2.0MB) ・資料2-1、資料2-2、資料2-3 変更案計画図(PDF,2.4MB) ・資料3 変更案合成図(PDF,2.1MB) |
補助29号線沿道 西大井区間 (平成28年6月1日(水)) |
・案内チラシ(PDF,2.0MB) ・当日配布資料 |
・資料1 説明スライド(PDF,2.0MB) ・資料2-1、資料2-2、資料2-3 変更案計画図(PDF,2.7MB) ・資料3 変更案合成図(PDF,3.2MB) |
補助28号線沿道 大井区間 (平成28年6月23日(月)) |
・案内チラシ(PDF,2.0MB) ・当日配布資料 |
・資料1 説明スライド(PDF,2.5MB) ・資料2-1、資料2-2、資料2-3 変更案計画図(PDF,2.5MB) ・資料3 変更案合成図(PDF,3.1MB) ・正誤表(資料1)(PDF,0.8MB) |
≪共通配布資料≫
・資料4 不燃化特区パンフレット(5月30日以前) (PDF,1.4MB)
説明会でいただいた主なご意見
説明会でいただいた主なご意見は次のとおりです。なお、括弧内は意見のあった区間を表しています。
A.都市計画変更による建て替えの期限はありません。将来建替えを行う際に、新たな基準に適合するよう計画していただくことになります。
Q.都市計画が変更された場合、新しい制限はいつから適用されるのか(補29戸越区間)
A.新しい基準は都市計画変更の告示日から適用となります。なお、告示にあたり、概ね1ヶ月間の周知期間を予定しております。
Q.防火地域に指定されると木造建物は建てられなくなるのか。(補29豊町区間)
A.一定以上の耐火性能を有する場合は、木造建物を建築することも可能です。
Q.新築する際には新しい都市計画の基準に従う必要があるが、リフォームの場合はどうなのか。(補29豊町区間、補29西大井区間、補28大井区間)
A.リフォームの内容によって変わるため、個別に品川区役所建築課へご相談ください。
Q.沿道30メートルのラインに入っているかどうか知りたい。(補29戸越区間)
A.品川区役所都市計画課計画調整担当へお問い合わせください。
Q.沿道30メートルのラインの位置は、区が測量してくれるのか。(補28大井区間)
A.区では測量は行いません。おおよその位置については図面等でお伝えしますが、測量は建物の建て替え等の際に個人で行っていただくことになります。
Q.敷地が沿道30メートルのラインにまたがっている場合はどのような規制を受けるのか。(補29戸越区間)
A.防火指定や容積率など制度によって適用の仕方が異なりますので、品川区役所建築課審査担当へご相談ください。
Q.現状の第二種高度地区でも3階建てで高さ7メートルを超える建物が建てられると思うが、なぜ第三種高度地区に変更するのか。(補29豊町区間)
A.第二種高度地区による制限では、敷地の条件によっては2階建てまでしか建てられない場合があることから、総3階建てが建築可能な第3種高度地区への変更を考えております。
Q.容積率を400パーセントよりも上げることは考えないのか。また、なぜ近隣商業地域に変更するのか。(補28大井区間)
A.区では都市計画道路の沿道30メートルの範囲を延焼遮断帯の形成に向けた一体のまちづくりを行う範囲として考えているため、容積率を400パーセントより上げることは考えておりません。現在沿道20メートルの範囲に指定されている用途地域等を、沿道30メートルまで拡大する計画案としております。
Q.都市計画の変更による影響(日影、景観阻害等)はないのか。(補29豊町区間)
A.補助29号線の整備や沿道の建て替えが進むことによって、街並みが変わっていくことは考えられます。なお、建築物の日影については、都市計画とは別に東京都日影条例によって制限が設けられております。
Q.延焼遮断帯形成のために一定以上の建物高さや耐火構造への誘導を行っていくという点は理解できるが、第三種高度地区に変更せずに第二種高度地区のままにできないか。(補29豊町区間)
A.第二種高度地区による制限では、敷地の条件によっては2階建てまでしか建てられない場合があることから、総3階建てが建築可能な第3種高度地区への変更を考えております。
Q.沿道30メートル以内の範囲にある道路は、計画道路以外はほとんど12メートル未満の幅員であるため、前面道路の幅員による制限により、容積率を300パーセントに変更しても恩恵を受けない土地が多いように思うが、このような状況に対して何か緩和策を考えているのか。(補29戸越区間)
A.緩和策は設けておりません。
Q.沿道30メートルの範囲内に建物はかからずアプローチ部分がかかる場合、防火規制や高度地区による高さ制限の影響を受けるのか。(補28大井区間)
A.防火規制や高さ制限は建物に適用されるため、アプローチ部分であれば影響はありません。ただし、建て替え等により沿道30メートルの範囲内に建物がかかるような計画をする場合は、規制を受けることになります。
Q.前面道路の幅員による制限や日影規制、斜線制限等により実際はどの程度まで容積率が使えるのか教えてほしい。(補28大井区間)
A.敷地形状や接道条件によって異なるため、個別に品川区役所建築課へご相談ください。
Q.都市計画道路が完成していないのに、なぜ都市計画の変更を先行するのか。(補29西大井区間、補28大井区間)
A.区は、燃え広がらないまち・燃えないまちの実現に向けて早期に沿道の不燃化に取り組んでまいりたいと考えております。また、道路整備に伴う建替えも行われていく中で、木密地域の再生産を防ぐことも大切だと考えます。そのため、道路が完成してから誘導を始めるのではなく、道路整備の動きにあわせて進めております。
Q.道路整備の見通しがない中で、沿道の都市計画を変更する必要があるのか。(補29西大井区間、補28大井区間)
A.道路整備については事業認可を受けて用地交渉も進められており、東京都は平成32年度までに完成させるとしていることから、区としてもこの予定に沿って都市計画の変更手続きを進めているところです。
Q.今回の都市計画変更によって、周りに高い建物が建つのではないか。(補29西大井区間)
A.今回の変更により、高さ7m未満の建物が今後建替えを行う場合は現状より高い建物となりますが、敷地規模や接道条件から、高層のマンション等が次々と林立することはないと考えられます。
Q.沿道30メートルの外側の土地における日影への影響を教えてほしい。(補29西大井区間)
A.沿道30メートルの外側の日影規制について今回変更はありません。日影規制はそこの土地にどれだけ日影が落ちて良いかを制限しているため、沿道30メートル範囲内で建物を計画する場合でも、沿道30メートルの外側に影を落とす場合は沿道30メートルの外側の規制を受けることになります。
Q.現状より高い建物が建つことにより西大井駅前の高層マンションのような風害を懸念しているが、区としてどう考えていいるのか。(補29西大井区間)
A.敷地規模や容積率等より高層マンションのような建物が建てられる可能性は低いと考えられます。現実的な階数である3階から5階程度の建物ができた際、風害が発生しないとは言い切れませんが、高層マンションのような影響はないと考えております。
Q.説明会で出た意見や質問はどのように計画に反映されるのか。(補29豊町区間、補28大井区間)
A.いただいたご意見やご質問は、今後行われる都市計画審議会において審議会委員に提示することとなります。審議会委員は意見等を踏まえ、計画について審議を行います。
Q.今後の予定で7月に区の都市計画審議会で審議し、その後9月に都の都市計画審議会で審議するとあるが、区の審議会では区として案の決定は行わず、最終的に東京都が決定するということなのか。区が決定しないとすれば、区の審議会の意義を教えてほしい。(補29西大井区間)
A.今回の都市計画変更では東京都が決定権を持つ案件があるため、区の審議会を経ただけではすべては決められず、都の審議会を経てまとめて決定することになります。区の審議会での審議結果を受けて都の審議会は審議することとなるため、区の審議会も重要な役割を担うものであります。
Q.不燃化より耐震化を進めるほうが効果があるのではないか。(補29西大井区間)
A.建物の耐震化についても早急に対応すべき課題だと認識しております。現在区では耐震診断や耐震改修に対して助成金などによる支援を実施し、不燃化とあわせて耐震化についても推進しているところであります。
Q.道路整備と沿道の不燃化により延焼遮断帯を形成するということだが、沿道の建替えは個人が行っていくため、今の助成制度だけでは実現が難しいのではないか。(補29豊町区間)
A.助成金は建替え費用の全額がでるわけではないため、建替えの期間が今後何十年に及ぶ可能性はありますが、区としては災害に強いまちづくりに向け、皆様にご協力いただきつつ、第一歩を踏み出していきたいと考えております。
Q.沿道30メートルの外側において片一方ではなく両側で火災が発生した場合、周辺が燃え尽きて沿道の建物だけが残るように思われるが、沿道以外の建物は燃えてもよいという考えなのか。(補29西大井区間)
A.沿道30メートルの範囲以外についても火災の延焼を防ぐには一軒一軒燃えにくい建物とし、防火性能や耐火性能を上げてもらうことは必要であると考えております。
Q.燃え広がらないまち・燃えないまちを実現するためには、広場や公園、緑地などの整備を行う方が効果が高いのではないか。(補28大井区間)
A.沿道の不燃化の促進の他、防災広場や公園等の整備についても推進してまいりたいと考えております。また、耐震診断や耐震改修に対する支援による耐震性の高い建物への建替え誘導なども行い、総合的に燃え広がらないまち・燃えないまちの実現を目指してまいります。
Q.今回の都市計画の変更後、10年、20年経過しても建替えをせず、建物が新しい基準に適合しないままの場合、強制的に建替えさせられるのか。(補29西大井区間)
A.建替え時期については個人の財産や人生の計画に関わるものであるため、区から強制することはありません。
Q.確認申請後、告示までに着工せずに新しい基準が適用されてしまった場合、確認申請の取り直しや住宅ローンの組み直しなどを行うことになると思うが、区から補償はあるのか。(補29戸越区間)
A.補償はありません。
Q.「着工」の定義を教えてほしい。(補29戸越区間)
A.一般的には基礎工事を始めることが「着工」にあたると考えられますが、建物の建築工法は様々なため、個別に品川区役所建築課にご相談ください。
Q.補助28号線大井区間の沿道30メートルの範囲では日影規制がなくなるという話だが、一方で建築物を計画する際には日影による高さ制限を受けるとも説明があった。どういうことなのか教えてほしい。(補28大井区間)
A.本区間では沿道30メートル範囲内では用途地域の変更に伴い日影規制はなくなりますが、沿道30メートルの外側の日影規制は残ります。日影規制はそこの土地にどれだけ日影が落ちて良いかを制限しているため、沿道30メートル範囲内の建物でも沿道30メートルの外側に影を落とす場合は規制がかかるということになります。
変更素案説明会(第1回説明会) 平成27年12月~平成28年1月 開催
Q.都市計画が変更された場合、いつまでに建替えなければならないのか。(補29戸越区間、補28大井区間)A.都市計画変更による建て替えの期限はありません。将来建替えを行う際に、新たな基準に適合するよう計画していただくことになります。
Q.都市計画が変更された場合、新しい制限はいつから適用されるのか(補29戸越区間)
A.新しい基準は都市計画変更の告示日から適用となります。なお、告示にあたり、概ね1ヶ月間の周知期間を予定しております。
Q.防火地域に指定されると木造建物は建てられなくなるのか。(補29豊町区間)
A.一定以上の耐火性能を有する場合は、木造建物を建築することも可能です。
Q.新築する際には新しい都市計画の基準に従う必要があるが、リフォームの場合はどうなのか。(補29豊町区間、補29西大井区間、補28大井区間)
A.リフォームの内容によって変わるため、個別に品川区役所建築課へご相談ください。
Q.沿道30メートルのラインに入っているかどうか知りたい。(補29戸越区間)
A.品川区役所都市計画課計画調整担当へお問い合わせください。
Q.沿道30メートルのラインの位置は、区が測量してくれるのか。(補28大井区間)
A.区では測量は行いません。おおよその位置については図面等でお伝えしますが、測量は建物の建て替え等の際に個人で行っていただくことになります。
Q.敷地が沿道30メートルのラインにまたがっている場合はどのような規制を受けるのか。(補29戸越区間)
A.防火指定や容積率など制度によって適用の仕方が異なりますので、品川区役所建築課審査担当へご相談ください。
Q.現状の第二種高度地区でも3階建てで高さ7メートルを超える建物が建てられると思うが、なぜ第三種高度地区に変更するのか。(補29豊町区間)
A.第二種高度地区による制限では、敷地の条件によっては2階建てまでしか建てられない場合があることから、総3階建てが建築可能な第3種高度地区への変更を考えております。
Q.容積率を400パーセントよりも上げることは考えないのか。また、なぜ近隣商業地域に変更するのか。(補28大井区間)
A.区では都市計画道路の沿道30メートルの範囲を延焼遮断帯の形成に向けた一体のまちづくりを行う範囲として考えているため、容積率を400パーセントより上げることは考えておりません。現在沿道20メートルの範囲に指定されている用途地域等を、沿道30メートルまで拡大する計画案としております。
Q.都市計画の変更による影響(日影、景観阻害等)はないのか。(補29豊町区間)
A.補助29号線の整備や沿道の建て替えが進むことによって、街並みが変わっていくことは考えられます。なお、建築物の日影については、都市計画とは別に東京都日影条例によって制限が設けられております。
変更案説明会(第2回説明会) 平成28年5月~6月 開催
1.都市計画の変更に関する意見等
Q.延焼遮断帯形成のために一定以上の建物高さや耐火構造への誘導を行っていくという点は理解できるが、第三種高度地区に変更せずに第二種高度地区のままにできないか。(補29豊町区間)
A.第二種高度地区による制限では、敷地の条件によっては2階建てまでしか建てられない場合があることから、総3階建てが建築可能な第3種高度地区への変更を考えております。
Q.沿道30メートル以内の範囲にある道路は、計画道路以外はほとんど12メートル未満の幅員であるため、前面道路の幅員による制限により、容積率を300パーセントに変更しても恩恵を受けない土地が多いように思うが、このような状況に対して何か緩和策を考えているのか。(補29戸越区間)
A.緩和策は設けておりません。
Q.沿道30メートルの範囲内に建物はかからずアプローチ部分がかかる場合、防火規制や高度地区による高さ制限の影響を受けるのか。(補28大井区間)
A.防火規制や高さ制限は建物に適用されるため、アプローチ部分であれば影響はありません。ただし、建て替え等により沿道30メートルの範囲内に建物がかかるような計画をする場合は、規制を受けることになります。
Q.前面道路の幅員による制限や日影規制、斜線制限等により実際はどの程度まで容積率が使えるのか教えてほしい。(補28大井区間)
A.敷地形状や接道条件によって異なるため、個別に品川区役所建築課へご相談ください。
Q.都市計画道路が完成していないのに、なぜ都市計画の変更を先行するのか。(補29西大井区間、補28大井区間)
A.区は、燃え広がらないまち・燃えないまちの実現に向けて早期に沿道の不燃化に取り組んでまいりたいと考えております。また、道路整備に伴う建替えも行われていく中で、木密地域の再生産を防ぐことも大切だと考えます。そのため、道路が完成してから誘導を始めるのではなく、道路整備の動きにあわせて進めております。
Q.道路整備の見通しがない中で、沿道の都市計画を変更する必要があるのか。(補29西大井区間、補28大井区間)
A.道路整備については事業認可を受けて用地交渉も進められており、東京都は平成32年度までに完成させるとしていることから、区としてもこの予定に沿って都市計画の変更手続きを進めているところです。
2.都市計画変更による周辺への影響に関する意見等
Q.今回の都市計画変更によって、周りに高い建物が建つのではないか。(補29西大井区間)
A.今回の変更により、高さ7m未満の建物が今後建替えを行う場合は現状より高い建物となりますが、敷地規模や接道条件から、高層のマンション等が次々と林立することはないと考えられます。
Q.沿道30メートルの外側の土地における日影への影響を教えてほしい。(補29西大井区間)
A.沿道30メートルの外側の日影規制について今回変更はありません。日影規制はそこの土地にどれだけ日影が落ちて良いかを制限しているため、沿道30メートル範囲内で建物を計画する場合でも、沿道30メートルの外側に影を落とす場合は沿道30メートルの外側の規制を受けることになります。
Q.現状より高い建物が建つことにより西大井駅前の高層マンションのような風害を懸念しているが、区としてどう考えていいるのか。(補29西大井区間)
A.敷地規模や容積率等より高層マンションのような建物が建てられる可能性は低いと考えられます。現実的な階数である3階から5階程度の建物ができた際、風害が発生しないとは言い切れませんが、高層マンションのような影響はないと考えております。
3.都市計画変更の手続きに関する意見等
Q.説明会で出た意見や質問はどのように計画に反映されるのか。(補29豊町区間、補28大井区間)
A.いただいたご意見やご質問は、今後行われる都市計画審議会において審議会委員に提示することとなります。審議会委員は意見等を踏まえ、計画について審議を行います。
Q.今後の予定で7月に区の都市計画審議会で審議し、その後9月に都の都市計画審議会で審議するとあるが、区の審議会では区として案の決定は行わず、最終的に東京都が決定するということなのか。区が決定しないとすれば、区の審議会の意義を教えてほしい。(補29西大井区間)
A.今回の都市計画変更では東京都が決定権を持つ案件があるため、区の審議会を経ただけではすべては決められず、都の審議会を経てまとめて決定することになります。区の審議会での審議結果を受けて都の審議会は審議することとなるため、区の審議会も重要な役割を担うものであります。
4.まちづくりに関する意見等
Q.不燃化より耐震化を進めるほうが効果があるのではないか。(補29西大井区間)
A.建物の耐震化についても早急に対応すべき課題だと認識しております。現在区では耐震診断や耐震改修に対して助成金などによる支援を実施し、不燃化とあわせて耐震化についても推進しているところであります。
Q.道路整備と沿道の不燃化により延焼遮断帯を形成するということだが、沿道の建替えは個人が行っていくため、今の助成制度だけでは実現が難しいのではないか。(補29豊町区間)
A.助成金は建替え費用の全額がでるわけではないため、建替えの期間が今後何十年に及ぶ可能性はありますが、区としては災害に強いまちづくりに向け、皆様にご協力いただきつつ、第一歩を踏み出していきたいと考えております。
Q.沿道30メートルの外側において片一方ではなく両側で火災が発生した場合、周辺が燃え尽きて沿道の建物だけが残るように思われるが、沿道以外の建物は燃えてもよいという考えなのか。(補29西大井区間)
A.沿道30メートルの範囲以外についても火災の延焼を防ぐには一軒一軒燃えにくい建物とし、防火性能や耐火性能を上げてもらうことは必要であると考えております。
Q.燃え広がらないまち・燃えないまちを実現するためには、広場や公園、緑地などの整備を行う方が効果が高いのではないか。(補28大井区間)
A.沿道の不燃化の促進の他、防災広場や公園等の整備についても推進してまいりたいと考えております。また、耐震診断や耐震改修に対する支援による耐震性の高い建物への建替え誘導なども行い、総合的に燃え広がらないまち・燃えないまちの実現を目指してまいります。
5.その他
Q.今回の都市計画の変更後、10年、20年経過しても建替えをせず、建物が新しい基準に適合しないままの場合、強制的に建替えさせられるのか。(補29西大井区間)
A.建替え時期については個人の財産や人生の計画に関わるものであるため、区から強制することはありません。
Q.確認申請後、告示までに着工せずに新しい基準が適用されてしまった場合、確認申請の取り直しや住宅ローンの組み直しなどを行うことになると思うが、区から補償はあるのか。(補29戸越区間)
A.補償はありません。
Q.「着工」の定義を教えてほしい。(補29戸越区間)
A.一般的には基礎工事を始めることが「着工」にあたると考えられますが、建物の建築工法は様々なため、個別に品川区役所建築課にご相談ください。
Q.補助28号線大井区間の沿道30メートルの範囲では日影規制がなくなるという話だが、一方で建築物を計画する際には日影による高さ制限を受けるとも説明があった。どういうことなのか教えてほしい。(補28大井区間)
A.本区間では沿道30メートル範囲内では用途地域の変更に伴い日影規制はなくなりますが、沿道30メートルの外側の日影規制は残ります。日影規制はそこの土地にどれだけ日影が落ちて良いかを制限しているため、沿道30メートル範囲内の建物でも沿道30メートルの外側に影を落とす場合は規制がかかるということになります。
スケジュール
都市計画変更に向けたスケジュールは次のとおり予定しています。
平成27年12月~1月 変更素案説明会(第1回説明会)
平成27年5月~6月 変更案説明会(第2回説明会)
平成28年6月1日~6月15日 都市計画案の縦覧・意見書の受付
平成28年7月頃 品川区都市計画審議会
平成28年9月頃 東京都都市計画審議会
平成28年10月頃 都市計画変更の決定・告示・施行
お問い合わせ
都市計画課
電話:03-5742-6760
FAX:03-5742-6889